1955-07-30 第22回国会 衆議院 法務委員会 第45号
この点につきまして、ただいまお尋ねの身柄を何ゆえ進駐軍の方に渡したかという点でございますが、進駐軍側は、被疑者を完全に拘禁隔離して、十分罪状隠滅防止に努力する、なおわれわれの方の取調べの必要ある際には、何どきでも随時連行するという約束のもとに進駐軍側に引き渡したのでありまして、それらの点につきまして、もしこの取調べの関係上不備の点があります場合には、何どきでもわれわれの方でこれを引き取ることができることになっておるのであります
この点につきまして、ただいまお尋ねの身柄を何ゆえ進駐軍の方に渡したかという点でございますが、進駐軍側は、被疑者を完全に拘禁隔離して、十分罪状隠滅防止に努力する、なおわれわれの方の取調べの必要ある際には、何どきでも随時連行するという約束のもとに進駐軍側に引き渡したのでありまして、それらの点につきまして、もしこの取調べの関係上不備の点があります場合には、何どきでもわれわれの方でこれを引き取ることができることになっておるのであります
当時水の罐の資材及び中に塗ります塗料につきましては、それぞれ乏しい知識ではございましたが研究をいたしたのでありますが、どうも自信のあるものができない、それで当時占領下でございましたので、進駐軍側の顧問の意見も聞いたのであります。それで大体こういうことでよかろうかということでやつたのでございますが、その結果はどうも思わしくなかつたということでございました。
○参考人(田中榮一君) 勿論この被害が仮に双方にあるといたしまして、それから仮にないといたしましても、当事者間というものを一応当つて見ませんと事実が判明いたしませんので、この点につきましては進駐軍側も相当好意的に我々に協力をいたしてくれます。双方に亘つて捜査しておるということを一つ申上げます。
交渉の衝にはたしか外務省が当つたと思いますが、進駐軍側においても事態をよく了解して、直ちに適当な方法を講ずるということになつたと記憶しております。実はその後において九十九里浜の問題よりは、東京湾の何とかという、魚の入ることのできないような網を張つたということが現在問題になつているようでありますが、駐留軍側においても相当考慮を、或いは心配をいたしております。
これによりまして、そのものは進駐軍側に引渡され、戰時物資活用協会から日本銀行側に持ち去られたのだということが、明らかになつておるのであります。 以上が前回申し上げました点に関連いたしまして、記憶違いの点を私訂正いたしたいと思つた点であります。
又鉄道その他でもUHFを相当使つて多重通信をやる計画を以て進んでおりますので、日本側と進駐軍側の使われるものとの間のやはりUHF帯でも協定がどうしても必要であります。その点は国内の使用に支障を来たさないように、我々も具体案を得たいと思つて目下折衝最中の状態であります。又御質問のありましたそういう範囲で実際の何%ぐらいというようなところは、遺憾ながらまだ申上げ得る段階まで来ておらない状態であります。
我々最近聞くところでは、実際に例えば継続使用を希望すると言われた場合、まだ占領下でありますから、どうしても進駐軍側から言われれば、別に基本的な、合法的な根拠がないにもかかわらず、それに応じなければならないという、そういう状態になるのではないかと思うのです。
実は今日までいろいろな要求が参りましたときに、前委員会でもあるいは申し上げたかと存じまするが、現地の事情なりいろいろ進駐軍側に申入れして、なるべく接収を免除してもらうように、また場合によりましては、その面積を縮め、あるいは所をかえてもらうというように努めて参つたのであります。進駐軍関係におきましても、この点は日本側の事情を了といたしまして、接収をとりやめ、あるいは変更してくれた場合もあります。
○木村国務大臣 保護、背景というものはないと考えておりますが、ただいまの段階においては日本の警察において進駐軍側と協力して捜査をしておる。ただ従来のように敏活に行かなかつたという点については、はなはだ遺憾であります。これは今後警察力を整備して、そういう場合には迅速に逮捕できるように処置いたしたいと考えております。
○木村国務大臣 脱走兵については、進駐軍側と日本の警察と連絡して、その捜査、逮捕の任に当つておるのであります。今後のこういう問題については、御承知の裁判権に関する問題であつて、目下司令部との間に交渉中であります。
それから賠償工場にありまする機械設備も、進駐軍側の要求があれば、これを引渡さなければならないということでございます。 それから第二の覚書は賠償工場の土地建物の解除に関する件という題目でございます。
本件土地につきまして直接交渉はまだいたしておりませんが、実はこういう土地が接收されますときには、日本の国内法規に照らしまして正当に支拂うのが、補償するのが正当であるかどうかということを日本政府として進駐軍側に申入れることになつております。その際にほかの地区につきまして一時使用の條項が問題になつたことがございます。
従つてその施設を撤去せなければ使用できませんので、なお是非撤去して使用さしてくれということをお願いいたしましたところが、非常に理解を以て、メーデーに対して理解を以て協力して頂きまして、よろしい、それならばすべての施設を撤去して、又終つたならばそれを元に復旧してくれれば使つてよろしいというような承認を得ましたものでありますから、そのことも更に政府のほうへ連絡をいたしまして、外苑使用の場合においては進駐軍側
日本側はもちろん刑事訴訟法によりまして令状を持つて参つたのでありますが、同時に進駐軍側におきましても、軍事裁判所の令状によつて押収、捜索及び逮捕をいたしたのであります。日本側におきましても、ただいまのように婦人の場合もありますので、麻薬統制官の東京事務所の婦人事務官を二名帯同して行くというような用意をして参つておるのであります。
進駐軍側の捜査は、進駐軍の手続規則に準拠するのでありますから、必ずしも刑事訴訟法と同様ではありませんが、この捜査の結果、若干の麻薬が発見せられまして、日本側において一名、進駐軍側において十一名を逮捕いたしております。後、この十一名も日本側が引継ぐことに相なりまして、東京地方検察庁が送致を受け、すでにこのうち四名は麻薬取締法違反、ドル不法所持等によつて、起訴済みの次第であります。
先ほど大橋委員にしましても、あるいは内藤委員にしましても、賠償工場であるから進駐軍側が命令を発したというようなことを大きく言われておりますが、これに対して責任を本当に持つか持たないか、これを私は聞きたいくらいだ。これは眞相の調査をすれば明らかになることでありますが、縣知事そのものさえもこういう命令があつたというとは今日否認しておる。
大体の感じは早く処分するという頭で組んだのでありますが、今の六月一ぱいで必ずやるということはないので、一つはこれは進駐軍側の解除物件でございますので、進駐軍側も解除したものは早く処分するようにという希望は、前からあつたように記憶いたしております。あるいはその方からもいろいろな注文が出ておるかとも推測されます。
まず一番違つております点は、仕事が済みまして、あるいは品物を納めまして、金をもらうには必ず進駐軍側の受領官と申しますか、レシービイング・オフイサーと申しておりますが、いわゆるレシートと申しますか、調達受領書をもらいませんと一切金を拂つてはいかぬということに、スキヤツピンが出ておりまして、この点がまず第一番に非常に困難なことであります。
そこにつけ入つてさつき申し上げたように、設備からできたものを供給した方が日本のために得であるなら、表向きの交渉はできぬにしても、進駐軍側に日本側の意向として傳えるというようなことはできないかどうか。第一に今申し上げた通り、今まできまつておるように設備を賠償として向うに與えないで、その設備はそのままにしておいて、それからできるものをかわりに向うに供給する。
道路を廣めるとか、その他緑地帶をつくり、貯水地を設けるとか、一々進駐軍側から数その他大きさをさしずしたのでございます。その結果今日もなおかつ露天の設営を認めない。すなわち道路を狭くする露店のごときはつくつてはならぬというので、昨年においても二百戸からの露店が二十日間の間に取去りを命ぜられたというような、特殊な防火都市としての進駐軍側からのさしずを受けながらつくつておる。
だからこの当時の動きといたしましては、これは御参考になると思いますが、連合軍が進駐して來た直後でございまして、進駐軍側も日本民族に対する非常な不信な考え方をもつておられました。それから日本側でもアメリカ側がどんなことをするだろうかというので、どつちかといえば脅えたような氣分にあつたわけであります。