1992-11-06 第125回国会 参議院 本会議 第3号
なお、入学金と教育資金の融資制度を充実することについてでございますけれども、この制度は、その前身でございます進学資金貸付制度といたしまして昭和五十三年発足いたしまして以来、延べで百二十二万件、七千九百六十億円この利用がございます。広く国民の間に定着しているものであろうと思っております。
なお、入学金と教育資金の融資制度を充実することについてでございますけれども、この制度は、その前身でございます進学資金貸付制度といたしまして昭和五十三年発足いたしまして以来、延べで百二十二万件、七千九百六十億円この利用がございます。広く国民の間に定着しているものであろうと思っております。
次に、国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案は、国民金融公庫等の進学資金貸付制度を教育資金貸付制度に改め、新たに在学中に必要な資金の貸し付けを行うことができるようにしようとするものであります。 委員会におきましては、四法律案を一括して議題とし質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。
現在、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫において行っている進学資金貸付制度を教育資金貸付制度に改正し、進学する際に必要となる資金のみならず、在学中に必要となる資金も貸し付けることができるようにする等、所要の改正を行うことといたしております。 以上が四法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
今後の問題でございますけれども、今度はこの進学資金貸付制度を教育資金貸付制度に改めまして、例えば未成年ではなく成年に達した学生が借入人となるという機会も出てくるわけでございますし、それから今回据置期間を延長する、すなわち現行の一年以内から今度は在学中かつ四年以内に延長する、その後、例えば一番長い場合、大学生の場合には卒業後二年以内に返済するということが可能になるわけでございます。
この法律案は、現在、国民金融公庫等において行っている進学資金貸付制度を教育資金貸付制度に改正し、進学時だけでなく、在学中に必要となる資金も貸し付けることができるようにするものであります。 次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
現在、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫において行っている進学資金貸付制度を教育資金貸付制度に改正し、進学する際に必要となる資金のみならず、在学中に必要となる資金も貸し付けることができるようにする等、所要の改正を行うことといたしております。 次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
今回、進学資金貸付制度を教育資金貸付制度ということで、進学時に必要な資金のみならず在学中に必要な資金も融資できるようにしたということは、私どもとしては評価をしているわけでございます。しかしながら、この貸付限度額がやはり低過ぎるということを指摘せざるを得ない。今回、百万から百五十万になったことは評価できるわけですけれども、それでもやはり低いのではないかということでございます。
今回、法改正を行い、進学資金貸付制度を教育資金貸付制度に拡充して、在学中に必要となる教育資金を融資対象に加えることをお願いしているわけでございますが、こうした制度改善によって本制度がより国民に親しまれるものになることを期待しております。
さらに、現行の進学資金貸付制度といって、大蔵省や郵政省所管の進学ローンがございますが、これが教育の商品化を広げる一つの突破口になって、そういう慣行が今度の有利子奨学金の引き金にもなっているわけですので、そのもとを断つ意味で進学ローン制度を廃止するということも課題かと思います。
——進学資金貸付制度というものがございまして、これは都市銀行から信用組合までの各金融機関、それから政府関係のいろいろな金庫、公庫あるいは郵便局で進学ローンを扱うようになっている。
さらに、昭和五十三年度には、高校、大学等への進学のために必要な資金を融通する進学資金貸付制度を新たに設けました。 昭和五十三年度の貸付計画は、当初、二兆二千三十三億円を予定しておりましたが、年末融資として三百億円の貸付規模を追加いたしました。その結果、前年度に比べ四・四%増の二兆百六十七億九千二百四十八万円余の貸し付けを実行いたしました。
参議院の場合には附帯決議は三項目ついているわけですが、その三項目の中で、母子家庭に対します進学資金貸付制度の改善の問題、あるいは竹田委員からも指摘のありました公庫の持ち帰り業務あるいは人員の配置を含めて事務処理体制の整備、それから最後に、返済困難な場合の対応策というものがこれに加わったわけであります。
委員会におきましては、本案提出の背景と経緯、進学資金貸付条件の緩和、国民金融公庫の業務量の増大に伴う定員の確保を事務処理体制、母子家庭等に対する進学資金貸付制度の改善等について質疑が行われたほか、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
一、母子家庭等の家計の実情にかんがみ、進学資金貸付制度の改善について、今後とも実態に即するよう検討すること。 一、進学資金等の貸付の円滑な実施のため、国民金融公庫等の業務量の実態に即し、持ち帰り労働、人員の配置を含め事務処理体制の整備について十分配意すること。 一、貸付金の償還に関し、やむをえない事情により返済が困難となつた場合の対応策について検討すること。 右決議する。 以上でございます。
○国務大臣(服部安司君) 御提案申し上げて、いろいろと御審議をいただいておる郵便貯金進学資金貸付制度については、私も御無理は申し上げておりまするが、真剣に、内容についても、皆様方の期待にこたえられるような案ができなかった責任は痛感をいたしております。
○福間知之君 率直にお聞きしますので率直にお答えをいただきたいのですが、郵政審議会の答申が昨年九月にあった、あるいは年末に郵政省からも進学資金貸付制度の創設の要請があった、こういうことでございますが、すでに郵政省では例のゆうゆうローンですか、をやって、限られた一部貸付業務というものが行われているのですけれども、いわゆる郵便局で貸付業務を行うということについて、大蔵省の方は、過去あるいはまた今日の財政金融状況
一方、郵政省の関係でございますが、昨年九月の郵政審議会の答申におきまして、郵便貯蓄者、郵便貯金を行っている方々に対する優遇措置ということ等も含めまして、郵政省で考えております進学資金貸付制度を実現すべきであるというような答申、要望事項が出されていたわけでございます。
○多田省吾君 私は最初に、今回施行されます進学資金貸付制度の趣旨を第一にお伺いしたい。第三番目には、今度の提出理由には、「高等学校、大学等への進学のために必要な資金の負担の実情にかんがみ」とありますけれども、大蔵省としてはこの「負担の実情」というのをどうとらえているのか。また第三番目に、現在すでに行われております日本育英会等の各種奨学資金との違いはどこにあるのか、この三点をまずお伺いしておきます。
しかし、私どもがこの制度を考えましたのは、子弟が進学いたしましたときに一時的に両親なり親族なりに多大な負担がかかるので、その負担を軽減して差し上げようではないかというのが今回の進学資金貸付制度の趣旨でございます。
さらに、文教関係につきましては、義務教育施設等の整備を推進するほか、高等学校、大学等への入学時における資金負担の軽減に資するため、国民金融公庫等に進学資金貸付制度を創設することといたしております。
さらに、文教関係につきまして、義務教育施設等の整備を推進するほか、高等学校、大学等への入学時における資金負担の軽減に資するため、国民金融公庫等に進学資金貸付制度を創設することといたしております。
なお、高校、大学等の入学時における父兄の資金負担に対処するため、新たに国民金融公庫等に進学資金貸付制度を設けることといたしております。 次は、中小企業対策費であります。
なお、高校、大学等の入学時における父兄の資金負担に対処するため、新たに国民金融公庫等に進学資金貸付制度を設けることとしております。 次は、中小企業対策費であります。
○案納勝君 では最後に、時間がありませんから私はこの進学資金貸付制度のあらましを読みまして、進学資金貸付制度、窓口から国民に還元をするこの考え方については賛成なんです。ただ、中身については賛成できないんです。