1991-03-07 第120回国会 参議院 逓信委員会 第5号
したがって、進学積立金を預金と同じ重さで貸し付けをして進学のために役立てようとするのならば、進学積み立てから教育積み立てと今日改正される時点においてこの附帯決議はどのように審議されてこられたのだろうかということを思うわけでございます。
したがって、進学積立金を預金と同じ重さで貸し付けをして進学のために役立てようとするのならば、進学積み立てから教育積み立てと今日改正される時点においてこの附帯決議はどのように審議されてこられたのだろうかということを思うわけでございます。
それじゃ、もう一回それにあわせてお聞きしますが、進学積立金の利率を二年超えるものは二・八八%、一応予想としてね、これは省令事項ですから。二年以下は二・六四%と普通積み立て貯金より低率になっていますね。こういう問題について、せめてわずかな金額しかならないのですから、積立貯金並みの利率というふうに直すべきではないでしょうか。
そうしますと、大臣があっせんをなさるという場合に、本人の所得の状態というのは、そういう場合にこれは無制限に、郵便貯金の進学積立金をした場合のあっせんというのは無条件だということが繰り返し言われておりますが、大臣のごあっせんなさった分についてはその点は除外されるのかどうかということですよ。そこははっきりしておいていただきたい。