2019-05-09 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
四、各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等により各学校へ示すこと。
四、各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等により各学校へ示すこと。
今、伯井局長もおっしゃいましたけれども、大学に入るときは、高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等がレポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認して、そして門戸を広げて、そして受け入れるよと言っておきながら、実際に学ぶ場になったら、君たちは消費税財源を使うんだから、みんなにちゃんと説明ができるようにぎゅっと頑張って、どうしても頑張って、そんな甘えは許さないぞ、そんなふうに
四 各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等により各学校へ示すこと。
要件の中に、「特に優れた者」としつつも、大学等への入学を予定している者については、高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等が、レポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認するものと承知をしております。 このことは、すなわち、無利子奨学金で採用されている評定平均値三・五以上などといった成績要件は課されないという理解でよいのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。
これを、具体的には、高校三年生等の進学予定者の場合、まずは、申込み時までの評定平均値が三・五とかいった一定以下であったとしても、学習意欲や進学目的等が高校において認められれば支援の対象とするという予定をしております。 ただし、この制度は、大学等への進学後は学習状況に一定の要件を課しまして、これを満たさない場合には支援を打ち切るというものでございます。
○伯井政府参考人 高校三年生等の進学予定者の場合、学習意欲や進学目的等は、やはり在籍する高校等において確認し、日本学生支援機構へ報告をいただくという手続を予定しております。この学習意欲等につきましては、レポート又は面談により確認をいただくということを考えております。
その際、採用に当たっては、高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等がレポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認することとしております。
高等学校等において、レポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認することとしています。学校によって運用にばらつきが生じないように、判断基準等についてガイドライン等で示す必要があると考えます。文部科学大臣に伺います。 二〇一七年の日本学生支援機構法改正、この際設置された学資支給基金が今回の法案で廃止となります。残された基金の部分は国庫に納付されることになります。
そういったいろんな塾の形態あるいは塾の規模、あるいは教員の従事する勤務形態、そういったものを総合勘案しなければ一概に判断は申しかねるわけでございますけれども、たとえば進学目的等の大規模な塾に特定の学校の先生が参るというようなことが好ましいかどうかという観点、特定の現象にしぼって申し上げれば、私ども必ずしも好ましい形態とは考えておりません。