1950-03-02 第7回国会 衆議院 選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
特に無名の新人とか、あるいは金力のない候補者にとつては、選挙の公営をもつてしなければ、なかなか進出チヤンスはないと思われるのでございまして、選挙の自由は、しばしば金持のための自由とか、あるいは名前の売れた、あるいは権力を持つた者のための自由に偏する傾向を是正しなければならないと考えておるのでございます。
特に無名の新人とか、あるいは金力のない候補者にとつては、選挙の公営をもつてしなければ、なかなか進出チヤンスはないと思われるのでございまして、選挙の自由は、しばしば金持のための自由とか、あるいは名前の売れた、あるいは権力を持つた者のための自由に偏する傾向を是正しなければならないと考えておるのでございます。