2019-05-29 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
生活道路における速度抑制や通過交通の進入抑制を図る取組という意味で、先ほど御答弁申し上げましたゾーン30と共通する部分があるわけでございます。
生活道路における速度抑制や通過交通の進入抑制を図る取組という意味で、先ほど御答弁申し上げましたゾーン30と共通する部分があるわけでございます。
このため、国土交通省におきましては、生活道路において、速度抑制や通過交通の進入抑制等の対策を地域の道路管理者、警察、住民等が連携して行う生活道路対策エリアの設定を進めております。
その点で、それがきちっと行われているかどうかということが問われてくるんだと思いますけれども、そういう意味でも、単に道路の速度規制だけではなくて、車両の進入抑制を図るということもあわせて重要という点では、今答弁でも話がありましたゾーンの規制ですよね、エリアとしての規制というのも重要になってくるわけです。
委員御指摘のとおり、生活道路の交通死傷事故件数の減少率は幹線道路と比較して小さいことなどから、生活道路における交通安全対策は特に重要であると認識をしておりまして、車両の速度抑制や通過交通の進入抑制対策等の取組を推進しているところでございます。
具体的には、面的な速度規制と連携をいたしまして、生活道路や通学路の急所を事前に特定いたしまして、PTA、教育委員会、警察等と連携をいたしまして、ハンプ、それから狭窄部、狭い部分等の通過交通の進入抑制と速度低減を図る対策の実施などを効果的、効率的に推進してまいります。 国土交通省といたしましては、歩道等の交通安全対策については、防災・安全交付金により支援をしているところでございます。
あるいは、あえて狭くするためのポールを立てたりする、狭窄部をつくるといったことによりまして、自動車の通過交通の進入抑制、あるいはその速度の低減策。こういった即効性が高く、効果的な対策についても積極的に推進しているところでございまして、引き続き、関係省庁、現場の関係者とも連携して取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。