1950-09-15 第8回国会 参議院 人事委員会 閉会後第1号
日数にいたしましても、現在の週給制度の十四日を、これを一年間に二十四回として計算いたしますと、これは三百三十六日、従つて三百六十五日の計算から言いますと、二十九日というものが一年間にはみ出ておる。こういう二十九日というものに対して週給の考え方から征けば、当然一ヶ月分程度の、つまり週給を二回支給する程度の金額を支給するという考え方が生まれて来るのではないか。
日数にいたしましても、現在の週給制度の十四日を、これを一年間に二十四回として計算いたしますと、これは三百三十六日、従つて三百六十五日の計算から言いますと、二十九日というものが一年間にはみ出ておる。こういう二十九日というものに対して週給の考え方から征けば、当然一ヶ月分程度の、つまり週給を二回支給する程度の金額を支給するという考え方が生まれて来るのではないか。
今日までこの經營協議會におきまして主として解決せられました問題は、勞働協約中において提出せられましたところの週給制度の實施、それから女子に對します生理休暇の實施、祝祭日休暇を年五日與えるということでありますので、これらの祝祭日休暇の附與の方法、あるいは現業員に對しましては從來慰勞休暇五日程度ありましたものを、今囘の勞働協約におきまして、年間を通じまして二十日間の慰勞休暇を與えるるということになりましたので