2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
競走事業従事者の雇用保険の適用についてでございますが、先生からもお話ありました通知にございますが、場外車券発売業務の管理施行者の職員が場外施行者から併任発令を受けた上で従事者への指揮命令や労働時間や賃金等の雇用管理を行うこと、あるいは、雇用保険の適用要件を満たした上で、直近一年間の平均実労働時間が二十時間以上となる者を全て被保険者とすることなどについて労使合意が得られた場合に、場外車券発売分の労働時間も含めて週所定労働時間
競走事業従事者の雇用保険の適用についてでございますが、先生からもお話ありました通知にございますが、場外車券発売業務の管理施行者の職員が場外施行者から併任発令を受けた上で従事者への指揮命令や労働時間や賃金等の雇用管理を行うこと、あるいは、雇用保険の適用要件を満たした上で、直近一年間の平均実労働時間が二十時間以上となる者を全て被保険者とすることなどについて労使合意が得られた場合に、場外車券発売分の労働時間も含めて週所定労働時間
この中には、今回法案でお願いをしております週所定労働時間二十時間未満の障害者の雇用に対する支援策のほか、自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保といったものが含まれております。
その結果として、今回、雇用率制度の対象になる週所定二十時間以上というところに加えて、特例給付金という形での新しい制度で、二十時間未満のところについても一定の給付を企業に支給をすることによってその雇用機会の確保を支援をしていこうというものをつくっていくという考え方でございます。
○政府参考人(土屋喜久君) この特定給付金につきましては、短時間であれば就業可能な障害者の方の就業機会の確保を促進するという観点から、週所定労働時間が二十時間未満の雇用障害者数に応じて、納付金の制度の中でこれを財源として特例的な給付金を事業主に支給するという考え方でございます。
そのような課題があることも踏まえまして、短時間であれば就労可能な障害者の方の雇用機会を確保するために、短時間労働者のうちの週所定労働時間が一定の範囲内、これを省令で定める予定でございますが、週二十時間未満の方を想定しておりますけれども、そういう状況にある障害者の方を雇用する事業主に対する特例給付金の制度を新設することも盛り込んでいるところでございます。
このチャレンジ雇用の職員の中には、御本人の体調、精神状態などに応じて、勤務時間を当初は短くした上で状態を見ながら時間を延ばすなどの工夫をしているという例がございまして、週所定労働時間二十時間未満という方も含まれていると承知をしているところでございます。
○川田龍平君 週の所定労働時間二十時間未満の障害者を雇用する民間企業に対し特例的な給付金を給付する内容にしていますが、規範となるべく、省庁では恐らく既に週所定労働時間二十時間未満の障害者雇用のための環境が整っているものと思いますが、厚生労働省では、この週所定労働時間二十時間未満の障害者をいつから雇用開始し、どのような業務に携わっているのでしょうか。
労働政策審議会の意見書において、雇用率制度の対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持することが適当とされました。このため、週二十時間未満の労働者については、雇用率及び調整金の対象とせず、短時間であれば働ける障害者の就業機会の確保のため、新たに特例給付金の制度を設けることとしたものです。
雇用保険の制度におきましては、御指摘をいただきましたように、まず、適用の場面では、週所定労働時間が二十時間以上の労働者の方々が適用されるということでやっております一方で、基本手当を受給する場合には、離職の日以前の二年間に被保険者期間が十二カ月必要だということが要件になっておりまして、この被保険者期間につきましては、月十一日以上の賃金の支払い基礎となる日がある月を被保険者期間として算入する、こういうルール
本法律案には、週所定労働時間二十時間未満の障害者の雇用を支援するための特例給付金の創設など、民間企業における障害者の活躍の場の拡大に関する措置も盛り込まれており、一定の評価ができます。
二十時間未満で十時間以上、こうやったわけですが、所定内労働時間が二十時間未満の雇用に対する支援が週所定労働時間二十時間未満の安易な雇用促進にならないように、支給対象となる雇用障害者の労働時間の下限については、現行のトライアル雇用助成金、障害者短時間トライアルコースにおける下限が十時間であることを踏まえて十時間とすることが適当だということで、十時間以上二十時間未満としたものであります。
一方で、この法案において、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある障害者、これは省令で週二十時間未満とすることを想定していますが、これについて、雇用する事業主に対する特例給付金を新設するという考え方であります。
○根本国務大臣 障害者雇用分科会の意見書においては、この点について、雇用率制度のカウント対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持すること、そして、特例給付金支給額の単価は、週二十時間から三十時間までの短時間労働者の雇用率のカウント、これは今、〇・五でやっていますから、この〇・五との均衡等を踏まえて、調整金、奨励金の単価の四分の一程度とすることが
週所定労働時間二十時間未満の障害者の雇用に対する支援は、働く機会を広げる意義もあり、期待したい制度であります。 それから、障害者雇用に関する優良な中小企業に関する認定制度の創設、これは、もう既に地方公共団体においては、入札等の条件としているところもあると思います。これが全国的に広まるということは、今後、こういう障害者の雇用の促進に有効なことではないか。
障害の特性から、週所定労働時間が二十時間未満といったような大変短い時間でも、そういった就業の機会を確保するということが、特に精神障害の方などを中心に障害の特性に着目すると重要であるということで、そしてまた、そういったところから、結果として二十時間以上の勤務に移行していく例であるとか、安定的に長く働き続けることができる例といったものも出てきているということに着目をいたしまして、今般、そういった特例的な
例えば、具体的には、障害者の活躍の場を拡大するための措置として、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成や障害者雇用推進者等の選任を義務づけると同時に、民間の事業主に対し、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者の雇用に対する特例給付金や、中小事業主の認定制度などを講じております。
またちょっと質問が変わりますが、週所定労働時間が二十時間未満の障害者の雇用に関しては、支援という形で金銭的なものが払われるということになっているんですけれども、この支援の数字的な根拠というものはどのようにして算定されているのかをお聞きしたいと思います。
また、中小企業に対する支援や精神障害者の短時間労働については、今回の法案において、障害者雇用に係る中小事業主の認定制度や、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある障害者を雇用する場合の特例給付金の新設について盛り込んでいるところです。(拍手) 〔国務大臣石田真敏君登壇〕
例えば、四月一日の改正によって、精神障害者には限られておりますが、短時間雇用、週所定労働時間二十時間以上三十時間未満も、従来〇・五のところが一・〇にカウントできることになりました。精神障害者の方は疲れやすく、長時間労働が難しいところがあります。短時間であればかなり能力を発揮すると思いますので、決してマイナスではありません。
そういった意味でも、やっぱりこのグラフでも見てお分かりのように、この週所定労働時間二十時間の線引きについて、所定労働時間要件を週十五時間まで引き下げるべきと考えますが、是非御検討いただければと思います。 同じく雇用保険の適用対象に関して申し上げれば、複数の事業主の下で短時間労働の仕事を掛け持ちしているいわゆるマルチジョブホルダーの雇用保険加入の問題がございます。
短時間の就労で生計を維持している、そういった人たちは非常に多いということがこれでも分かりますけれども、このような現状を踏まえれば、現在、週所定労働時間が二十時間未満の労働者、雇用保険の適用外となっている人の失業時におけるセーフティーネットについてもやはり検討する必要があるのではないかと思うんですが、この週所定労働時間二十時間の線引きに関しましては去年の雇用保険法等改正案の審議の際にも議論となっていますけれども
週所定労働時間が二十時間に満たない方は、労働時間がフルタイム、四十時間の半分に満たないという、そういった方々であるわけでございますが、こうした趣旨に照らしてみますと、雇用保険適用の対象外という整理になっているわけでございます。
また、週所定労働時間が二十時間未満の労働者への適用拡大についても検討を行うこと。 八、失業者の求職活動の支援を強化するため、就職促進給付の在り方、マザーズハローワークにおける雇用保険の受給手続を可能とする体制の整備等について幅広く検討すること。
今、進み具合なんですが、これは一昨年、民主党、公明党、自民党、三党でこの被用者保険の見直しをやろうということで、百六万、月八・八万、そして週、所定内労働時間二十時間、この範囲において、約二十五万人でありますけれども、これは被用者保険等々、社会保険に入っていただこうというような話になってきたわけであります。 それをどうするかは、今ちょうど年金に関しては、年金の計算をやっております。
この資料四の左の表でありますけれども、週所定労働時間が二十時間未満の人は、加入要件を満たしていないということもあって、七〇%以上が雇用保険に未加入である。また、週二十時間以上の方でも、これは加入要件を満たしているにもかかわらず、三二%が未加入である。
雇用保険制度は、みずからの労働による賃金で生計を維持している労働者について、失業時に必要な給付を行うことにより、生活の安定を図りつつ求職活動を支援するための制度でありますが、例えば、週所定労働時間二十時間未満で働く主婦パートなどについては、雇用保険の適用対象とはしていないところでございます。
給与について定年時の七〇%ということを日米間で確認をしているという事実がございますが、来月、七月一日の高齢従業員の採用時に、AAFESにおいて、経費節約、節減の観点から、週所定勤務時間を四十時間から三十時間に引き下げる計画があるということでございます。 この事実関係をひとつお聞きしたいと思っております。
雇用保険の適用につきましては、週所定労働時間二十時間以上で、かつ三十一日以上の雇用見込みがあることというのが要件でございます。
○政府参考人(中沖剛君) 短時間労働の方が、週所定時間二十時間以上三十時間未満の方が雇用率制度の対象になりますので、当然、障害者の方の場合、要するに体力的に問題があったりしますので、どうしても短い時間しか働けないという方、結構いらっしゃいます。
正社員登用に応募できる者は、勤続三年以上、月給制契約社員は勤続二年以上で、週所定労働時間が三十時間以上の六十歳未満の期間雇用社員とするとされています。 我が党の大門実紀史参議院議員が、三月十二日の参議院予算委員会で、三年以上の契約を繰り返している非正規雇用の社員が十二万一千七十人いるという事実を示して、正社員化を求めました。亀井大臣は「議員のおっしゃるとおりにいたします。」
かに従来は、いろいろ要件の緩和をさせていただいたときに、六か月以上などについても業務取扱要領というようなところで規定をしていたと、今までは就業の実態に即したものとすることが求められていると、様々なケースに対応するためにと、そういうような話でございましたけれども、今回については、これ、国会でも法律で定めた方がいいという御指摘を何度もいただいておりますので、法律できちっと三十一日以上雇用見込み、あるいは週所定労働時間二十時間以上
そういうことから、今回、三十一日以上の雇用見込み、あるいは週所定労働時間二十時間以上というようなものを法律で定めるということにしたわけでございます。
○辻泰弘君 同時に、確認的にお聞きしておきたいと思うんですけれども、週所定労働時間において適用除外とする対象が二十時間というふうになっているわけでございます。