1959-02-03 第31回国会 参議院 法務委員会 第4号
○亀田得治君 まあそういう考えを持っているようじゃ、警察の逮捕請求権というものをもっと制限しなければだめですよ。そんなものじゃないですよ。まあもう少し、結論的には、一つほかの問題に触れてからにしましょう。ともかくこういう一回の呼び出しもかけないで、いきなりああいう種類の事件で引っくくる、こんなことは断じて間違いです。
○亀田得治君 まあそういう考えを持っているようじゃ、警察の逮捕請求権というものをもっと制限しなければだめですよ。そんなものじゃないですよ。まあもう少し、結論的には、一つほかの問題に触れてからにしましょう。ともかくこういう一回の呼び出しもかけないで、いきなりああいう種類の事件で引っくくる、こんなことは断じて間違いです。
東京都教組に対する問題も同じ結果になるのではないかと新聞でも書いておりますし、われわれもそう思うわけですが、これはやはり検察当局の逮捕請求権の乱用じゃないかと思う。ことにその身柄に関係しないものは、一斉捜索をやっておる。これに関連して考えますと、やはり令状の請求に対して、七十数カ所も和歌山の教組はやるし、都教組も二回にわたってやっておる。
そうすればその逮捕請求権を乱用しているではありませんか。そういう精神でこのような事故を取り扱われたのでは、それこそ国民が迷惑をいたします。もちろん犠性者になられた方々に対しても深く同情いたします。いたいけな子供がたくさん死んでおる。この事実についても——私も子供をなくしております。子供をなくした親として私はまことに御同情にたえません。
○猪俣委員 私が先ほどお尋ねいたしましたのは、法律上は検事単独で逮捕請求権があるのであるが、実際問題としてどういうふうに取扱つておられるか。
被疑者の逮捕請求権は一個の検事が裁判所に請求する権限があるのか、あるいは検事総長を通じ法務大臣を通じなければならぬのであるか、法理上の見解と、それから実務上どういうふうになされておるか、その点について承りたいと存じます。
○猪俣委員 そうする検事は単独で被疑者の逮捕請求権があるが、法務大臣は検察庁法に基く指揮権に基いて検事が逮捕請求しようと考えておる者に対して、逮捕請求はするなという指揮をすることができるという御見解でありますか。
そこで実務の大体の傾向としましては、条文上の根拠がありませんけれども、明らかに逮捕の必要がないと思われるような場合、これは逮捕請求権の濫用であるという考えで、逮捕状の請求を却下する、そういう考え方をとつておるわけなのであります。 どういう場合がそういう場合に当りますかと言いますと、よく実務の上で問題になりますのは、いわゆる例のたらい廻しといいますか、たくさん、先ず一つの罪で逮捕状を請求した。
そこでただいまの考え方としては、明らかにそれが逮捕権の濫用と認められるようなときには、いかに百九十九条で規定する要件を満たしておつても、それは逮捕請求権の濫用として却下すべきである。そういう考え方をずつと持ち続けておりまして、だんだんとそういう考え方が強くなつております。
○鈴木國務大臣 その点は十分研究いたしました結果、現行法におきましては檢事局並びに檢察官が逮捕請求権をもつております。小澤委員が仰せられるような、要求したが拒絶されるということも、理論上あり得ることであります。それは十分心得た上であります。