2008-04-22 第169回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
○国務大臣(高村正彦君) これまで、米軍人が行方不明となり米側が必要と判断した際に、事案に応じ都道府県警察に脱走兵として逮捕要請がなされる場合もあったと承知しておりますが、脱走の状態が生じた場合に直ちに関係当局に今まで連絡がなされていたわけではありませんでした。
○国務大臣(高村正彦君) これまで、米軍人が行方不明となり米側が必要と判断した際に、事案に応じ都道府県警察に脱走兵として逮捕要請がなされる場合もあったと承知しておりますが、脱走の状態が生じた場合に直ちに関係当局に今まで連絡がなされていたわけではありませんでした。
○浅尾慶一郎君 次に、今までに脱走兵に関する逮捕要請、通報の状況と過去の逮捕、身柄確保の経緯はどういうふうになっているか、警察庁に伺いたいと思います。
まず、平成十七年一月二十七日に脱走した米兵でありますが、これは同年三月十六日に逮捕要請がなされました。そして、アメリカ側からこの当該米兵の立ち回り先に関する情報が提供されまして、それに基づきまして、同年六月九日、身柄を確保しております。 それから、平成十九年二月二日に脱走した米兵でございますが、二月六日に逮捕要請がなされまして、そしてまた、米側からこの米兵の潜伏先に関する情報が提供されました。
御指摘の点でございますけれども、まず、これまでに、米軍人が行方不明となった場合に、米側が必要と判断した際に、事案に応じて都道府県警察に逮捕要請がなされる、そういう場合もあったというのが現状でございました。逆に申しますと、脱走の状態が生じた場合に直ちに関係当局に連絡がなされていたわけではない、来る場合もあるけれども来ない場合もあるということでございました。
○小野寺副大臣 まず、けさほど大臣の方から発表させていただきましたが、日米両国政府は今後、在日米軍人の脱走が判明した場合には、そのすべてについて直ちに、米側から関係都道府県警察に対して逮捕要請を行うとともに、日本政府に対して当該脱走兵に関する情報を提供することで基本的に合意いたしました。 今回のこの脱走の問題については、速やかに対策をこのような形で講じております。
○照屋委員 どこから脱走したのか、どのような所属部隊の米兵なのか、そういうのが逮捕要請で日本当局に明らかにされないというのは、私はどうも腑に落ちないというか納得し得ないので、そこら辺は日米合同委員会で真剣な議論をする必要があると思います。 そのことを含めて高村大臣に伺いますが、答弁書によれば、脱走日時から逮捕要請がなされるまでの時間が早ければ早いほど逮捕に至っていることが判明しております。
その逮捕日時について申し上げますが、十七年一月二十七日に脱走し、三月十六日に逮捕要請がなされた米兵につきましては、十七年六月九日午後二時半に逮捕しております。さらに、十九年二月二日に脱走し、二月六日に逮捕要請がなされた米兵につきましては、同年二月七日午後二時四十五分に逮捕しております。
それと、もう一つは、今度の事件は、いわゆる脱走兵が起こした事件という特質がありますので、これについては、例えば米軍人が行方不明となった場合に、今まで、米側が必要と判断した際に、事案に応じて都道府県警察に逮捕要請がなされる場合もあった。あったんですが、脱走の状態が生じた場合に、直ちにすべてが我が国の関係当局に連絡がされてきたわけではなかったわけであります。
ただ、最近、この事件もありましてちょっと調べてみましたところ、例えば十七年から、脱走米兵ということで警察の方に逮捕要請が米軍の方からなされましたものに関しましては、九件あるということを承知しております。
○笠井委員 この通達を見ますと、さらに、日本の警察として、逮捕要請の有無が不明またはそれが行われていない脱走米兵に関する情報を入手し、米側に照会するというのがありますが、これは何件何名というのも言えないんですか。
○照屋委員 先ほど質問のやりとりの中で、過去、在日米軍から脱走兵として日本の警察に逮捕要請が九件あった、たしかこういう答えでしたが、そのうち、在沖米軍、これは何件でしょうか。
○国務大臣(泉信也君) 二十年の、米軍から都道府県警察に逮捕要請がなされておりますのは、その中で警察庁に報告がありました脱走米兵というのは四名でございまして、そのうち二名は警察が逮捕しております。あとの二名はまだ逮捕されていない、そういう状況でございます。
○政府参考人(米田壯君) 今回の問題になっております米兵につきましては逮捕要請が来ておりません。したがって、そこに言う二名には入っておりません。
それから、御質問の二つ目のいわゆる米水兵の密出国事件でございますが、これは折からベトナム戦争が激化した昭和四十三年当時の事件でございまして、刑事特別法に基づきます米軍からの逃亡米軍人の逮捕要請に基づきまして、その年の九月十四日、これは米海軍横須賀基地の病院から脱走しました米海軍軍人を釧路市内で逮捕したという件でございます。
したがって、米軍の当局から逮捕要請があるときは、刑特法に基づいて逮捕及び引し渡しの手続をとらざるを得ない、こういう結論に達すると存じます。
脱走したという場合に、米軍から逮捕要請があった場合、日米安保条約の地位協定からいって、一体どんな措置をとるのだろうか。要するに、刑特法一八条、一九条というようなものが適用されるだろうか。要するに脱走したからといって、日本のほうがそれに対して協力をするというふうなことが、国民感情の上からもできないし、刑特法の精神からもできないし、地位協定の上からもできない。
従つて逮捕要請には応ずるわけにはいかないということを言われ、それが十四条発動の法律と申しますか、理由であるという答弁をされているのであります。総理の言われることは、言われている限りにおいては、その限りにおいては必ずしもこれは間違つているとは言えない。
これに関連してお尋ねになりました先ほど来の造船疑獄の問題に関連いたしまして佐藤栄作氏に対する逮捕稟請の問題について、ときの法務大臣の犬養大臣が、これに対して検察庁法第十四条の但書を発動して事件の性格にかんがみ、且つ重要法案審議の情勢にかんがみて、しばらく逮捕要請を延期するようにという指図を検察庁に出された、検事総長に出されたのであります。
それから第二項はさようなものの逮捕要請があつたとき、これが人の住居或いは建造物等にいるような場合、その場合は令状なくして当該の家に入るということは勿論憲法の精神に反するわけでございますから、そこでその場合は裁判官の許可状を得て入つて捜索することができるということを規定したのが第二項。