2005-06-14 第162回国会 衆議院 法務委員会 第23号
○大林政府参考人 臓器摘出目的での略取誘拐それから人身売買等の行為は、現行法では処罰対象とはされていないため、その実態を把握することは容易ではありませんけれども、例えば、平成十四年に発生した殺人、強盗致傷、逮捕監禁致傷等事件の判決書によれば、被告人らが、臓器売買により多額の金銭が得られると聞き及んでこれを企て、路上生活者を誘い出して同居させ、臓器ブローカーと連絡をとるなどしたが、うまくいかず、次第にこの
○大林政府参考人 臓器摘出目的での略取誘拐それから人身売買等の行為は、現行法では処罰対象とはされていないため、その実態を把握することは容易ではありませんけれども、例えば、平成十四年に発生した殺人、強盗致傷、逮捕監禁致傷等事件の判決書によれば、被告人らが、臓器売買により多額の金銭が得られると聞き及んでこれを企て、路上生活者を誘い出して同居させ、臓器ブローカーと連絡をとるなどしたが、うまくいかず、次第にこの
○政府参考人(大林宏君) 逮捕監禁致傷罪の法定刑につきましては、傷害の罪と比較して重い刑により処断すると刑法に規定されております。
その後、犯人の男は、略取、逮捕監禁致傷、窃盗の罪に問われ、最高裁まで至り、二〇〇三年七月十日、懲役十四年の判決が下されました。 きょうは、限られた時間でございますので、事件の子細についてはこれ以上申し上げませんが、この事件を通して私が疑問に思ったことを幾つか問いかけてみたいと思います。
逮捕監禁致傷罪の刑の上限が十年で軽いとするならば、将来に向けて法を改正するしかないということでございますけれども、私も、これは本当に大きな問題提起ではないかというふうに思っておりますし、大臣からは、ぜひ、現在の刑法について、量刑のあり方、その妥当性も含めて、もう一度全般的に見直すという方向を強く示していただきたいと思っております。
○政府参考人(本田守弘君) 当時、送致されました事実関係のもとでは、逮捕監禁致傷の罪名で処理をしているということであります。拉致未遂というのが一般的にどういうふうな形で法律的な罪名として使われているのかどうか私ちょっと承知しないわけでありますけれども、この事件についてはあくまでも証拠によって認められた事実は逮捕監禁致傷ということで送致を受けてそのまま処分をしているということでございます。
○政府参考人(本田守弘君) 今お尋ねの事件につきましては、公訴時効完成直前の昭和六十年七月十五日に、富山地方検察庁高岡支部におきまして被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致を受けております。同月の十九日、不起訴処分に付しているという状況でありまして、罪名は送致罪名のまま逮捕監禁致傷の罪名で不起訴処分となっております。
そこで、冒頭、時効の話もございましたけれども、本件の場合につきましては、検察当局におきましては、未成年者略取と逮捕監禁致傷、この行為に重なるところがございまして、その意味でいわゆる観念的競合という関係になる、観念的競合になる場合には、その時効の完成日は最後の犯罪の、この場合は監禁ですけれども、その監禁が終了した時点から起算されるというふうに考えたものであろうと承知しております。
お尋ねの事件は、三月三日に略取、逮捕監禁致傷の罪で新潟地裁に公訴が提起されております。本件は、本来は単独裁判官によって審理される事件でございますが、三月六日に合議体で審理、裁判する旨の裁定合議決定がなされたということでございます。したがいまして、この事件は合議体で審理がなされることになります。
被疑者が、未成年者略取と逮捕監禁致傷により起訴されたというように聞いておりますが、このような状況の中では、私は法律の専門家ではありませんのでわかりませんが、大体どの程度の量刑になるわけでございましょうか。まず初めにお聞きいたしたいというように思っております。
ところで、御指摘の逮捕監禁致傷罪につきましては、現在、法定刑が傷害罪の刑と比較して重い刑により処断するということとされておりまして、この逮捕監禁致傷罪の刑につきましては、傷害罪の法定刑をも含めて検討する必要がございます。一方、近年におきます逮捕監禁致傷罪及び傷害罪の科刑状況を見ますと、最高刑に近い刑が科されるということはまれであるというふうな事情もございます。
平成二年十一月十三日に行方不明となった女子児童が本年一月二十八日になって発見・保護された事件で、新潟県警察は二月十一日、被疑者を未成年者略取・逮捕監禁致傷の罪で逮捕いたしました。 発見・保護に際し、県警では、記者会見において事実と異なる発表を行ったり、被疑者発見の際、保健所職員からの通報にもかかわらず迅速に臨場しなかったなどの不適切な対応がなされました。
この被疑者は、被害者が発見された日から柏崎市内の病院へ入院したことにより事情聴取もままならない状況でありましたが、二月十一日に至り、医師により入院の必要性がなくなったとの判断を得たことから、同人を未成年者略取・逮捕監禁致傷の被疑者として逮捕したものであります。
○原田(明)政府委員 一件、富山におけるアベック拉致事件につきまして、昭和六十年七月十五日に富山地方検察庁高岡支部におきまして、被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致を受けた。そして、それにつきましては、当時の状況で時効が完成しているということで、昭和六十年七月十九日に不起訴処分に付されたということを承知しております。
なお、時効の点は、当時昭和六十年七月十九日の段階で、本件につきましては富山地方検察庁高岡支部におきまして、被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致されたもののようでございます。逮捕監禁の法定刑は、十年以下の懲役ということでございますので公訴時効は七年と定められております。本件につきましては、一般的には公訴時効は既に完成したということで不起訴処分に付せられたものでございます。
○筧政府委員 午前中申し上げましたように、現在犯行を継続しておりますグリコ・森永事件につきましては、現在まで新聞等で明らかになりました行為、これを現行法に照らしますと、身の代金目的誘拐あるいは現住建造物放火、殺人未遂、恐喝未遂、逮捕監禁致傷、強盗等、その他多くの罪名に当たる。
○政府委員(中平和水君) ただいまお尋ねの事件は、五十三年八月十五日の夕方、正確に申し上げますと、十八時三十分から十九時ぐらいの間に起こっているわけでございますが、富山県の高岡市にあります通称島尾海水浴場の松林の中におきまして、海水浴に来ておりましたアベックの、結婚を前提におつき合いをされている男女二人でございますが、これが四人組、大体年齢三十歳前後の男に襲われまして逮捕、監禁、致傷、けがをさせられた
また、それが逮捕監禁致傷というような形になりますと七年ということに相なるわけでございます。 また、国外移送拐取、略取誘拐ということでございますが、刑法第二百二十六条の罪、これになりますと七年ということでございます。
及び、金大中氏が負傷していることがわかりましたので、逮捕監禁致傷罪、刑法二百二十一条。この両罪で現在捜査をいたしております。」こう御説明がございました。私の見解によりますと、もうちょっと罪がいろいろあるのではないかと思いますが、現在、捜査は打ち切ったわけでなく、捜査中のお立場をとっておられる警察としては、金大中氏を連行した方のグループに対してどういう罪名で現在手続中であるか、お伺いしたい。
○水原政府委員 御質問の告発は、昭和五十一年七月三日付で、告発人が委員御指摘のとおり一部文化人、弁護士らを含む五十名で、被告発人が金基完こと金在権元駐日公使、金東雲及び劉永福、この三名で、逮捕監禁致傷、殺人未遂等の事実をもって最高検察庁に告発をされ、これを同庁において受理いたしております。事件は七月六日に最高検察庁から東京地方検察庁に移送されております。
最後に法務省の刑事局長にお尋ねしますが、これは青地晨氏外多数人によってなされました金在権、企東雲、劉永福に対する逮捕、監禁致傷殺人未遂等の告発事件がありますね。
逮捕監禁致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、兇器準備集合、強盗、殺人未遂、国外移送略取、出入国管理令違反、そして詳しく罪状の内容が書かれているわけでありますが、そこでこれは捜査当局、警視庁ということになるでしょうが、従来の捜査を進められてこられた関係から金在権こと金基完、これは犯行当時、金大中事件当時韓国の駐日大使館の公使でありましたが、この人物は現在カリフォルニア州ロサンゼルスに住んでいるということの
捜査の状況につきましては、当日、被疑者三名を逮捕、監禁、致傷ということで検挙いたしますとともに、被害者一名を救出いたしまして、少年を除きます二名の被疑者を引き続き取り調べ中でございます。
一一〇番で急訴がございましたので、警視庁では捜査員、パトカーを急行させまして捜査した結果、販売契約者三名を同日午後四時四十五分に逮捕監禁、致傷で現行犯逮捕いたしますと同時に、被害者一人の方を救出いたしまして、被疑者につきましては、所轄警察署に留置の上現在取り調べ中でございます。
○佐々説明員 教育委員会関係者につきましては、三月十二日、本日、県の教育委員会同和教育指導室の主事前田昭一という人を、逮捕監禁致傷で送致をいたしております。
○佐々説明員 まず、丸尾良昭についてでございますが、丸尾良昭は、八鹿高校事件につきまして昨年十二月二日、通常逮捕をし、十二月四日、身柄つきで神戸地検に送致をいたし、神戸地検では翌十二月五日、勾留請求を行い、さらに十二月十四日勾留延長の上、十二月二十四日、在監のまま逮捕監禁致傷、強要罪で起訴をいたしましたが、神戸地裁では十二月の二十七日、保釈金五十万円で保釈を認めました。
また、十月二十五日、国鉄生野駅及び生野町南真弓公民館において発生をいたしました事件については、一月二十二日、被疑者二名を、逮捕監禁致傷罪容疑で通常逮捕し、事件送致済みでございます。
なお、本件については兵庫県警察において捜査を進め、現在までに十一人を逮捕監禁致傷及び強要罪で通常逮捕し、引き続き鋭意捜査中であると承知をいたしております。 以上でありますが、御質問のこの問題の行政面についてお答えをいたしますというと、私は同和行政には深い認識を持っておるということをまずもってお答えをいたします。