2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
お尋ねの憲法第四十九条が定める議員の歳費につきましては、明治憲法下においては憲法典ではなく議院法といった法律レベルで規定されていたものでございますが、現行憲法下においてはこれが憲法事項とされ、憲法の教科書などでは、不逮捕特権や免責特権と並ぶ国会議員の三大特権、権利の一つとして説明される大変に重要な権利であると承知いたしております。
お尋ねの憲法第四十九条が定める議員の歳費につきましては、明治憲法下においては憲法典ではなく議院法といった法律レベルで規定されていたものでございますが、現行憲法下においてはこれが憲法事項とされ、憲法の教科書などでは、不逮捕特権や免責特権と並ぶ国会議員の三大特権、権利の一つとして説明される大変に重要な権利であると承知いたしております。
○岡田委員 もっとざくっと言っていただきたいんですが、例えば、国会議員の不逮捕特権が適用されるから大丈夫だと言った国会議員もいますけれども、要するに、何か事件に巻き込まれたときに、刑法とか、ロシアの刑法を適用されるということになると、それはロシアの領土であることが前提になりますよね。といって、日本の刑法というわけにもいかない。どうするんですか、これは。どういう考え方で整理するんですか。
四十九条と並んで国会議員の憲法による身分保障の条文と言われているものでございますけれども、五十条はいわゆる不逮捕特権でございます。五十一条は、国会の中でのこうした演説などについては、民事責任、刑事責任が全て免責されるという条文でございます。 この五十条や五十一条も、四十九条と同じく両議院の議員としか書いてありません。
そんな中で、済みません、二ページ目の資料、これ読売新聞の記事、分かりやすいんですが、つまり、野党が日本の野党と違って半数近く取っていて、その方々が議席を奪われて、それから英字新聞が一つが廃刊され、もう一つは今度はオーナーが替わってと、こういう中で、国会議員の不逮捕特権がじゅうりんをされ、野党の党首が逮捕をされ、網走のような遠いところで逮捕をされ、NPOの弾圧、メディアの弾圧、こういうことに対して、つい
議員の不逮捕特権、あるいはこの議会での発言あるいは表決に際しては民事、刑事責任全て免責されております。すなわち、一人一人の国会議員の議会活動というものを、自由というものを保障しなければ、三権分立の最高機関である国会の機能は保たれない、そういう考えの下に我が憲法は作られているわけでございます。 小野寺大臣にもう一度伺います。
○参考人(熊岡路矢君) 野党に関しては、先ほど言ったように、目立ってはこの一年、解散まで追い込まれたのはこの半年、一年のことですけれども、二〇一四年以降も、国会議員が国会の前で暴力を受けるとか、それから、国会議員には不逮捕特権、逮捕されない特権があるはずなんだけれども、そういうものが無視されたりということが続いていました。
不逮捕特権というのは僕はよくわかりませんが、あれは明らかに暴力、傷害事件ですよ。これを党対党のうやむやにするのは、私は日本の国会のためにならないと思うんです。 だから、政務官としてじゃない、大沼先生という一人の国会議員がこの問題をうやむやにするのは、これは私はよくないと思っているんです。それでもやはりこのままおさめますか。これは先生の、大沼先生の大きなポジションですよ。
その野党第一党の党首の不逮捕特権が、これが実は否定をされてしまっている、司法状況もおかしいということは、これ日本として内々に日本らしいやり方でというのは通用しない状況になってきたと思っております。 私も小坂憲次先生のことを申し上げたのは、実は佐藤正久さんほかいらっしゃいますけれども、カンボジアというのは日本にとって一種のサクセスストーリーの国なんです。
○国務大臣(森まさこ君) 国会議員が特定秘密の取扱者に対して、それを犯罪行為たる漏えい行為を、それを教唆するようなことを行ったということになれば、それは構成要件上は該当すると思いますけれども、不逮捕特権、免責特権があることは言うまでもありません。
不逮捕特権、免責特権は、国会で言ったことが免責特権でしょう。不逮捕特権というのは、たかだか会期中に逮捕されないということじゃないですか。だから、不逮捕特権や免責特権というのは全然ミスリードですよ。
○国務大臣(森まさこ君) 国会における保護措置の内容については、国会の自律権を尊重して国会でお決めになることというふうに考えますけれども、漏えい行為等に関しては、憲法の国会議員の免責特権、不逮捕特権が及びます。
○福島みずほ君 いや、免責特権、不逮捕特権といったところで、私がその秘密会で知り得たことを、じゃ、外部に自由に言っていいんですか。
それから、やはり私は、国会議員の免責特権、不逮捕特権、国会議員としての身分に基づく行動は、しっかりそれは保障されるものと思いますけれども、そうではない、外に行って秘密を漏らす行為については、そもそも、国民の命と国家の安全を守るためという目的に照らして、それについては、一般の刑法と同じように、刑罰法規の対象となるとしているところでございます。
ただ、国会内での活動について免責特権がある、または国会が開かれている間に不逮捕特権があるわけです。これはきちっと尊重をしているわけでございますので、何らほかの刑罰規定以上に国会議員の身分を害したりとかしていることはございません。
○森国務大臣 この法案によって、免責特権や不逮捕特権が害されるということはございません。ですので、通常の刑法規定と同じということになります。
その他、第四章には、国会議員の三大特権と言われます歳費を受ける権利、不逮捕特権、免責特権などに関する規定や、一般に独立を保障されている司法権に対する重大なコントロール権能としての弾劾裁判所の設置など重要な条文もありますが、ここでは詳細な論点紹介は省略させていただきます。 以上、本日は、第四章国会に関する主要論点につきまして御報告させていただきました。
○長島(一)委員 憲法については、先ほどお話ししましたように、国民の人権を守るためにいかに国家を運営するかというルールとも言えると思いますけれども、この趣旨を担保する一つとして、国民が直接選ぶ国会議員には、憲法第五十条に基づいて国会議員の不逮捕特権が認められているものと理解いたします。
一方で、国会議員の重要な権能として不逮捕特権というのがございまして、その不逮捕特権は、ひとり逮捕されている議員のためにだけあるものではない、衆議院、参議院という各議院の審議権を保障するためにもある。
また、これが逮捕に値するものなのだろうかということは、やはり不逮捕特権という憲法五十条で認められた議員の身分保障、そして各議院、ハウスとしての議院の審議権を確保するための規定があるわけでございますから、更に言えば刑事訴訟法上も任意捜査の原則というのがあります。
政務官の一人としてではなくて、国会議員の一人として、不逮捕特権という保障が与えられた国会議員の一人として何ができるんだろうかというのを考えていきたいと思います。 また、検察の立場について言えば、よく政府の一員が身内同士で批判するのはおかしいという御批判をいただくわけでございますが、検察というものは一方で司法権に準じた独立性というものが認められているわけです。
なぜならば、国会議員は憲法五十条で不逮捕特権が認められております。その趣旨は、不逮捕特権の趣旨は、議員の活動の自由を保障するとともに、ハウスとしての議院、こちらは衆議院とか参議院という場合の議院のことです、議院の審議権の確保も趣旨にしております。ということは、国会議員の一人一人が石川さんの逮捕の問題について考えるのはむしろ国会議員としての当然の責務だろうというふうに考えたわけでございます。
憲法上、憲法五十条で国会議員は不逮捕特権が保障されております。この不逮捕特権の趣旨は、議員の活動を保障すると同時に、議院の審議の自由を保障するものでございます。ですから、これは民主党とか自民党とか関係なく、一人一人の議員の問題でもあります。 そういう観点から、私は、政府の一員としてではなく、国会議員の責務であると考えて、このような会に参加させていただきました。
繰り返し、総理は、すべて検察に任せると言われておりますが、憲法五十条には国会議員の不逮捕特権、七十五条には国務大臣の不起訴特権が規定されています。あなたは、総理である限り逮捕もされないし、起訴もされないのであります。検察に任せると言っているが、国会の場で是非説明をしていただきたい。本日の私の質問にどうか誠実にお答えいただきたい。
議員の不逮捕特権は、国権の最高機関の構成員である議員が全国民の代表として自由、独立に活動し、その職責を果たすことができるように保障するためつくられたものであります。政府、行政、司法などの権力が政治的意図を持って議員の活動を妨害するということは断じて許されないというのが、憲法五十条の趣旨であります。
憲法第五十条は、国会議員の不逮捕特権を定めております。これは、三権分立の精神に基づき、行政権及び司法権の乱用による不当な逮捕から国会議員の地位を守り、国民の代表である国会議員の自由な活動を保障するためであります。 一方、不逮捕特権は、議員個人がいかなる行為を行っても逮捕されないという、文字どおりの特権を認めるものではありません。
その主な論点を申し上げますと、議員の不逮捕特権と逮捕許諾について、逮捕の必要性と緊急性について、罪証隠滅のおそれについて、捜査の発端と時期について、政治献金の目的について、政治資金規正法違反による逮捕と再逮捕の可能性について等であります。 本日は、本件について許諾を与えるべきか否かについての各党の態度を表明願います。 佐田玄一郎君。
本件につきましては、憲法五十条の規定により議員に保障された不逮捕特権に関する重要な問題でありますので、院として慎重に対応すべく、同日、委員会を秘密会とし、森山法務大臣並びに樋渡刑事局長から説明を聴取した後、各党から質疑を行いました。