2000-11-24 第150回国会 参議院 法務委員会 第9号
少年事件の場合も、やむを得ない場合はそういう期間を最大限利用するということもありますが、通常はできるだけ早く家裁に送る、全記録を送って家裁でもう一度よく検討してもらうという観点からできるだけ早く送るということで、場合によっては逮捕期間に送るということもあります。
少年事件の場合も、やむを得ない場合はそういう期間を最大限利用するということもありますが、通常はできるだけ早く家裁に送る、全記録を送って家裁でもう一度よく検討してもらうという観点からできるだけ早く送るということで、場合によっては逮捕期間に送るということもあります。
身柄になって逮捕期間七十二時間でしたか、警察が調べて送ってきます、身柄と一緒に書類が来ます。大体私どもは、ベテラン、十年以上捜査経験のある検事について四カ月、起案もさせられたんですが、検事の人たちは物すごいなと思ったんです。送られてきた書類を見て、それまでの捜査の記録を見て勘を働かせて、これは公判請求だ、これは不起訴だと、第六感でぴっと結論まで見通すんです。すごいものです。
○西宮委員 局長の言われるように、全く希有のことだと思うのですけれども、このいわゆるいままで日本が請求されたけれども断ったという件数、数少ない件数でありますが、その中の一つにも「逃亡犯罪人引渡条約第一〇条の規定による仮逮捕期間満了のため釈放したもの」というのが一件あるわけですね。
いずれにいたしましても、田中角榮氏の場合には逮捕期間二日間、それから勾留期間二十日、この間に周辺捜査等々も相まちまして、公訴事実を構成し、認定するだけの証拠が集まりましたので、それ以上の身柄拘束を続けないで処理をした、こういうふうに聞いておるわけでございます。
そうしますと、単純収賄あるいは贈賄関係、要するに時効三年の分については、これの関係の強制捜査あるいは逮捕は勾留期間が二十日間、それから検察庁の持ち時間が、いわゆる逮捕状を請求するとすれば二十四時間、警察からやるとすればさらに四十八時間、ですから二十一日ないし二十三日前に少なくとも強制捜査、逮捕に入らなければ、逮捕期間を有効に使って時効前に起訴をするということができなくなると思うのですが、そうすると、
この六人のつかまった前後に、二、三年の抑留をされた、逮捕期間が二、三年の被害をこうむった日本人が何人か帰ってきておりますけれども、話の一つに、婦女を陵辱したということで二年間つかまった。
ただ、御承知のとおり検察庁の処理期間は、身柄拘束事件でございますと勾留二十日に限られておりますので、その前の逮捕期間を入れましても二十三日、逮捕から二十三日以内に起訴するというたてまえでございますので、身柄事件につきましては、この平均審理期間に二十日ばかりを加えるということになると思います。
それから夜間の取調べでございますが、逮捕による身柄の拘留時間というものが割合に短かいために、その逮捕期間中に一つのある事実を引き出そうという、一つの取調べのために逮捕期間というものが利用される、そういうふうに思っております。これは本来の法の目的から言うと少し違うのではないかと私は思っております。
それからいま一点は、この事件は、実は関係者を数名逮捕いたしまして取調べを進めたのでございまするが、逮捕期間中に調べが終結に至りませんで、ただいまなおその捜査を継続中でありまして、この容疑者に対する処分をどうするかということが非常に微妙な段階になっておりますので、ただいまのところは、一捜査の全内容を詳細に申し上げかねる実情でございます。その点もあらかじめお含み置きを願いたいと存じます。
しかも、その際に私からしばしばあなたに申し上げておることは、逮捕期間中において取調べは完了せざるといえども釈放し、自後は任意出頭をもって取り調べるべきであるということを、私どもは希望意見を付しておる。そういうことについて、あなたは少しも触れるところがない。できるだけすみやかに善処したいというのでは、昨日と何ら変らない。
この事件を投げたとか、何とかいうことじやありませんので、とにかく法律には制約がございますから、仮に一月でも二月でも拘束すれば、そのほうが調べが有利でありましても、これは逮捕期間は二十三日しかございませんし、勾留期間は一定の限度しかございません。
それこそきよう議題となりました選挙費用の問題の規制、政治資金の規正でありますか、その問題なども非常に重要な問題だと思いますし、それから前にお質問のありました逮捕期間のもつと延長とか、あるいは選挙運動のいろいろな内容、たとえばトラックを使うことを許すかどうか、トラックを使わないことにすればそれだけ費用が減るわけでございますし、いろいろな点に関連があると思います。
逮捕期間を通じて二十八日までの起訴前の身柄の拘束が認められることになるのでありまして、而もその条件はかなり限定されておりますけれども、ここに挙げられております条件を見ますというと、共犯が多いというようなことが挙つております。例えば集団犯罪のような場合がここでも主として予想されるかと思います。
ポツダム政令の場合のときに、これらの者の場合にはその抑留または逮捕期間中、または後日有罪に決したときは永続的に停止する、あれにやはりこだわるわけでございますか。ちよつとそれを伺いたい。
○証人(岡崎格君) それで弁護人からそういう申出がありましても、それは我々として余りそういう措置はとりたくない措置でありますけれども、事件は事件としてはつきりさせなければならんというので一応逮捕して、それで逮捕期間の三日以内にできるだけ早く調べようとして見通しをつけて、これは起訴できる、或いは新事実が出る見通しならばこれは勾留して、再逮捕で又やつて行く。
○証人(岡崎格君) いえ、これは職務関係の調査が残つておりましたので、逮捕期間の、警察の四十八時間と、検察官の二十四時間と、この三日間の中に、職務関係を仔細に検討しました結果、一部分についてのみ問題が残ることになりましたので、それで保釈になつておることを考えて、釈放したと……。
○証人(岡崎格君) 只今申上げましたように再逮捕については、職務関係について尚疑問の点が残つたから再逮捕を認めてやつたのですが、その逮捕期間内にまあ問題になつておる職務関係を十分一つ調べて…‥。