2008-05-29 第169回国会 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(米田壯君) 逮捕状に関しましては、令状に発付日時書いておりますし、それから逮捕手続書を見ればその執行の日付も分かるわけでございますが、いずれの文書も既に送致をいたしまして鹿児島県警は保有しておりませんので、これはちょっと分かりかねるところでございます。
○政府参考人(米田壯君) 逮捕状に関しましては、令状に発付日時書いておりますし、それから逮捕手続書を見ればその執行の日付も分かるわけでございますが、いずれの文書も既に送致をいたしまして鹿児島県警は保有しておりませんので、これはちょっと分かりかねるところでございます。
○横山委員 公判の中で明らかになったことを参考のために申し上げておきますと、ゲートの退却グループ、被告五名のうちの二名の逮捕警官、逮捕した警官は現行犯逮捕手続書にある逮捕理由が推測であったことを認め、実は逮捕理由もないのに逮捕したことを明らかに警察官がいたしました。
検察官は、本人が救護班員であることを認めながら、共同加害目的を持ち、かつ火炎びん使用並びに公務に対する暴行等の共同意思を有していたと主張し、被告側は、救護班として闘争行動には参加せず無関係であり、専心救急医療活動に従事していたと主張し、法廷におきます検事弁護人尋問においても、証人の警察官の答弁は、逮捕手続書の内容を追及されますと、当日の事実関係についてきわめてあいまいであります。
これは、逮捕手続書を書いた人間が真実だとするならば、その人たちによって加えられたであろうということは証拠上明らかになってくると思います。それ以外けがの理由がないわけでありますから。だから、これは厳重な捜査をしなければならないと思いますが、この点について当局側の方では何らかの調べをしておりますか。
○青柳委員 詳しいことは時間の関係もありますから御答弁いただかなくてもよろしいのですが、この逮捕されたすべての人たちについての逮捕手続書、それからもし供述をしているならば供述書というようなものは全部整備されて送検されるわけですか。
そうして、そばに寄った高野弁護士、これも環境保健裁判の担当弁護士、この人が、現行犯逮捕手続書、これを見せてもらいたいと言っても拒否しているのです。弁護士の当然の要求さえ拒否しているのです。そのほかに、そのままうちへ帰ってそのまま寝込んでいる人がずっとおるんです。その場では緊張していてわからぬけれども、うちへ帰ってきたとたんに足腰が立たなくなっているのです。
具体的に申しますと、逮捕手続書作成、それから写真の撮影、本人の弁解を求め、それを記録するための弁解録取書、こういうものが少なくとも当然必要になるわけでございますので、警務隊としてこういうものを作成するのに、本人が黙秘権を行使した関係上、この場合は三時間ばかりかかっておりますが、普通、いろいろ手続がめんどうでございますし、あるいは本人の弁解も非常に長くなる場合もございますので、通例数時間を要しております
施設内における犯罪であっても、これがたとえば三島事件のように、社会的に影響がきわめて大きいとか、あるいは捜査がきわめて困難であるというような場合には、施設内におきましても警察にお願いするというような警察との捜査協定がありますが、とにかく、警務官というものは、同時に司法警察官としての権限を行使できるわけでございますので、この場合に、逮捕した者を自衛隊がまず逮捕手続書をつくり、写真をとり、あるいは弁解録取書