2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
これは、主観的にも経済的実質においても、ある種の投資取引、しかも不当な投資取引の勧誘であるということでありまして、その形態は恐らく無限連鎖講に匹敵するような危険性を持っているということであります。
これは、主観的にも経済的実質においても、ある種の投資取引、しかも不当な投資取引の勧誘であるということでありまして、その形態は恐らく無限連鎖講に匹敵するような危険性を持っているということであります。
この度の改正により、販売預託取引は、無限連鎖講と同様に重い刑事罰をもって禁止されている取引であり、契約をしないよう明確に助言ができる、これが非常に有益だと考えております。 消費生活相談の現場で長い間苦い経験をしてきました消費生活相談員は、原則禁止の実現に期待しております。 二番目に、特定商取引法改正についてです。 詐欺的な定期購入契約の規制強化に賛成します。
これに対しましては、毅然とした態度で臨んでいくということで、無限連鎖講に匹敵する危険極まりない商法であるということを断じていらっしゃいます。 改めまして、今回、販売預託商法原則禁止の意義と、それからこの法律の成立の必要性、そしてまた施行までにやらなければいけないこと、これについて、まず河上参考人にお伺いいたします。
また、これらの取引と類似した取引形態に適用される法律として、ネズミ講を禁止する無限連鎖講防止法、預託取引を規制する特定商品等預託取引法、連鎖販売取引等を規制する特定商取引法がございます。このため、これらの法律を消費者庁が所管することにより、それぞれの法律の適用関係を踏まえて迅速かつ適確に法執行を行うとともに、必要に応じて法改正など法律の企画立案を図ることが可能になります。
また、ネズミ講や出資法違反であると判断する場合には、無限連鎖講防止法や出資法違反の事実について、警察に告発を行うこととしております。
今、一方で伺った昨年度の連鎖販売取引、マルチ方式の資産形成、それから無限連鎖講、つまりネズミ講の事案、それぞれ合わせても検挙人員が五十八人ということになりますでしょうか。 相談件数から考えると、もっと多くの事件でもっと多くの人数が検挙されていてもおかしくはないのかなというふうに想像するのですが、この数字の乖離というのは一体どういうことなんでしょうか。
最後に、会員が会員を増やすシステムを用いる無限連鎖講、いわゆるネズミ講というのがございます。これは金銭配当だけを目的とした組織でありまして、組織を開設、運営するだけでなく、加入すること自体が無限連鎖講の防止に関する法律で禁止をされておるところでございます。
ただ、カタログ販売とか洗剤販売を介在させまして連鎖販売取引の体裁をとりながら、実質的に無限連鎖講を開設、運営等をしていた事犯を二事件検挙いたしております。これらの事件で、合わせて約六千人から出捐金がございまして、総額は合計で約二十五億八千万円に上っているところでございます。
これはイタリアの会社が主宰いたしまして、インターネットを利用して我が国において勧誘がなされたネズミ講事件でございまして、イタリアでは法規制がないところから、主宰者の検挙には至っておりませんけれども、我が国におきましては無限連鎖講の防止に関する法律違反ということで、関係者十四人を検挙している事案でございます。
ただ、訪問販売法やネズミ講の開設を禁止するいわゆる無限連鎖講防止法、サラリーマン金融の借り手を保護するための貸金業規制法などの法律が制定されました。 そして、六十年代以降になりますと、個人の資産運用が活発になる中で豊田商事事件が発生して、その被害者数は約三万人、約六割が高齢者で被害額も二千億円以上の空前の被害を出した悪徳商法に対して特定商品などの預託等取引契約法が制定されました。
中でもネズミ講問題は、昭和五十三年、超党派の議員立法としてネズミ講禁止法、正式な名前は無限連鎖講の防止に関する法律が本委員会から誕生いたしております。また、その改正法も、昭和六十三年に、宮地委員長が衆議院予算委員会で取り上げた後、舞台を本委員会に移しまして、極めてスピーディーに制定されたと聞いております。 その由緒ある委員会で、またまた被害の深刻なマルチ商法問題を取り上げなければなりません。
○参考人(齋藤雅弘君) 我が国の法律で一つ例を挙げれば、無限連鎖講防止法が類似の組織で全面禁止をしているわけですけれども、一つはシステム全体をどうとらえていくかというとらえ方と法律構成の問題としてどのように考えていったらいいかということで、もう少し研究をすればある程度の、今よりはっきりした形で全面禁止の構成要件が構成できるんじゃないかというふうに考えております。
無限連鎖講になってしまえば禁止されておりますが、マルチの中では、何というか、販売網をつくるために通常の営業販売網もマルチ的な販売網のつくり方をしておるものもあります。
警察といたしましては、今後、事実関係の把握に努めまして、無限連鎖講の防止に関する法律に違反する事実が判明いたしました場合には、適切に捜査を進めてまいりたいと考えております。
しかし、最近におきましてはいわゆる無限連鎖講の防止に関する法律もございます。あるいはまた、豊田商事のよケなまがいもの商法につきましては、いわゆる訪問販売等に関する法律というのもございます。また原野商法につきましては、国土利用計画法の中の無届け売買罪というようなものもございます。
経済的な利得というふうなことを考えて、この程度の差があるのはあるいはもっともかなというふうに思うんですが、行政法規の方を見ますと、これも詳しくはこの伊藤さんの本を読んでいただきたいと思うんですけれども、罰金刑の、例えばたばこ事業法、日本たばこ産業株式会社以外の者がたばこを製造した場合の罰金は百万円であるとか、銀行法、免許条件違反の場合百万円、それから電気通信事業法違反の場合は五十万円、それから無限連鎖講
今国会におきましても、今おっしゃいましたように、無限連鎖講等に関する法律の一部改正をし、そして訪販法の改正もやりました。だけれども、法律を改正したからといって事足りるということではないんじゃないかと私は思うんです。そういう環境をどうして変えていくようにしたらいいのか、どうやってこういう犯罪の芽を摘んでいけばいいのかということがこれからの非常に大切な課題になっていくんじゃないかと思うんです。
今般、無限連鎖講の防止に関する法律、また訪問販売等に関する法律の改正が行われましたことは、既に消費者被害防止のために多大の効果がこれによってもたらされたと高く評価をさせていただいておるところでございますが、今後とも関係法令の厳格な運用を初めといたしまして、まず取り締まり体制の強化、それからまた消費者啓発などを通じまして対応に遺漏なきように私どもは万全を期していかなければならない、このように決意しているところでございます
先日、無限連鎖講の法律が改正になりまして、国債ネズミ講も終えんを迎えつつあるように聞いております。そこで、私の地元でこういう話が起こっております。国債ネズミ講の本部へ入会申込書を出すわけですね。
次に、無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案は、衆議院物価問題等に関する特別委員長提出に係るものでありまして、国債等金銭以外のものを用いた無限連鎖講、いわゆるネズミ講が出現している状況にかんがみ、これによる被害の発生を防ぐため、国債等の物品を用いた無限連鎖講の開設等を禁止しようとするものであります。
○副議長(瀬谷英行君) 日程第七 産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第八 無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 日程第九 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長大木浩君。
次に、無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
最後に、先般、我々物価対策特別委員会の総意として、いわゆるネズミ講、無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案が衆議院の本会議を通過したわけでありますが、新聞等で拝見しておりますと、このネズミ講の会長なる人物が、自分のやっているのは違法行為ではないが脱法行為であるとか、こうなったからにはネズミ講を維持することは難しいからやめるというような言動が見られるのは、国民感情からして私は非常に不本意なことだと
それで、この無限連鎖講の改正で、いわゆるネズミ講はもう今後被害がふえないというよりは一切なくなるのか、きちっとした法律がこれでできたのか、こういう基本的なことでございますが、これも経済企画庁の方にお伺いをしたいと思います。(「大丈夫だ、我々の議員立法だから」と呼ぶ者あり)
そこで二番目の問題は、過日本委員会でも可決をいたしましたネズミ講の問題、無限連鎖講の防止に関する一部改正の件、あるいは商工委員会にかかっております訪問販売法、俗に言う悪徳商法の問題を取り上げてみたいと思うのです。 そこで、まず経済企画庁国民生活センターに寄せられました相談の事例の内容をお伺いしたいわけでございますが、今私が申し上げましたように俗に言うところの悪徳商法に関する被害状況いかん。
○衆議院議員(村山喜一君) ただいま議題となりました無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
○委員長(大木浩君) 次に、無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院物価問題等に関する特別委員長村山喜一君から趣旨説明を聴取いたします。村山喜一君。
順不同になりますが、法務省が来られていますが、今度国会で、皆さんのお力添えもいただきまして国利民福、舌をかみそうな名前ですが、国利民福の会というものは、要すれば国債がネズミ講の、連鎖講の対象になる、こういうことで今度国会を、衆議院では通過をしたわけであります。