2001-11-27 第153回国会 衆議院 法務委員会 第13号
銀行側は、この損失につき報告を受けた後も、アメリカの連邦銀行法などに反して、米金融当局に二カ月間事実を報告せず、同年九月、米司法当局に訴追されたわけでございます。同行は、九六年二月、約三億四千万ドル、日本円で四百八億円の罰金を支払ったわけでございます。
銀行側は、この損失につき報告を受けた後も、アメリカの連邦銀行法などに反して、米金融当局に二カ月間事実を報告せず、同年九月、米司法当局に訴追されたわけでございます。同行は、九六年二月、約三億四千万ドル、日本円で四百八億円の罰金を支払ったわけでございます。
アメリカにおきましては、銀行は、連邦銀行法に基づく連邦規則上、財務状況に関する年次ディスクロージャー誌を公衆に縦覧する義務があるほかと書いてあるのですよ。不良債権については、SECの客観的な基準により開示するよう求められているというふうに書いてあるのですけれども、違うのですか。
○山口政府委員 確かに私は、ちょっと今不良債権のところに焦点を絞って申し上げましたので、そういうことでございますが、連邦銀行法に基づく連邦規則上は、財務状況に関する年次ディスクロージャー誌を公衆に縦覧する義務があるというのは、先生のおっしゃるとおりです。私の勘違いで、私はSECの不良債権の情報の話をしておりますので、大変失礼しました。
これにつきましては、アメリカの連邦銀行法上の民事制裁金につきましては、銀行が法令違反等を行った場合に監督当局が当該銀行の資産規模や違反の重大性等を勘案して制裁金を決定しまして、行政命令として科すわけでございます。銀行側がこれに不服があれば聴聞手続とかあるいは通常の裁判手続を求めることができるわけでございます。
アメリカにおきましては、銀行は、連邦銀行法に基づく連邦規則上、財務状況に関する年次ディスクロージャー誌を公衆に縦覧する義務があるほか、不良債権情報につきましては、SECにより示された客観的な基準により株主に対し開示するよう求められております。実際上は、当該不良債権情報を含め、公衆に縦覧されております。この統一的な基準という考え方は、日本でも同じでございます。
世界で最も独立性が高いドイツの連邦銀行法では、通貨価値の安定が中央銀行の金融政策の最終目標に掲げられており、信用秩序の維持という規定は見られないところであります。通貨価値の安定という一つの目的に絞るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。大蔵大臣の御所見を求めます。 次に、日銀の独立性の確保の問題についてであります。
その一つは、連邦銀行法というものによりまして、ドイツのマルクをできるだけ国の内外で安定していくという政策を主眼にした法律と、それからもう一つは、競争制限禁止法という法律がございまして、競争を制限するようなものを禁止していく。