2017-03-30 第193回国会 衆議院 本会議 第14号
東芝の子会社ウェスチングハウスが、福島の事故後の安全規制強化でコストが膨らみ、巨額の損失を出して債務超過となり、米連邦破産法の適用申請をしました。 世耕大臣、三月十六日の訪米の際、ロス商務長官らとの会談で、東芝の再建問題について、日米両政府で緊密に情報交換することを合意したと報道されています。一体、ウェスチングハウスをめぐって、日米でいかなる協議をされたのですか。報告を願います。
東芝の子会社ウェスチングハウスが、福島の事故後の安全規制強化でコストが膨らみ、巨額の損失を出して債務超過となり、米連邦破産法の適用申請をしました。 世耕大臣、三月十六日の訪米の際、ロス商務長官らとの会談で、東芝の再建問題について、日米両政府で緊密に情報交換することを合意したと報道されています。一体、ウェスチングハウスをめぐって、日米でいかなる協議をされたのですか。報告を願います。
昨日、東芝が、米国の原子力関係の子会社につきまして連邦破産法の適用の申請をしたということでございます。そのこともあり、東芝は今年度末時点で債務超過に陥るというような見通しになったと聞いております。経営破綻しないようにしっかりとやっていただきたいと思うわけでございますけれども。
米連邦破産法十一条を適用させるのかどうかという話をしているということの中で、麻生大臣が月内に判断をみたいな発言をされたみたいな記事が、毎日新聞の三月十一日の記事なんですけれども、出ていまして、これに対して、あれっ、こんな発言を麻生さんはされるかなというふうに思ったんですが、これの事実関係についてお伺いしたいんですけれども、どういう趣旨でこの発言をされたのか、こういう趣旨なのかどうかも含めてお伺いできますでしょうか
御指摘のように、ウェスチングハウスに関しては、これはチャプターイレブン、連邦破産法の十一条の適用の申請がされるか否か、これは私どもの知った話じゃないのであって、当然、個別企業の、東芝の経営判断もしくはウェスチングハウスの経営判断による事情である、これは当然のことだと思っております。
第二点ですが、また、東芝側は、ウェスチングハウスがいわゆる日本の民事再生法に当たる米国連邦破産法C十一条、チャプターイレブンの適用申請も検討し始めたとの報道もございます。 この場合は、東芝の損失は最大でどの程度膨らむ可能性があるというふうに経済産業省は把握していますか。お答えください。
○世耕国務大臣 アメリカのチャプターイレブンというのは連邦破産法十一条ということになるんですが、必ずしも後ろ向きの話ではなくて、いろいろな条件を組み立てて、債権者と会社側が話し合って発動する形になるんですね。ですから、どういう形態になるのかということが確定しないと、実際、東芝に具体的に幾らの影響があるのかというのはなかなかわからないわけであります。
しかも、仮に経営破綻をしたとしても、連邦破産法第十一条、チャプターイレブンというものの適用によって財務内容が清算されるだけ、きれいになるだけで、実際のところは原油生産量というのはほとんど変わらないんですね。そうすると、サウジアラビアは、当初考えていたように米国のシェールオイル生産企業潰しというふうな目標というのは達成できないというふうなことに実際のところはなってくるわけです。
また、本年四月の二十九日には、テキサス州の電力大手エナジー・フューチャー・ホールディングスがアメリカの連邦破産法十一条、日本でいいますと民事再生法に相当する法律の適用を申請して、負債総額で約四百億ドルという、日本円にすると約四兆円という規模での経営破綻をしたと、一九八〇年以降では八番目の負債規模の経営破綻であったという報道もございました。
連邦破産法の九条適用というのを昨年決めました。これと今の日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律、これの一番の違いはどこでしょうか。
○政府参考人(佐藤文俊君) アメリカにおける連邦破産法第九章においては、地方公共団体が連邦裁判所に破産申請を行った場合には、州政府が破産手続を承認していることを要件に債務調整が行われる仕組みとなっております。
○竹内委員 アメリカは、連邦破産法チャプターナインというのがあって、違うというふうな意見もあるんですが、しかし、日本でも、実はこれは今すぐできるんですよね。SPC法というのがありまして、これをかませれば、地方でも国でもレベニューボンドは発行できるというわけであります。実際にこのSPC法を使ってやろうとしている地方も、実はあります。
アメリカの連邦破産法十一条では、労働の契約でさえ破棄できる、組合さえ解体できる、それぐらいやっているわけです。それと比べても、二カ月おくれてこういう計画です。 先ほども申し上げたとおり、銀行からのリファイナンスも、五千億借りる予定だったのに、三千億にしても貸してくれない。もっと言えば、二〇一〇年三月末の債務超過額の評価が、八千六百七十六億円から九千五百九十二億円にまでふえているんです。
最後に、先ほど塚田先生も述べられましたけれども、アメリカの繁栄を象徴される、百年を超える歴史のあるGMの米連邦破産法十一条の適用申請についてなんですけれども、これは世界経済に大きな影響を与えることになります。日本経済についての影響が大変懸念されるところですけれども、いち早く二階経済産業大臣が中小企業、日本の経済は大丈夫だというメッセージをいただきました。
まず冒頭、昨夜、連邦破産法十一条の適用を受け破産申請したゼネラル・モーターズの件についてお伺いしたいと思います。谷合経済産業政務官、今日は御足労ありがとうございます。 さて、民間の調査会社によりますと、GMと取引がある日本国内の部品メーカーのうち百二社で売掛金が不良債権化するおそれがあるとのことです。GMの破綻で大きな打撃を受ける日本企業があるのではないかと私も心配しております。
これは、アメリカでも連邦破産法は州の承認を得れば自治体にも適用される、現にその実例もあるわけでございますけれども、こうしたストックベースでの情報開示及び再生スキームについての竹中大臣の見解をお伺いします。
現在も、アメリカの大手十社の航空会社のうち、三社が連邦破産法のもとで経営再建中、あと一社もほとんど倒産寸前、デルタという会社ですが、大手の会社が、半分ぐらいの会社が本当に経営状態の厳しい状況にあるわけで、原油価格の高騰というのも一因であるかと思いますけれども、価格競争の激化、それから供給過剰というのが原因している、こう言われております。
特に、先ほど言われましたチャプターイレブン、アメリカのですね、連邦破産法の中で、要するに商事債権を分離して、それには優先的に弁済をするということを、そういう仕組みを私も破産法の検討の中で、改正の中で考えていかなきゃいけないと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
一方、アメリカの連邦破産法というものを考えてみますと、それは二通りの考え方がありまして、破産管財人が入ってすべての権限を持つ場合、また首長、議長の位置づけは変わらず入る場合、これも道州制の問題と絡めて、日本と全く同じ状況ではないと思うんですが、例えば再建団体に日本の地方自治体が一斉になった場合、これは逆に言えば国は破綻するわけで、国が地方を助けなければならないという義務はどこの法律上にあるわけでもないわけです
現行の会社更生法は、御案内のとおり、昭和二十七年に成立しまして、当時のアメリカのアクト・オブ・バンクラプシー、アメリカ連邦破産法第十章のコーポレーション・リオルガニゼーションというものを輸入しまして、これにドイツ法系の手続を加味して成立したものでございます。そういう意味では、アメリカ法とドイツ法を加味した世界最先端の法律として当時スタートしたわけです。
さらに、二〇〇一年の十二月には、日本で言うところの会社更生法に当たる連邦破産法十一条をエンロンが適用を受けた。 こういうことの中で、アメリカは、エネルギー確保については、特に中国との関係や世界の、アジアにおけるエネルギーのこれからの圧力、こういうことを考えたときに、国の果たすべき役割というのは極めて重大である、こういう位置づけをしている。
アメリカの連邦破産法それから州の破産法、それぞれあるんですけれども、ほとんど調べてみましたけれども、まず、破産した場合、住んでいるおうちは残しましょう、金額無制限で、こういう州がざっと見て六つぐらいございます。それから、連邦全体の平均で四百万円は現金を残しましょう、それから車は残しましょう、そうでないとあしたから生きていけない。
これは連邦破産法の十三章という手続でございますが、ここでは破産免責手続と個人債務者の再生手続の申し立ての比率はおおむね七対三だと言われております。そこで、日本で破産手続を利用した十二万人のうち何人が個人再生手続に回るかと考えますと、その七対三に分けてみますと、個人債務者の再生手続を利用する債務者数は一年間で三万六千人ということになるわけです。
それから、外国の法律を参考にいたしますと、アメリカの連邦破産法の十三章に同様な手続があるんですが、そこの要件では、無担保債務の総額が二十五万ドルということになっていまして、現在のレートで換算すると二千八百万ぐらいになります。
最後に外国の点を申し上げますと、アメリカの会社更生手続は、従前は連邦破産法の十一章にあったわけでございますが、これが全面的に改正されて現在のチャプターイレブンになっているわけでございます。その一番改正の大きな眼目は、従来管財人が必須とされていたものが必須としなくなって、今度の再生手続と同じようにしたわけでございます。
また、委員御指摘のアメリカの連邦破産法の中のリオーガニゼーションのところのチャプターイレブンにも規定がないものでございます。 これを採用した背景でございますが、再生手続は中小企業等に利用しやすい手続とするため、手続構造をできるだけ簡素化し、特別の先取特権、質権、抵当権及び商事留置権を有する別除権者は再生手続の制約を受けないで自由に担保権を行使することができるものとしております。