2006-02-22 第164回国会 参議院 憲法調査会 第1号
レファレンダムには、連邦憲法の改正と集団安全保障のための組織又は超国家的共同体への加盟など義務的に行うべきものと任意に行うもの、すなわち、有権者五万人の署名又は八つの州から国民投票の要求があった連邦法律や条約等との二種類が憲法で定められています。また、イニシアティブについては、有権者十万人以上の署名があれば、連邦憲法改正の提案を行うことができると定められております。
レファレンダムには、連邦憲法の改正と集団安全保障のための組織又は超国家的共同体への加盟など義務的に行うべきものと任意に行うもの、すなわち、有権者五万人の署名又は八つの州から国民投票の要求があった連邦法律や条約等との二種類が憲法で定められています。また、イニシアティブについては、有権者十万人以上の署名があれば、連邦憲法改正の提案を行うことができると定められております。
この中をざっと見ましても、早口で申しわけないんですけれども、国旗を憲法で制定している国、中華人民共和国、フィリピン、インドネシア、ベルギー、スペイン、フランス、イタリア、ドイツ連邦共和国、ポーランド、ハンガリー、ブルガリア、ユーゴスラビア、ソビエト社会主義共和国連邦。 法律
しかし、条約と連邦法律との関係については同格、あるいはその後の判例からいうと、後から出てきた国内法が優先をする、そういう判例も出ておるというようなことなんです。
兵器は、連邦法律の定める所により、軍人の手許に保管する。」こうなっている。 そしてユーゴスラビアという国があります。非同盟中立国ユーゴスラビア、この憲法条文の中に、「ユーゴスラビア人民は、何人たりといえども、戦争の降伏文書に調印をしてはならない。」
それから第三項では「詳細は、連邦法律で、これを定める」ということで、一項、二項の趣旨を受けて三項で、詳細は法律で決めるという建前になっているようでございます。
時間を大分過ごしましたが、最後に、ちなみに西ドイツにおきまして、私ども先ごろ知ったのでありますが、連邦法律で、一九七一年三月十八日の法律が、学校災害補償保険法と訳出できる法律を制定しているようでございます。 以上でございます。
○兼子参考人 西ドイツの学校災害補償保険法、一九七一年の連邦法律につきましては、私どもまだその内容を十分つまびらかにいたしません。こちらの国会図書館に西ドイツの官報があるはずですので、そういうものを通じて近く調べさせていただくつもりでおりますが、しかしこれは、はっきり書物を通じて私ども知っておりますのは、災害補償保険法でありまして、日本の法律になぞらえますと労災保険法型でございます。
第三項に、「その細目は、連邦法律で定める。」こういう規定がありまして、私の知っております範囲では、ドイツ連邦共和国の憲法の規定が、政党について一番具体的に規定したものではないかと思うのであります。 そこで、この内容につきまして、先程ちょっと申し上げました雑誌に出ておりました論文、これはザイケという人の書いた論文でありますが、その論文について若干の説明をしてみたいと思います。
併しそれも過時期においては、例えば最高裁判所の規則制定は連邦法律に違反してはならんのか、或いはその規則を制定してもその次の議会に提出せよとか、或いは規則を制定したことと矛盾せるところの法律ができたらその法律の方が優先するというような、いろいろなチエックも起きましたが、その辺が英米法の特有のチエック・エンド・バランスの法律及び制度で、漸次他の國ににおいて、妥当な程度においてこの規則制定権は拡大している