2018-12-04 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
また、アメリカの場合は、連邦政府レベルでは官民連携の進め方について定めた日本のPFI法のような法律は全くございませんで、各州政府が個別に必要な法制度を整備して民間への運営委託を実施しているとか、あるいはフランスにおきましては、水道事業の認可という考え方自体がなくて、地方自治体が自治事務として行っている事業を公役務の委託として規定するサパン法という法律があるんですが、それによって民間に事務委託をしているというようないろいろな
また、アメリカの場合は、連邦政府レベルでは官民連携の進め方について定めた日本のPFI法のような法律は全くございませんで、各州政府が個別に必要な法制度を整備して民間への運営委託を実施しているとか、あるいはフランスにおきましては、水道事業の認可という考え方自体がなくて、地方自治体が自治事務として行っている事業を公役務の委託として規定するサパン法という法律があるんですが、それによって民間に事務委託をしているというようないろいろな
ですので、アメリカ連邦政府レベルでの温暖化対策が停滞したとしても、こういった州政府レベルでのイニシアチブというのは、我々はまだまだ、文字どおり、ウイ・アー・スティル・インで、パリ協定を遵守していくと宣言していますので、実は、それでいくと、一国レベルでいくと非常に大きな国レベルの動きなんですね。
一つは、これはよく知られていることなんですけれども、ことしの秋行われる大統領選挙で共和党のマケイン氏がなろうと民主党のオバマ氏あるいはクリントン氏がなろうと、全員、温暖化ガスの排出規制について強力な推進者であるので、米国の排出規制対策などは連邦政府レベルで大きく前進するだろうということでございます。
この理由につきましては、まず、米国におきましては一般消費用電気製品に関する安全規制というのは連邦政府レベルではございませんで、地方自治体レベルで行われております。そういったことから、政府間の相互承認協定の中でこういった規制の取扱いについて取り扱うことは必ずしも適当でないという考え方に基づいて対象に含まれていないと。
それから、現金主義ベースを発生主義ベースにということでございますが、例えばアメリカですと、連邦政府レベルと州以下レベルとでは会計基準も異なりまして、連邦政府レベルではかなり日本に、修正現金主義的な扱いになっております、事実上ですね、基準があるとかないとかというよりも、実際に。
そういうのをどういうふうに取り締まるかということなんですが、アメリカの連邦政府レベルでは、証券取引法関連で規制するというやり方が一つあるように考えられます。
比較するのは両国の国内情勢が違いますので、むずかしい点もございますが、このほかに薬務局の職員としては百五十一名の定員、また試験研究機関は国立衛生試験所としては三百五人といったようなことで、中央の、いわゆる連邦政府レベルでの人員としては、総計いたしても五百人を多少上回るという数字でございます。