2004-06-03 第159回国会 参議院 法務委員会 第22号
それから、特に、ただいま御指摘がありました連邦巡回控訴裁判所、CAFCが特許訴訟を専属的に扱う裁判所として一九八二年に創設されたことは、米国のプロパテント政策における象徴的な存在であったとされております。
それから、特に、ただいま御指摘がありました連邦巡回控訴裁判所、CAFCが特許訴訟を専属的に扱う裁判所として一九八二年に創設されたことは、米国のプロパテント政策における象徴的な存在であったとされております。
○政府参考人(山崎潮君) 典型的なのを申し上げますけれども、アメリカでは連邦巡回控訴裁判所ですか、CAFCと言っております。これがございますが、これは特許権等に関する訴訟の控訴審として専属管轄権を持っているわけでございますけれども、知的財産関係でも著作権等の事件はここでは扱わないということになっております。
米国のプロパテント政策には三つの流れがあったと言われていますけれども、一つは、七八年のメダー委員会を出発点とする連邦巡回控訴裁判所の設置など、これは司法省や裁判所の動き。それから二番目には、七九年のカーター大統領の教書を出発点とした特許法関係のさまざまな動き、特許庁を中心に。
特に、八五年に策定されたヤング・レポートというのが有名でございますが、八〇年代のカーター、レーガン両政権の時代になされたバイ・ドール法の制定、連邦巡回控訴裁判所の設立、あるいはまたアメリカ並みの強力な外交通商戦略、知的財産を守るための外交通商戦略の強力な実施といったようなことが今日の知的財産に支えられた米国経済を作り上げ、九〇年代から今日に至るアメリカの高い経済成長と強い産業競争力の背景となっているのではないかというふうに
それで、アメリカはその結果として特許商標庁の体制の強化、連邦巡回控訴裁判所の創設など、一連の改革がなされていったわけであります。 一方、我が国でも、これらの知的創造活動の成果というのを適切に保護してこれを通じて産業の発展を図っていこうではないかというので、数々の制度改革は実施してまいったわけでございます。
それから、もう一つ裁判の仲なんですけれども、プロパテント、知的財産権の保護に特化した裁判所、例えば米国の連邦巡回控訴裁判所のようなものに匹敵する知的財産権裁判所のようなものを今後やはりつくる必要があるのではないかと思うんですけれども、この点はいかがでございましょうか。
ところがアメリカの行政官庁はこれを拒みましたために、裁判になり、そして連邦巡回控訴裁判所はこれを認めたわけでございますが、最高裁判所がこれを拒否した。そのときにホームス判事が少数意見を述べております。そのとき言われた有名なことばであります。どう言っているか。「憲法のなかに於て、いかなる他の条項より重しとすべき原則があるとするならば、それは思想自由の原則である。