2019-03-20 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
例えば、アメリカでは、アクレディテーションを受けた団体、高等教育機関のみが連邦奨学金の受給資格を持っています。確認要件のうち、大学の情報公開と厳格な成績評価というのは、現在の大学改革でも非常に重要な施策になっております。 ただ、外部理事については、複数任命するということになっております。
例えば、アメリカでは、アクレディテーションを受けた団体、高等教育機関のみが連邦奨学金の受給資格を持っています。確認要件のうち、大学の情報公開と厳格な成績評価というのは、現在の大学改革でも非常に重要な施策になっております。 ただ、外部理事については、複数任命するということになっております。
ドイツの連邦奨学金でございますが、給付人数が約六十七万人、給付割合が約二七%、給付金額が、親と同居の場合で約五十二万円。これについては、半額給付、半額貸与というふうに伺っております。 それから、フランスの国立大学における高等教育一般給与奨学金でございますが、給付人数が約四十七万人、給付割合が約三五%、給付金額が最大で四十八万円でございます。
加えまして、生活費は、連邦奨学金法という法律があって、必要生活費と家族収入の差額をすべて全部の学生がもらえると、こういうことになっていますし、イギリスにおいても、年間の学費は二十万円で、しかも四割の学生がそれを免除されている。加えて、生活費については、希望者全員に奨学金制度というものが実現をされておりますし、その額も十分な水準になっております。