2012-08-02 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
例えば、ドイツの連邦参議院あるいはフランスの元老院、いずれもこれは上院に当たるものでございますけれども、こちらの院におかれましては、自治体の関係者がいわゆる国会議員になっている。そうして、自治の問題にある種の優先権を持って、この院の中において話し合いをしているという例があるわけでございます。
例えば、ドイツの連邦参議院あるいはフランスの元老院、いずれもこれは上院に当たるものでございますけれども、こちらの院におかれましては、自治体の関係者がいわゆる国会議員になっている。そうして、自治の問題にある種の優先権を持って、この院の中において話し合いをしているという例があるわけでございます。
そういう経験を踏まえて、先ほど高見先生がおっしゃいました、また私の三十四ページ、ドイツ連邦共和国の規定がありますけれども、内閣ではなくて、いわゆる防衛事態と言っているんですけれども、それを連邦議会が連邦参議院の同意を得て行うんだ、防衛事態というものはやっぱり議会が行う、国会が行うんだというようなことが一つの歯止めとして作られてきたということであります。
これは、各州から一名ずつ、参議院からですね、連邦参議院から一名ずつ、各州一名ですから十六名ですか、それと、あと連邦議会の方は、これは会派構成ですけれども、会派の議席に応じて三十二名。ですから、合計四十八名の議員でもって言わば連邦議会、それから連邦参議院に代わるそういった組織として運用するというふうになっています。
その場合、例えばドイツ復興金融公庫というのは、監督部門である監事会には、財務大臣などの関係諸大臣のほか、連邦参議院、連邦議会、金融機関、産業界、労働組合など各種のステークホルダーが入っておりまして、そういった政策金融の目的を果たすための工夫がされていると思われます。 最後、まとめになりますが、政策金融が期待される役割を効率的に果たすことができるようにするために、ガバナンス体制の工夫が重要である。
例えば、ドイツの連邦参議院のようなやり方もあると思うんですけれども、その例えば財政調整を水平的にどういう組織が責任を持ってやるべきだというふうにお考えなのか。 ひょっとしたらこれは、横山参考人は先ほどの御意見の中で、ある程度そこは国が引き続き従来のように一括交付金の交付というような形でやるということであれば、もうそれで結構ですが。
フランスの元老院、そしてドイツの連邦参議院、いずれも国の政策を議論する場ですが、この議会の構成員は自治の関係者なのであります。この仕組みにより、国の政策に国民の実態が反映され、国民にとって真に効果を発揮する政策の創出が可能になります。 そこで、総理にお伺いをします。 真の分権型社会とは、単なる権限の移譲ではありません。
もう少し具体的に、例えばドイツ型の連邦参議院を念頭に置いておられるのかなというふうに想像はするんですが、具体的な機能はどういうものなのか。それと同時に、例えば山本公述人がおっしゃったように、少し決算中心のチェック機関に、この第二院といいましょうか、参議院は持っていくべきではないかという議論もありますが、その辺りの、この御提起のある州代表議院の具体的な機能、権限、どう考えておられるのか。
また、連邦参議院では、予算を審議する大蔵委員会が決算審査を行います。フランスも予算審議を行う財政委員会が決算審査を行います。ドイツとフランスは、予算と決算を同じ委員会で審査することにより決算審査を予算に反映する形を取っております。 さらに、これまで決算審査がどちらかといえば活発でなかったとされるフランスで、最近、予算への決算のフィードバックを効果的にするために改革が行われました。
といいますのは、例えば有名なドイツの連邦参議院というのは、やはり地方間の、あるいは国と地方の調整、財源調整等も含めて、この調整を行う。あるいは、地域の行政に非常に密接な国の政策についてのチェックを行うということでもって、地域代表ということで州からの具体的な首長さんなんかが連邦参議院議員として任命されているということになっているわけですね。
もう一つは、国が関与するやり方として、これドイツの連邦参議院のやり方が一つの参考になると思うわけでありますが、二院制の議論とも絡みますけれども、ドイツの例を参考にするならば、参議院が地方の自治体を代表するような構成を取りまして、そこで地域間、例えば道州間の財政調整を行う。その機能を国会、例えば参議院に担わせてはいかがかというような考え方があろうと思います。
また、個人の識見を生かすには全国的に優れた人材を集める旧全国区型と地方の識見を集めるドイツの連邦参議院型が考えられる、個人中心、地域代表の、各県二名、小規模でスタッフ・予算が充実した権威ある院を提案する、と述べられました。
先生方御存じのドイツ連邦参議院のことに若干触れます。 ドイツ全土は十六のラントに分かれております。ブランデンブルク、ザクセンなど十六のラントに分かれていますが、ラントでもって構成されているのがドイツ連邦共和国です。ラントの代表が集まるのが連邦参議院です。ラントと我が国の都道府県とは性格が大分違います。
県はドイツの連邦参議院とは大分違いますけれども、違いますけれども、都道府県は明治以来、中央集権国家の出先みたいなものですよ。それはそれなりで戦後の役割は果たしたと思うんですよ。ですが、ここは詰まっているわけですよ。今度は、もう今の形じゃ余りにも小さい、経済のあれにもちっとも見合っていない。
例えばドイツであれば、そういう地域間の財政調整という機能を連邦参議院、まあ上院というんでしょうか、が担っている。そういうことを、本来そのそういう機能、地域間の財政調整という機能は非常に大きな機能、それを日本の中では行政機関の一部局が担っている。あるいは、憲法調査会本体の方でも議論が出ているように、この日本国憲法の解釈というものについて政府の一部局が有権解釈を出している。
なぜかというと、当時、十一州の中でCDUの知事が七人、SPDの知事が四人おりまして、このSPDとCDUの政争があったものですから州の大蔵大臣会議で決着がつかなかったものですから、結局、州の代表でありますところの連邦参議院がこの法案を否決いたしまして、以後、付加価値税は日の目を見なかった、こういう歴史があるわけでございます。
ドイツの場合、御承知と思いますが、連邦議会と連邦参議院がございまして、参議院の方は各州から代表という形で送られてきますから、参議院の議決というのは非常に強く州の意見を代表したものとして扱われるわけです。 このときに決まったことを簡単に幾つか申し上げておきます。
そこで、必要な多数は普通の法律案とは当然違うわけですけれども、連邦議会と連邦参議院両方の同意が必要である、同意を経た上で大統領の署名を得て公布されるという手続は、一般の法律案と同じであるというふうに理解しております。 国民投票につきましては、ドイツの場合は、そのような制度は、憲法改正にかかわらず、現在の政治制度では用いられておりません。
などの憲法上の緊急事態に関する規定、同法第百十五a条一項の、「連邦領域が武力で攻撃された、またこのような攻撃が直接に切迫していることの確認は、連邦議会が連邦参議院の同意を得て行う。」との規定より始まる防衛事態に関する全十一カ条にわたる詳細な手続規定などでございます。
例えば連邦については、ドイツが連邦参議院をやっていますし、二院制の問題についてはですね。 あと、政と官の問題ですね、もう一つは。 今、小泉三原則というのがある。僕はあれ正しいと思っているんですがね。やはり内閣主導でいくと。それで、官僚主導を排する。そして、片方で族議員も排除する。
だから、例えばドイツ辺りは連邦でやっていますから、連邦参議院というシステムがあって、二院制度でも衆参両院の役割分担がそこで、参議院はもう地域代表だという分担がはっきりできているわけですよ。イギリスの方も成文憲法を作る段階では連邦を目指そうという方向があるわけですよ。 我が国の場合は何にもないわけですよね。やっと大臣が道府県の見直しをせにゃいかぬと言われている。
こういった連邦参議院とか、あるいは参議院、元老院というそういう名称で呼ばれる第二院があります。ドイツとかスイス、オーストリア、オーストラリア、インド、あるいはかつてのアメリカもこれに該当するのではないかと思いますが、日本の場合には連邦国家ではありません。
そういう中で、この前、私ども憲法調査会でドイツ、イギリスに行ってきたんですけれども、ドイツは連邦参議院というのがあります。それからイギリスも、成文憲法を作った段階ではドイツ型を目指したいということを言っていますし、大体二院制を取っているところは貴族制度のところと連邦制が主なんですよね。
○畑尻参考人 なかなか難しい質問なんですけれども、これはあくまで読売憲法試案なんですが、参考に申しますと、先ほどちょっとお話をしたように、ドイツの場合は、参議院に当たる連邦参議院というところもそうですし、連邦議会、いわゆる衆議院に当たるところ、この二つが半分ずつ選出するという制度をとっております。
連邦議会と連邦参議院。連邦議会と参議院では若干その手続は違うんですけれども、私の記憶で言いますと、連邦議会の方は、連邦議会議員の政党比で比例代表というふうな形で選出委員会をつくります。連邦参議院の方は、たしか総会みたいな形で全員で決めるということになります。いずれも三分の二という特別多数を必要としますので、極端な形で政党の支持が反映されるということはないように思っております。
それと、そうなってくると、先ほどのドイツ、イギリスのいわゆる連邦制の中から、連邦参議院、参議院というのは地域を代表する。今のまま行けばもう限りなく衆議院のカーボンコピーで、四百四十億円のむだ遣いだなんて悪口を言われながら耐えなきゃいかぬと。やはりここはかなりスリムで効率的な仕組みに民間は努力している、やっぱり官と政治が大きく変わらなきゃいかぬ。
それから、連邦参議院の仕組みですが、当然に日本の仕組みとどう違うのかなと思って質問いたしましたところ、あくまでも州の代表である、だれが参議院議員であるということすら決まっていない、各州が四人から六人の代表をその議会に出す、そしてその議会全員の六票なら六票を代表して、代表がその票を投じるというようなことであるということで、連邦制度に基づく特殊な、日本とは違う連邦制度であるというようなことを学んだわけであります
連邦議会は人口比例で選出されるのに対し、連邦参議院は州単位で構成されており、したがって両者の政党勢力比が異なることがあります。法案によっては連邦参議院の同意が不可欠なものもあるから、その重要性は高く、ドイツでは二院制が積極的な機能を果たしていると言えます。 また、EU、NATOへの参加なしにドイツの存在理由はないと言えます。