1960-08-31 第35回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第2号
次に、港湾連送事業対策についてであります。港湾運送事業法改正を機に、従来より大阪港における港湾運送の秩序を乱してきた無登録業者の一掃及び発生を根絶するため、このほど関係官庁、各種団体と打ち合せの上、無登録業者に対し免許制度を採用するに至った経緯等に説明を加え、適法に事業を行なえる業態に改めるよう指導に当たっておるとのことでありました。
次に、港湾連送事業対策についてであります。港湾運送事業法改正を機に、従来より大阪港における港湾運送の秩序を乱してきた無登録業者の一掃及び発生を根絶するため、このほど関係官庁、各種団体と打ち合せの上、無登録業者に対し免許制度を採用するに至った経緯等に説明を加え、適法に事業を行なえる業態に改めるよう指導に当たっておるとのことでありました。
したがって、たとえば、当該一般自動車道の建設又は維持管理に対する当該特定の一般乗合旅客自動車連送事業を営む者の寄与が顕著である場合等には、右の差別的取扱には合理的理由があるものといってよいであろうから、行政庁は、お示しの限定をすることができる」こういうふうな解釈をしておりますけれども、運輸省として、これに対してどのような措置をなさるおつもりでいらっしゃいますか、その点伺いたいと思います。
御承知のごとく、路線貨物自動車運送事業、つまり路線をきめまして、定期に一定の区間を運行いたします連送事業を営みます事業は、消費者直接の零細な荷物を運ぶということか主たる目品的でございますので、労働法規の上におきましても公益事業というふうに規定されまして、簡単にはストライキができないというふうになっておりますが、その他のたとえば地場運送につきましても、これに準じて公益性かきわめて強いものであります。
このような客観情勢に対処いたしますためには、現行港湾運送事業法を改正し、港湾運送の秩序を確立し、港湾連送事業の質的向上をはかる必要があるのであります。 今回の改正の要点は、第一に、港湾連送における秩序を確立するため、事業の種類の分類を改め、限定登録の制度を設けるとともに、事業の実態を正確に把握するための届出制度を整備することであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 九号) 海難審判法の一郎を改正する法律案(内閣提出 第一二三号) 陸運に関する件(道路連送事業等) ————◇—————
いろいろと言い訳はございましようが、この条文を見て一般自動車連送事業偏重にあらずと考えない人は、おそらく十人のうち一人か二人しかない、大部分の方はこの条文を見て一般自動車運送事業偏重というか、重点主義である、かように考えると思うのでありますが、その点はどういうふりな御意見を持つておるか、御質問申し上げたいと思います。
但し二項但書にありますように、合併はしたけれども、従来の自動車運送事業者がそのまま存続会社になつた場合には、自動車連送事業者としての内容には何ら変化がありませんので、あらためてその適格性を審査する必要がない、そういう理由で認可を受けなくてもよろしいということになつたわけであります。その点は主たる事業であろうと、従たる事業であろうと、自動運送事業という点からは同様に考えているわけであります。
その次に、同條第三項でございますが、特定自動車連送事業についてでございます。この特定の場合に、あるいは自分の工場の通勤者を無賃輸送をする、あるいはかつて三越が東京駅前にサービスの自動車を出しておつた、ああいうものは、今回は事業の観念に入らないものと解釈されますが、どういうことになりますか。
即ち先づ自動車連送事業全般について運賃料金は一定額を以て明確に定められなければならないことといたし、次に貨物自動車運送事業について運送物品を引渡すまでに運賃料金を収受しなければならないことといたしました。
○松尾政府委員 国内航空運送事業の運営に関しましては、覚書が昨年出まして昨年の十一月一日付で国内航空連送事業会が制定施行されましたけれども、同事業会によりますと、日本における国内航空運送事業の経営については、日本に乗り入れております外国の七社が共同出資によりまして会社をつくり、この会社が経営に当るということになつております。