2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法案は、千八百六十時間を上限とする医師に対し、追加的健康確保措置として、面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 しかし、前提となる労働時間管理について厚労省が行った調査では、約半数の勤務医について客観的な労働時間管理ができておらず、過労死ラインを超えて働く医師ほど時間外労働時間を正確に申告しておりません。
本法案は、千八百六十時間を上限とする医師に対し、追加的健康確保措置として、面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 しかし、前提となる労働時間管理について厚労省が行った調査では、約半数の勤務医について客観的な労働時間管理ができておらず、過労死ラインを超えて働く医師ほど時間外労働時間を正確に申告しておりません。
これは連続勤務時間制限十五時間、勤務間インターバル九時間。ということは、この研修医は時間外労働のような当直業務はできないということですね、連続十五時間ということは。
○足立信也君 吉永さんのところにこれから関わるわけですけれども、今、時間外労働のようなところと、こういうふうに言われましたけれど、今私は、一つの病院で日中勤めて時間外労働のような当直をやって次の日もと言いましたが、そこに複数医療機関が関わってきた場合に、それは連続勤務時間になるのか、それとも、さっき言ったように、移動時間はインターバルですというふうになるのか、どっちなんでしょう。
じゃ、C2、この前、迫井局長は、大体六年目以降というのを想定していると言いましたが、これは連続勤務時間制限が二十八時間、勤務間インターバル九時間というふうになっていますけれども、これは、例えば、一日勤めて時間外労働に等しい当直業務をやって次の日も働くとすれば、午前中で終わり、午後は駄目よということですか。
○国務大臣(田村憲久君) そういうことも含めて、連続勤務の規制を入れたり今回させていただいておるわけでありまして、健康確保措置しっかりとやっていかなければならないと思っております。 今言われた交代勤務制も、そういうやり方もありますので、しっかりとこれは周知をしていかなきゃならぬと思っておりますし、特に救急等々対応いただいている医療機関、非常に忙しいということがあります。
六年目以降に、大学院でもないし、留学でもないし、国内留学でもないし、ただ、連続勤務時間制限が二十八時間で長いし。ここら辺の関係がちょっとよくイメージとして湧かないんですよ。どういうものを考えておられるんでしょう、C1のその連続勤務時間とC2の連続勤務時間と、どんな施設、どんな研修機関を考えているのか、もうちょっと具体的に教えてもらえませんか。
それは、診療と研究、まあ大学だと教育も入りますが、その境目が曖昧な部分があって決められない、だからそこは二十八時間連続勤務というところまで広がっているという解釈でいいですか。言い過ぎ。なぜ違うんですか、十五時間連続勤務C1と二十八時間という。
立入検査は全医療機関に対して原則毎年一回実施されており、最低年一回、各医療機関において時間外労働時間に応じた面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバルなどの追加的健康確保措置が適切に実施されているかを確認し、必要に応じて指導、改善命令を行うこととされています。
これは、長時間労働の是正を進めて、医師が健康に働き続けることができるようにということで、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を限定をした上で連続勤務時間の制限等の健康確保措置を実施するということといたしておるところでございまして、さらに、この特例水準は将来的には解消していくことを目標としておりまして、この目標の達成に向けまして、医療の現場における労働時間の短縮の取組が進むよう必要な支援を行うという
○政府参考人(迫井正深君) これは働き方改革の検討会の報告書におきましても、その連続勤務時間制限などの健康確保措置について労働基準法上の管理監督者に当たるような者も対象と想定をされておりまして、その後の医師の働き方改革の推進に関する検討会においても、この考え方を前提に、管理監督者に当たる医師についても特別、あっ、特段の区別をすることなく検討を行って、同じような対策を講じるという趣旨でございます。
長時間労働の是正を進め、医師が健康に働き続けることができるよう、今回の改正法案では、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を限定した上で連続勤務時間の制限等の健康確保措置を実施することとしております。 さらに、この特例水準は二〇三五年度末を目標に解消していくこととしており、この目標の達成に向け医療の現場における労働時間短縮の取組が進むよう、必要な支援を行ってまいります。
法案は、千八百六十時間が上限となる特定労務管理対象機関に対し、医師の健康確保措置として面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 全国医師ユニオンが実施した二〇一九年の医師の長時間労働・無給医ホットラインでは、残業代不払、賃金不払の相談が多数寄せられています。
長時間労働の是正を進め、医師が健康に働き続けることができるよう、今回の改正法案では、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を限定した上で、連続勤務時間の制限等の健康確保措置を実施することとしております。 さらに、この特例水準は二〇三五年度末を目標に解消していくこととしており、この目標の達成に向け、医療の現場における労働時間短縮の取組が進むよう、必要な支援を行ってまいります。
今回の改正法案では、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を、都道府県知事が指定した医療機関に勤務する医師に限定した上で、指定を受けた医療機関に対し、連続勤務時間の制限や勤務間インターバル規制、面接指導の実施といった健康確保措置の実施を義務づけることとしております。
長時間の連続勤務では、医療の安全は確保できません。医師の長時間の連続労働をなくし、交代制勤務の導入を進めるべきであります。 医師の長時間労働を是正するためにも、地域医療を守るためにも、医師、看護師を増やすことが必要です。医師数は、OECD平均並みにするためには十三万人不足しています。 ところが、政府は、医師の需給推計なるものに基づき、二〇二三年度からの医学部定員削減を示しました。
○森山(浩)委員 百五十日連続勤務などと報じられていますが、これはチェックされましたか。百五十日の連続勤務。
直近の百四十七日連続勤務も大きな負担になったのではないかと推測をしておるところでございます。 そのような難病を抱える中、国のかじ取りをするという重責に耐え、人口減少が進み、同時に安全保障環境が大きく変化する中、我が国の平和と発展に多大な貢献をされ、憲政史上最長の在職期間という長きにわたり、総理大臣として尽力しておられます。心より感謝と敬意を表したいと存じます。
指摘をされているところでは、もう二十六日連続勤務、もう夜中の遅い時間まで非常に過酷な危ない現場だったということの一方で、現地でお話を伺うと全然違う印象でした。 そういう中で、精査をする、これ、十四日にこのBWIから指摘を受けて、当然すぐにいろいろ動いていると思いましたし、その後、私は、その一週間後、二十一日に質問をし、精査をするということでありました。
具体的には、新国立の建設現場におきまして、例えばつり荷の下に人がいるような、そういう危険作業があるよとか、あと、連続勤務が疑われる、このようなことが労働組合の国際組織である国際建設林業労働組合連盟が報告書を提出した、そういう報道だったんですけれども、これは事実なのでしょうか。
その上で、地域医療確保のためにやむを得ず医療機関を限定して設定する暫定的な特例水準として、連続勤務時間制限あるいは勤務間インターバルなどの追加的健康確保措置を講じた上で原則百時間未満、年千八百六十時間以下という、いわゆる暫定水準という形にされているところでございます。
連続勤務時間制限等の導入により、勤務時間に制約のある医師もチームの一員として重要な役割を担うことによって、働く意義にもつながっていくと期待される。勤務時間に制約のある医師でも働きやすい環境整備をすることにより、就労意欲のある医師が就労すれば、医師数の確保にもつながっていく。
もちろん、この報告書においても、今の週八十時間制限の話に加えて、ACGMEにおいては、連続勤務時間の問題、宿直勤務の頻度の問題、最低休息時間あるいは強制的な非番の週当たり日数などの制限もございます。
先ほどの答弁と繰り返しになることをお許しいただきたいと思いますけれども、千八百六十という形で提案をさせていただいております暫定特例水準の適用される医師につきましては、二十八時間の連続勤務時間制限あるいは九時間の勤務間インターバルの確保を義務化いたします。
そして、過労死をしないように、この特例水準が適用される病院については、勤務時間インターバル、連続勤務時間制限など、一般労働者にはない健康確保措置をとる、講じることが義務付けられております。
この上限水準の働き方のイメージ、右側ですが、日勤の日は十二時間以上働いて、当直に入る日は二十八時間の連続勤務になります。休みは週一日です。これがほぼ一年間続いて、休日は年間八十日程度です。 大臣、これで健康を確保できるんですか。
三十時間以上連続勤務や月八回以上の当直で疲労を蓄積させたのです。その直接のきっかけは、六人いた小児科常勤医のうち、男性は利郎さん一人だったわけですね。次々と女性医師が定年や介護で退職し、育休から復帰するはずだった若い女性医師も、月四回以上当直できなかったらやめてくれと迫られて退職せざるを得なかった。
そういうお医者さんが少ない地域へ行ったら本当に連続勤務等々で体を壊してしまうんじゃないか、そういう問題点があるわけであります。 それについて、配付資料を説明しますけれども、医師の働き方改革の検討会がいろいろ行われました。その中でやはり二点、タスクシフティング、業務の移管ということと、勤務間インターバルの設定、このことが議論になっております。 次の九ページ。
○武田政府参考人 ただいまの御指摘の中で、三十時間連続勤務のような実態が外科の場合にあり得るという点、それから応招義務との関係の点、論点がさまざまございます。
四週間を通じ四日以上の休日については、例えば、月初めに四日の休日とし、翌月の月末に四日の休日とすると本人が希望すれば、理論上は四十八日連続勤務ということも考えられます。こうした休日の配置がなされた場合は、対象労働者の働き過ぎが大変懸念をされます。
この点で、今お話しのように過度に疲労が蓄積するような連続勤務は望ましいものではありません。
加えて、深夜・連続勤務による心身の負担を軽減するために十一時間の勤務間インターバルが必要です。ヨーロッパなどで当たり前のルールが日本で実現できないということは決してありません。 問責決議案に賛成する第二の理由は、そもそも本法案が捏造と隠蔽の疑惑にまみれ、審議の前提が崩れているにもかかわらず、加藤大臣がごまかしの答弁を重ねてきたことです。大臣としての資質が問われる重大な問題です。
勤務間インターバル、ちゃんとこれ義務化しなければ、今のように四週百六十時間もの過労死水準の連続勤務が可能になってしまうわけです。結局、合法化されたままなんです。であれば、大臣、これで過労死が撲滅するんだ、もうお題目だけじゃないですか。こんなんじゃ本当に現場で苦しんでおられる皆さんが救われませんよ、大臣。 これ、我々は重ねて、法的な保護措置が絶対に必要だと思います。
大臣、衆議院でも、これ特例水準を認めてしまった場合に、やりようによっては四週間で百六十時間もの連続勤務が合法的に可能になる、これはお認めになりますね。
年百四日さえ休ませれば、四十八日間かつ二十四時間連続勤務でも違法にはなりません。業務量には裁量がなく、長時間労働に追い込まれることは明らかです。 加藤大臣は、自律的に仕事をし、イノベーションや高付加価値が生み出され、ひいては経済の発展につながると繰り返しました。しかし、時間と賃金を切り離したからといって成果と賃金もリンクしないことは、大臣も認めました。
論理上は四十八日間の連続勤務が可能なんです。 ということは、そういうもし成果を出せと期限を課されたら、これ一生懸命頑張りますよ。頑張って成果を出すでしょう。そういう働かせ方がやっぱり可能なんです。本当に、こんな激烈なとんでもない労働を可能にしてしまうと。大臣、首振っていますけど、可能なんです、これ。それが法律上は止められないんです。
衆議院でも、これ義務化されているのは、百四日、四週間で四日以上の休日を取ることだけとなっていますので、選択肢の中の選択によっては、これ二十四日間連続勤務が可能だと、論理上は二十四時間二十四日間連続勤務が可能だということですが、大臣、これ、よくよく考えると、論理上は二十四日間じゃないですね。四十八日間二十四時間の連続勤務が可能ですね。そういうことでよろしいですか。