2019-04-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
そういった酷暑の中での作業というのは命の危険につながることから、政府としても、熱中症対策として、建設企業等に対して、例えば作業現場に屋根等で日陰を設けなさいでありますとか、飲料水を備え付けなさい、休憩時間の確保をしなさい、連続作業時間の短縮、そして場合によっては作業の休止等を指示していると思います。
そういった酷暑の中での作業というのは命の危険につながることから、政府としても、熱中症対策として、建設企業等に対して、例えば作業現場に屋根等で日陰を設けなさいでありますとか、飲料水を備え付けなさい、休憩時間の確保をしなさい、連続作業時間の短縮、そして場合によっては作業の休止等を指示していると思います。
それから、そこにおいて実は、厚生労働省が作成した、これは大人向けですが、先ほど委員からもお話のあった「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」、これは平成十四年の四月のものですが、ここに実は、パソコンでのデータ入力のような集中的な作業については、連続作業時間は一時間を超えないようにするとの目安が示されているということで、これをうちの方のガイドブックでも紹介しておるところでございます。
今後の、活用のためのガイドブックあたりには、大人のめどでありますがということで連続作業が一時間を超えないというお話がございましたけれども、大臣、やはり子供向けの時間めどをきちんと明示すべきだというふうに思うんです。 なぜかと申しますと、学校で使う分は先生方も含めて把握がしやすいと思うんですが、問題は、家庭学習も含めたトータルの時間だというふうに思うんですね。
ここの教訓を更によく引き出しながら、この証券化商品の今後のモニタリングの仕方について新しい指針を作りたいというふうに、これ一つの連続作業としてやっています。 したがって、ヘッジファンドは今後とも更に浄化していかなきゃいかぬと思っていますけれども、余り短兵急ではなくて、やはり段階を経て、この目標は達成されていくものではないかというふうに思っています。
その中で、こういうコンピューター等に向かい合っている一日の作業時間が短くなるように配慮することが望ましいとして、連続作業時間、あるいは作業の休止時間等の指針も出しているわけでございます。一連続作業時間、一連の作業時間が一時間を超えないようにとか、それから、次の連続作業までの間に十分から十五分の作業休止時間をとるとか、そのようなことに至るまでかなり細かい指針が打ち出されておりました。
作業時間は、健康を考えて一連続作業時間が一時間を超えないようにする、次の連続作業までの間、十分から十五分の作業休止時間を設ける、一連続作業時間内において一、二回程度の小休止を設けるということを労働省は基準として決めている。 郵産労という労働組合がこの問題を全国で調査しました。その報告があります。
他方、労働省では、この調査以前から、VDT作業のもたらします健康に対する影響あるいはその予防対策に関しまして専門的な研究調査をしておったわけでございますが、昭和六十年の十二月に一連続作業時間等の作業管理あるいは健康診断、労働衛生教育などといったVDT作業におきます総合的な労働衛生対策を取りまとめまして、これを「VDT作業の労働衛生上の指針」というガイドラインとしまして定めました。
NTTにおきますVDT作業に関しましては、労働省の指針を踏まえておりまして、さらに社内に専門の医師の皆さん方によるプロジェクトを設けまして、その答申に基づきまして一連続作業時間あるいは作業休止時間というものを内規で決めておりまして、それに基づきまして遺漏のない対処をしておるところでございます。
作業休止時間に二つありまして、もう釈迦に説法がとも思いますが、連続作業時間一時間について十ないし十五分という作業休止時間と、それから連続作業時間内において一、二回程度の小休止を設けるということが言われているのです。
これは今まで、タイプとか特別な場合にはありましたけれども、一般の作業にはないんだが、大体連続作業というのはそれに近くなっていますから、これが必要だ。 それで、質の面でも、これは日産ですが、行きましたら、もうストレート一〇〇という運動があって、一切ミスは許さない、つまり、人間が一切ミスしない労働で連続やるという運動が進められている。
お尋ねの作業時間並びに休憩時間につきましては、その指針の中におきまして、専業的にVDT作業を行う労働者の場合は一日の作業時間はできるだけ短くするとともに、一連続作業は一時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に十ないし十五分の作業休止時間を設け、かつ一連続作業内におきまして一ないし二回の小休止を設けるように定めておるところでございます。
それから四番目に、連続作業時間は一回につき十分を超えないようにし、連続作業日数は三日を超えない日数とすること。それから五番目に、作業時間の中途に十分以上十五分以内のチェーンソーを使用しない時間を設けること。六番目に、配置前及び六月につき少なくとも一回特別に健康診断を実施すること。こういうような基準を設けております。
板橋出張所で行いましたパイロットシステムに関連いたしまして、評価委員会がVDT作業に関する部分に相当の力を割いて報告をいたしておりますが、その中に一連続作業時間の基本を一時間を超えないものとするという、そして一時間を超えない連続作業時間の後にインターバルを置く、こういう考え方を示しているわけでございます。こういった点につきましては今後とも職員団体の方と十分協議をしてまいりたいと思っております。
一連続作業時間が一時間を超えないようにする、そして次の連続作業までの間に十ないし十五分の作業休止時間を設けるということでございまして、こういった方針を私どもとってまいりたいと思っております。
きょう午前中に他の議員が論議されたVDT労働についても、昭和六十年十二月二十日に皆さんが出された「VDT作業のための労働衛生上の指針」、その中でも、一日のVDT作業時間は短くする、それが好ましいと言われた上で、一連続作業時間一時間以内、そして十分ないし十五分の作業休止などが盛り込まれています。
これには一連続作業時間の制限というものが具体的に示されているわけでありますが、一日の作業時間の総量制限というものは全く示されていないのですね。そしてその指針の中に触れられていることは、働く時間を短くするように指導することが望ましいという趣旨のことは触れられているのでありますが、総量規制は全く具体的に触れられておりません。
VDTについては既に指針の形でお示ししているわけでございますが、これを法文に取り入れるかどうかということになりますと、法文は、御承知のように、それに違反すれば罰則がかかるということに安全衛生法の場合はなるわけでございまして、従来、法文に取り上げますについてはやはり因果関係といいますか、例えば連続作業時間あるいは休止時間のような問題について言えば、その作業と労働者に対する健康影響、そういったものがきちっと
具体的には、今お話にございましたような連続作業時間と休憩時間の適正化の問題ですとかあるいは作業量の問題、作業姿勢の問題といったようなことがあるわけでございまして、今御指摘のVDT作業などはまさにその例でございまして、昭和六十年には御存じのとおり安全衛生上の指針を公表しておるところでございますが、さらに本年度VDT作業に関する実態調査を行う予定にいたしておりまして、これらの結果等も踏まえましてさらに検討
そしてこの中では、専業的にVDT作業を行う労働者の作業時間については、VDT作業以外の作業を組み込むなどによって一日の作業時間が短くなるように指導している、その他連続作業時間を六十分として、その後で十分ないし十五分ぐらいの休止時間を設ける等をこれまた指導しているところでございます。
産業衛生学会のVDT作業に関する勧告、これは一九八五年の七月ですけれども、を初め多くの調査結果も、一日の作業時間、一連続作業時間、作業休止時間、時間外労働、深夜勤などについて規制をすることが必要だということを提言しております。
そしてまたこれからますますふえていくと予想もされますこのVDT作業について、現在の指針では、常時作業する労働者については一連続作業を一時間以内、連続作業の間に十分ないし十五分の作業休止期間を、連続作業の途中に一、二回の小休止をとるようにとしております。
この点で、変形労働制が入ってくるということで見直しを必要とするものがあるかないか検討をされたのでしょうか、私は、特に女性が多く働いている、そしてこれからますますふえていくであろうと思われるVDT作業について、現行のガイドラインでは常時従事する労働者について一連続作業時間を一時間以内、連続作業の間に十分から十五分の作業休止時間と、連続作業の途中に一、二回の小休止をとることとしていますが、今までも問題の
その内容は、作業場の照明や採光、作業姿勢、連続作業時間、健康管理などに関するものでございます。 この指針は、VDT作業におきます労働衛生管理につきまして、関係労使が適切な作業環境管理、作業管理及び健康管理に積極的に取り組むことをその基本としているものでございまして、現在この指針の関係事業場への普及定着に努めているところでございます。
そして、その中で「次の連続作業までの間に十—十五分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において一—二回程度の小休止を設けること。」というふうになっているんですよね。
○山中郁子君 私は労働省のガイドラインにも問題があるというのは、例えばそれは重要な一つの問題なんです、その連続作業時間と休憩時間の関係ね。これはここで容易にあなた方の方からいい御答弁が出るということでもなかろうと思いますし、これからの問題ですけれども、一番最初に私が申し上げたのは、やっぱり五十分・十分というふうな形でもしこれが定着していくでしょう。そうすると、この労働による障害がまだわからない。
それから一連続作業時間四十分、そして二十分の休憩、こういう大方の労働者の皆さん方の希望というか、要求があるわけなのですが、これらのことについて、今私は郵政省と団体交渉しているわけじゃございませんので一つ一つ時間をかけてということではありませんが、基本的にこれらの労働者の要求について改善措置を追って受けとめていっていただけるものと思いますが、いかがでございましょうか。
ゲーム時間については、労働省でもう既にガイドラインが出されておりますが、一連続作業時間が一時間を超えないようにという規制措置がとられているわけです。文部箱の教育ソフトウェア開発指針を見ましても、ソフトの長さが適切なものになるようにというふうに言われております。