1979-04-24 第87回国会 衆議院 法務委員会 第9号
いわゆる問題とされております連合赤軍事件あるいは連続企業爆破事件等、この法案の必要性を理由づけるところの事例として紹介されておりました事件は、この法案を提案する前から正常な審理が行われていたのでございますか、その後も引き続き正常な審理が続けられておりまして、この法案の必要性とかあるいは緊急性が根拠のないものであることも、客観的な事実となっておったのでございます。
いわゆる問題とされております連合赤軍事件あるいは連続企業爆破事件等、この法案の必要性を理由づけるところの事例として紹介されておりました事件は、この法案を提案する前から正常な審理が行われていたのでございますか、その後も引き続き正常な審理が続けられておりまして、この法案の必要性とかあるいは緊急性が根拠のないものであることも、客観的な事実となっておったのでございます。
ここで一つつけ加えておきたいのは、先ほど最高裁の刑事局長から御説明いたしましたが、いわゆる連続企業爆破事件等の実態を見ておりますと、先ほども説明がありましたけれども、わが国の裁判に服する必要がないのだ、こういう主張でございます。基本の主張はこういうことでございます。
ところが、お尋ねの、最近におけるいわゆる過激派の事件というもの、あるいは浅間山荘事件、あるいはたび重なりましたいわゆる連続企業爆破事件等の刑事事件につきましては、非常に裁判がおくれております。裁判がおくれておる理由にいろいろありますけれども、事件の複雑さもありますが、どういうところに最大の原因があるかといいますと、裁判を闘争の場としておるところであります。