2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○松浪委員 大分古くなりますけれども、我が産経新聞が、我がと言うとおかしいですが、私がおった産経新聞が特だねをとった、昔、連続企業爆破事件なんというのもあったんですけれども、あれもテロになるんですか。今、特に答えられなかったら別にいいですけれども、無理、では、そこまではいたしません。
○松浪委員 大分古くなりますけれども、我が産経新聞が、我がと言うとおかしいですが、私がおった産経新聞が特だねをとった、昔、連続企業爆破事件なんというのもあったんですけれども、あれもテロになるんですか。今、特に答えられなかったら別にいいですけれども、無理、では、そこまではいたしません。
○大隈委員 過去に日本国内におきましても、徐々に記憶というものは薄れていくものなんですが、死亡者八名、負傷者三百七十六人の犠牲を出した丸の内での三菱重工爆破事件などの連続企業爆破テロもございました。あるいは、死亡者十三人、負傷者約六千三百人を出した地下鉄のサリン事件は記憶に新しいところでございます。
連続企業爆破事件というのは、あのころ、昭和四十年代の後半でしたか、ありました。では、あれを国際紛争とだれかが評価したかといえば、だれも評価をしていないわけですね。では、こういう例が適当かどうかは知りませんが、歌舞伎町でやくざとやくざが銃撃戦をやっておって大勢の人が巻き添えになって死んじゃったということが仮にあったとして、これを国際紛争と言うかというと、だれも言わないわけでございますね。
日本の場合は、もともと連続企業爆破事件があって、一九八〇年にできた犯給法、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律というものに基づいて給付金が支給された方、この地下鉄サリン事件だけに限って言えばたった二人。もちろんあとの方は労災で、労災の適用を受けた方も三千名以上おられるわけですけれども、しかし、犯罪被害者の救済ということについていえば、法律の適用を受けた方はたった二名。
○小谷委員 過日、日本赤軍の丸岡修が逮捕されて、さらに連続企業爆破事件で昨年三月に死刑の判決確定をされております大道寺将司の奪還作戦として、在外公館とか海外進出の日本企業の役員等をねらって誘拐作戦に出るのではなかろうかということが懸念される、このように言われておるわけでございますが、日本赤軍の動向について、要するに奪還作戦のような面からどのような状況になっているのか、何か情報があるのか、お聞かせください
○田代富士男君 ことしに入りまして、まず三月十八日、東京高裁において連続ピストル射殺事件の永山被告に、そして続いて三月二十四日、最高裁におきまして連続企業爆破事件の大道寺、益永両被告にそれぞれ死刑の判決がありました。
また、六十年三月十三日に、いわゆる連続企業爆破の宇賀神被告に対する第一審の判決がございましたが、この事件にいきましては二年七カ月を要しております。
○抜山映子君 先ほど過激派の事件について、黒ヘル交番爆破の事件が三年六カ月三日かかっている、それから連続企業爆破事件は二年七カ月十二日かかっている。これらについてはまた控訴しておるわけですね。控訴して、さらにまたその上上告する、こういうことになりますと判決が確定するのはもう十年近くも先になってしまうかもしれない。そういうことだと、もうみんなが忘れたころに判決が出る。
例えば加藤三郎というのがおりましたけれども、これを逮捕するにも五年六カ月かかっておりますし、あるいは鹿島建設を爆破しました宇賀神という連続企業爆破事件の犯人を逮捕するには七年六カ月、一番長いのは陸上自衛隊朝霞駐屯地で自衛官を殺害いたしました竹本信弘という被疑者がおりましたけれども、これを逮捕するのに十年十一カ月という長い期間をかけておるわけでございます。
また同年の七月には、三菱重工爆破事件等、いわゆる連続企業爆破事件の犯人であります宇賀神という者を逮捕しております。さらには、陸上自衛隊の朝霞駐屯地におきます自衛官の殺害事件、この主犯でありました滝田修こと竹本も逮捕いたしております。昨年は五月に、いわゆる連続爆弾事件を敢行して逃亡いたしておりました加藤三郎、太田早苗という者を、七年近い捜査の労が報いられまして逮捕をいたしております。
さらに、遡及効を認めるべき実際上の理由については、もう申し上げるまでもないところでございますが、この法律案の提案のきっかけになった市瀬さんの場合、さらに連続企業爆破事件の遺家族の方々、このように制度の創設のために心血を注いで運動してこられた方々には何も報われるところがない。いまこの法律により救済が必要なのは、まさにこの人たちだと思うのですね。
これは、黒川のみならずそこへ収容されている者は他にも幾人もいるわけでございますけれども、黒川につきまして、例の連続企業爆破の関連者で当時騒がれたことでありますけれども、青酸カリを所持しておって、そして自殺者も出たというような状況がございますし、それから収容後も心情が不安定である、感情の隆起が激しいといったような状況がございまして、そういった容易に自殺のできるような部屋ではやはりぐあいが悪いということで
いわゆる問題とされております連合赤軍事件あるいは連続企業爆破事件等、この法案の必要性を理由づけるところの事例として紹介されておりました事件は、この法案を提案する前から正常な審理が行われていたのでございますか、その後も引き続き正常な審理が続けられておりまして、この法案の必要性とかあるいは緊急性が根拠のないものであることも、客観的な事実となっておったのでございます。
一審で死刑の判決を受け、無期懲役の判決を受け、あるいはそれらの論告を受けましても、あの連続企業爆破あるいは連合赤軍の裁判のように、被告人にとっていい弁護士さんについてもらって一緒になって裁判を引き延ばしてもらえばついに自分は死刑なり無期懲役なりの刑を免れることができる、そのうちにどこかから恋人が迎えに来るだろう、こういうことに次第になってまいります。
そこで私も調べてみますと、連続企業爆破事件の方は十時半から午後五時ぐらいまでびっちり開くことができる。
○加地委員 一審判決でそう長期間かかるのは論外といたしまして、岡原長官の問題にされております発言の中にも、裁判というのは国民感情を背景にしてやらなければならないのだ、だからこういう世間の耳目を聳動させたような事件が長いことかかるのはいけないのだ、早くやらなくちゃいけないのだという発言がありますし、また、連続企業爆破事件について法廷がもめた原因の一つに、新しくかわってこられた裁判官が、こういう事件は二年以内
まず最初に、連続企業爆破事件の裁判におきまして、裁判所側が公判期日、回数その他について約束を破ったということがしばしば言われておるわけでありますが、最高裁としてはこの点どのようにお考えになっておられるか、わかりやすくお聞かせいただきたいと思います。
○長谷雄委員 この連続企業爆破事件については、週刊新潮のことしの六月一日号に「「弁護人ぬき裁判」反対運動をキャンペーンする朝日新聞の「赤旗」調」という表題で書いてあるのですが、その中で、この事件の被害者、殺害された人の実弟が語るということで百四十三ページに記載があるのですが、この被害者が語ったとされていることについてお尋ねをしたいのですが、この被害者について法務省のどなたかがお会いになったことがあるのかどうか
○長谷雄委員 日弁連の七十三ページの後段に書いてある資料によりますと、この連続企業爆破事件については、結局「審理は円滑に進められ、証拠調べも極めて順調に進行しており、訴訟進行についての混乱もない。このまま審理終了まで推移することについて現在障碍となる事情も見当らないのである。」こう書かれておりますので、私はこのように理解したいと思っておりますが、いかがでしょうか。
○伊藤(榮)政府委員 先般私どもでは刑事局及び法務総合研究所が協力いたしまして、連続企業爆破事件の被害者及びその遺族の方々につきまして、お目にかかれるすべての方に個々面接をいたしまして、被害の実態それから被害感情、裁判に対する意識を調査いたしますとともに、あわせて今回御審議いただいております特例法についての認識の程度等について調査をさせていただきました。
たとえば連続企業爆破事件、これについては昭和五十二年の一月二十一日の第二十二回公判期日の直前であります一月二十日に私選弁護人全員が辞任いたしました。辞任の理由は、裁判所の公判期日の指定に不満があるということでございました。そして、全員が辞任いたしましたから、私選弁護人を被告人に選任しなさいと言ったが一向にしてこない。
世間の耳目を聳動させた連合赤軍事件や連続企業爆破事件は、現在実質審理がまことに順調に進んでおります。連合赤軍事件は、リンチ殺人事件についてすでに検察官の立証の山は越えており、連続企業爆破事件についても、ことしじゅうにも検察側の立証が終了することが確実と見られております。
一年間の事件が地裁でほぼ六万件ですから、連合赤軍とか連続企業爆破の事件というのは四十七年ころの事件ですから、統計的に見ますと何十万件に一件のレアケースというふうに御理解いただきたいと思います。それからの事件は、一般の事件も通じて決しておくれているわけではない、事件固有の問題があるということを御理解いただきたいと思います。
ただ、連続企業爆破事件とかあるいは浅間山荘事件がたまたまもとに返りますけれども弁護人等の適当でない行為によっておくれておる。
いまもお話が出ましたが、そういう事例として浅間山荘事件とかあるいは連続企業爆破事件と、こういうものが挙がってきている。そこで、いまお話に出ましたが、証拠調べ云々ということがありますけれども、その前提として、弁護人が出てこなければ始まらないと、ここがもう問題だと思うのです。
連続企業爆破事件につきましては、日弁連その他と折衝いたしております昨年十月二十一日から証拠調べが始まっておる、こういうことでございます。
○伊藤(榮)政府委員 連合赤軍事件及び連続企業爆破事件におきましてはいろいろ紆余曲折がありまして、結局弁護人が不出頭、退廷戦術をとる、あるいは連続企業爆破事件におきましては、公判期日の前日に辞任戦術に出るというような経過をたどりまして、裁判所としては弁護士会に対して国選弁護人の推薦を何回もやられたのでございますが、これに対して弁護士会からの推薦は全くない、こういう状態で万策尽き果てて、辞任前の弁護人
○伊藤(榮)政府委員 連続企業爆破事件の内容については、改めて申し上げるまでもないと思いますが、非常に多くの死傷者を出した痛ましい結果を生じた事件でございますが、事件が起きましたのが昭和四十六年十二月から五十年五月にかけてのことでございまして、警察当局の必死の捜査によりまして、ようやく被疑者の検挙を見、起訴を行いましたのが昭和五十年六月から七月にかけてでございます。
○山崎(武)委員 次に、私は、昭和四十九年八月の三菱重工業ビルに爆弾を仕掛け、無差別殺人を敢行した事件を初めとする連続企業爆破事件についても、審理が一向にはかどっていないと聞いております。おくれた裁判は裁判のないことにも等しいと言われておりますが、このような社会を震憾させた事件について、いまだに犯人に対する刑の言い渡しもないようでは、国民は納得しないと思います。
確かに、たとえば著名な事件を見ると、浅間山荘事件など連合赤軍事件の裁判では、弁護人の不出頭、退廷で合計十回の公判が流され、三菱重工本社爆破などの連続企業爆破事件でも、弁護人の不出頭、退廷で六回の公判が開かれず、また弁護人の辞任により、半年の間裁判が開かれなかったとも伝えられております。
そして、これらの事件の中には、昭和四十六年に発生した警察官三名が火だるまになって殺害された事件も含まれており、一方、無事の市民二百名近くを殺傷した連続企業爆破事件や浅間山荘事件、リンチ殺人事件等のいわゆる連合赤軍事件においても裁判は遅々として進まず、審理終結時期の見通しすら立たない状況にあると聞いております。