2004-03-25 第159回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第5号 さらに、同法におきましては、連続電話、連続ファクス等の行為を付きまとい等と定義をしておりまして、したがいまして、親族、支援者又は恋人に対する付きまとい等や連続電話、連続ファクス等による付きまとい等についてはストーカー規制法を適用できる場合が多いと考えられております。 小野清子