2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
具体的に五番目の地方税法については何を想定していますかとお尋ねをしましたら、平成二十七年六月四日、内閣府公共サービス改革推進室、「市町村の出張所・連絡所等における窓口業務に関する官民競争入札又は民間競争入札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等について」、これ事務連絡でございますが、ここに至極、今答弁ありましたとおり、細かい内容、ほぼ定型的な事務と考えられるものが事細かに羅列をされています
具体的に五番目の地方税法については何を想定していますかとお尋ねをしましたら、平成二十七年六月四日、内閣府公共サービス改革推進室、「市町村の出張所・連絡所等における窓口業務に関する官民競争入札又は民間競争入札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等について」、これ事務連絡でございますが、ここに至極、今答弁ありましたとおり、細かい内容、ほぼ定型的な事務と考えられるものが事細かに羅列をされています
地元住民や地方自治体が週明け月曜日の午前中に現場の地元連絡所等に確認をしても、知らないと、こういうことだったわけでありますが、月曜日の午後一時半になって京都府や京丹後市に、翌朝着工されると、こういう連絡がありました。 京都府は五月の二十日に、地域住民の安全確保対策、具体的な工事のスケジュール及び内容について事前に地元へ周知することと、こうしていたわけですね。
市町村側でもいろんな御努力をいただいているわけでございまして、住民票の発給ということについて申し上げれば、県内九十二市町村ございますけれども、九十二市町村のうち五十四の市町村におきまして支所、出張所、連絡所等を設けて住民票の交付あるいは印鑑証明の交付などのサービスの提供をしておるところでございまして、与野市の実態につきましては先ほど与野の市長さんからお話があったとおりでございます。
第二は、後援団体の立て札、看板や、公職の候捕者等あるいは後援団体の事務所・連絡所等を表示するポスターがはんらんし、批判を招いておる実情にかんがみ、後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立て札及び看板の類の数は、同一の公職の候補者等に係る後援団体を通じて政令で定める総数の範囲内とすることとし、また、公職の候補者等の氏名等または後援団体の名称を表示するポスターで、当該公職の
先ほどから申し上げましたように、いろいろの立場上、余り醜くいろいろなものが立っておる、あるいはまたそのためにお互いに競争してもう金をふんだんに使うというようなことがやはり選挙の公正を害するもとになる、こういうようなことから考えまして、やはりこれを何本に規制するかということは、これは皆さん方とともに十分よく相談の上で決めなきゃならぬのでありますが、衆議院の段階においては、事務所及び連絡所、後援会の連絡所等
いま私の申し上げたのは、後援団体の構成員を明らかにする問題でもないし、事務所も明らかにしない、連絡所等も刷り込んでいないということですが、これはどうなりますか。
第二は、後援団体の立て札、看板や、公職の候補者等あるいは後援団体の事務所、連絡所等を表示するポスターがはんらんし、批判を招いている実情にかんがみ、後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立て札及び看板の類の数は、同一の公職の候補者等に係る後援団体を通じて政令で定める総数の範囲内とすることとし、また、公職の候補者等の氏名等または後援団体の名称を表示するポスターで、当該公職の
ところが別に事務所、支所または連絡所等となっていて、ここにも、いまの運転員とか売店の職種以外に一般という職種があるのです。こういう職員の方々はどこで仕事をしていらっしゃるのですか、こうお聞きしているのです。
なお、警告した事案の内容でございますが、多いものは、掲示につきましては、後援会事務所、連絡所等の看板及び氏名を大書したポスター、それから頒布については、他の用件とあわせて投票依頼に及ぶ内容を記載したビラとかはがき、それから言論による事前運動については、国会報告演説会等で投票依頼のあいさつをするもの等が多いものでございます。