2002-05-17 第154回国会 衆議院 法務委員会 第14号
今回の法改正によりまして認可制から届け出制にすると申しますのは、更生保護事業のうちのいわゆる一時保護事業とそれから連絡助成事業と呼んでいるものであります。 更生保護事業を、いろいろな分類の仕方がありますけれども、大きく分けて継続保護事業とそれから一時保護事業と連絡助成事業という分け方をします。
今回の法改正によりまして認可制から届け出制にすると申しますのは、更生保護事業のうちのいわゆる一時保護事業とそれから連絡助成事業と呼んでいるものであります。 更生保護事業を、いろいろな分類の仕方がありますけれども、大きく分けて継続保護事業とそれから一時保護事業と連絡助成事業という分け方をします。
更生保護施設を設置して行う事業は被保護者に対する処遇の適正が強く求められますので、引き続き認可制を維持することとしておりますが、それ以外の一時保護事業及び連絡助成事業につきましては届け出制に改め、その活性化を図ろうとするものであります。 第三は、更生保護事業に対する社会の理解と協力の促進を図るため、事業の透明性を確保するための規定を設けることであります。
今回の改正におきましては、更生保護施設における処遇機能を充実強化するとともに、一時保護事業及び連絡助成事業に対する規制緩和を行うことによりまして更生保護事業の一層の発展を期することとしましたが、この事業に携わる者の自助努力なくしては、真にこれを実現することは不可能でございます。
それはそれとして、もう一つは、これによりましてこの連絡助成事業者の事務の簡素化といいますか、そういった面の実効性はあるんじゃないかと。それによっていささかなりとも活性化に役立てればという思いがございます。
更生保護施設を設置して行う事業は被保護者に対する処遇の適正が強く求められますので、引き続き認可制を維持することとしておりますが、それ以外の一時保護事業及び連絡助成事業につきましては届出制に改め、その活性化を図ろうとするものであります。 第三は、更生保護事業に対する社会の理解と協力の促進を図るため、事業の透明性を確保するための規定を設けることであります。
第二に、更生保護事業を、継続保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業の三種類と定め、それぞれの内容を明らかにしております。 第三に、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより法務大臣の認可を受けて設立される法人を更生保護法人とし、その設立手続、法人の組織、管理、解散、合併及び法務大臣による監督について所要の規定を設けております。
第二に、更生保護事業を、継続保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業の三種類と定め、それぞれの内容を明らかにしております。 第三に、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより法務大臣の認可を受けて設立される法人を更生保護法人とし、その設立手続、法人の組織、管理、解散、合併及び法務大臣による監督について所要の規定を設けております。
○五島委員 そうすると、この社会福祉事業に関連したもので、隣保事業とか、連絡助成事業とか、あるいは医療保護の事業とか、共同募金事業とか、そういうようなものがあろうと思いますが、それらのものについては政令でこれを定めないで、定めないから従ってこの退職金共済法には該当しないということになりますか、これを明らかにしてもらいたい。