1997-03-18 第140回国会 参議院 予算委員会 第11号
それから、火災が発生しまして、その担当者は上司に連絡、処置を諮っております。これは今のマニュアルどおりでございますが、これは両方の設備があるので、どちらを適用するかという問題がございますので、諮ることになっていたと思います。しかし、やはりより一般常識的に考えますと、火が発生すれば発見者が直ちに消火に当たるというのは当然だと思います。
それから、火災が発生しまして、その担当者は上司に連絡、処置を諮っております。これは今のマニュアルどおりでございますが、これは両方の設備があるので、どちらを適用するかという問題がございますので、諮ることになっていたと思います。しかし、やはりより一般常識的に考えますと、火が発生すれば発見者が直ちに消火に当たるというのは当然だと思います。
それは「特殊研究処理要領」というふうにされておりまして、「一、方針 敵ニ証拠ヲ得ラルゝ事ヲ不利トスル特殊研究ハ全テ証拠ヲ陰滅スル如ク至急処置ス」という、そこの中の2のところに「関東軍、七三一部隊及一〇〇部隊の件 関東軍藤井参謀ニ電話ニテ連絡処置ス」というふうに記されておるわけです。
そういう場合は、保安庁長官あるいはどこどこ本部長、管区を経由して長官に届けなければならぬ、こういうことにはなっておるわけですが、それは単なる届け出義務というものであって、いわゆる緊急の場合の連絡処置、こういうものが、一生懸命さがしましたけれども、実はないようなんです。
この二つの事例は、事前に本委員会に報告なり、また適当なる連絡処置をとられるべき性質のものではないのか、こういうことが理事会で論議されたのでございます。