2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
委員御指摘のとおり、昨年成立した健康保険法等改正法によりましてNDBと介護DBなどの連結解析が法定化されておりまして、医療、介護データの有益な解析が期待されております。 一方で、NDBなどは氏名などを活用して同一人物のデータ連結を行いますが、氏名などは結婚などによって変化しますので、連結精度の向上が必要となっております。
委員御指摘のとおり、昨年成立した健康保険法等改正法によりましてNDBと介護DBなどの連結解析が法定化されておりまして、医療、介護データの有益な解析が期待されております。 一方で、NDBなどは氏名などを活用して同一人物のデータ連結を行いますが、氏名などは結婚などによって変化しますので、連結精度の向上が必要となっております。
それで、二〇二一年三月より保険証として利用可能になりまして、二〇二〇年十月にはNDBと介護DBの連結解析が始まります。そして、二〇二三年三月までに病院、診療所、薬局で利用できるよう整備をしてまいります。これは、国民皆保険イコール、健康保険証を一〇〇%マイナンバーカードへ移行するということが私は必要ではないかと思います。その意気込みも必要ですし、その体制も整えていかなければならないと思います。
本法律案は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、オンライン資格確認及び医療、介護のデータベースの連結解析等の仕組みを導入し、医療情報化支援基金を創設するとともに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた枠組みの構築、被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金における従たる事務所の廃止等の措置を講じようとするものであります。
反対の第一の理由は、機微性の高い個人情報を含む医療、介護、ビッグデータを連結解析し、民間企業に開放する点です。 今や匿名加工情報でも様々な情報と結び付けることができれば個人が特定される時代です。NDBや介護DBのビッグデータに集約される個人情報は、提供の拒否もできず、個人が目的外利用を拒否しても情報は削除されません。
○政府参考人(樽見英樹君) 今回の連結解析でございますけれども、患者御本人を特定できない匿名のデータベースではございますけれども、その中でハッシュ値という匿名化技術を使う、つまり同一人に同じハッシュ値を付けるということによって、患者御本人の特定ができない状態のまま同一人物のデータをNDB、介護DB、それぞれのデータベースの中から引き出して連結をして解析ができると。
○政府参考人(樽見英樹君) 連結解析、提供を行う主体ということになりますと、当面、国、具体的には私ども厚生労働省が行うということの予定にいたしております。 なお、第三者提供の対象につきましては、行政や大学等の研究者、民間企業など、幅広い主体に提供するということになりますので、そこで医療・介護分野における学術研究や研究開発の発展につながるということを期待しているところでございます。
それから、今回、連結解析、介護とNDBとを連結解析をできるようにするということでございますけれども、連結解析に当たりましても、ハッシュ値という文字列を活用することで、言わば暗号化して個人の特定ができない状態にして、そのまま各データベースの中から必要なデータを選定をし、それを連結できるようにするという仕組みでございますので、この今回のデータの連結解析あるいは提供ということが何か個人の特定につながってくるのではないかということについては
その連結解析に当たりましても、ハッシュ値というふうに言っておりますけれども、文字列、特定の文字列でございます、暗号になる文字列でございますけれども、それを活用することで患者御本人の特定ができない状態のまま各データベースの中から必要なデータを選定をし、それを連結できるようにするというものでございます。
次に、NDBと介護DB、データベースの連結解析の第三者提供について御質問させていただきます。 本法案において、医療と介護の匿名化されたビッグデータであるNDBを連結解析して、相当の公益性を有する研究等を行う自治体、研究者、民間事業者等の幅広い者に匿名化されたデータの提供が可能になります。
済みません、ちょっと質問の時間の関係がありまして最後の質問にさせてもらいたいと思いますが、NDBと介護DBの連結解析等に関する問題について、最後お伺いしたいと思っております。 今回の改正案によりまして、NDB及び介護DB等に収載されているレセプト情報をそれぞれ連結した形で民間企業等の第三者に提供することが可能になっております。
そして、今委員のお話にもありましたが、データヘルス改革の取組のうち、全国的に医療情報の収集、蓄積を行う取組としては、NDBと介護保険総合データベースの連結解析を可能にするデータヘルス分析サービス、あるいは全国のがんゲノム医療中核拠点病院等からのゲノム情報、臨床情報を収集して利活用するがんゲノムサービスがあります。
続けて、次の質問ですけれども、ナショナルデータベースと介護データベースの連結解析等について質問させていただきたいと思っています。 NDB、それから介護DB及びDPCのデータベースの連結は、今後ますます非常に重要になってきます。それらの情報は、患者さんとか利用者の方の個人情報で、セキュリティーの問題が重要になってきております。
それから、医療のレセプトデータと介護のレセプトデータの連結解析、あるいはデータの第三者提供ということが法案に含まれておりますけれども、これによって各自治体あるいは研究者でさまざまな分析が可能になりまして、医療・介護提供体制の効率的な整備というものにつながるデータが期待できる。
ただ、一方で、ほかのデータベースというのは必ずしも匿名化をされておらないというものがあるわけでございまして、そうした課題もございますので、今回の法改正に先立って有識者会議で御議論いただきましたけれども、そこの報告書においても、他のデータベースとの連結解析については、具体的ニーズや匿名で連結解析を行うための技術的手法等に留意しつつ検討を進めるべきというふうに方向性が示されているところでございます。
特に、先ほど来議論してきた支払基金に集約をするのと同時に、新しい業務として、ビッグデータの利活用、データの分析かつ連結解析、こうしたものをやらせるというふうに今度の法案はなっているわけなんですね。やはりこれは、医療機関をチェックするという、最も信頼が問われる仕事と相入れないと私は思うんですが、どのようにお考えでしょうか。
支払基金において具体的にどのような業務を行うかについては、現行の審査支払い業務の見直し状況なども踏まえ今後検討していきますが、まずは、NDBや介護DBの連結解析に係る業務を行うことなどを想定しています。
そして、NDB、介護DB等の連結解析については、健康保険法、介護保険法などの改正によって各DBの連結解析を可能とするとともに、公益目的での利用促進のため、研究機関などへの提供に関する規定を整備する。 そして、被扶養者等の要件の見直しについては、健康保険法、国民年金保険法等の改正によって、被扶養者等の資格の範囲の適正化のため、一定の例外を設けつつ国内居住要件を追加することとしております。
委員御指摘の、今回のNDB及び介護データベースの連結解析でございますけれども、これは、医療及び介護に関するデータの連結した分析をすることを可能としまして、地域の効果的、効率的な医療・介護サービスの構築や、質の高い保健医療サービスの提供による国民の健康寿命の延伸、これにつなげることを目的として取り組んでいるものでございます。
定性的な表現も多くて、国民健康増進につながることもそうでありましょうし、介護の充実、医療の質の向上、これにつながることは間違いないかと思うんですが、厚労省は、この連結解析をするために、NDBとそして介護データベースからのデータ提供を求める第三者からの申請をたくさんこれから受け付けて、相当な公益性がある者に限ってはこれを提供することになろうかと思いますが、ある程度、国としてこの連結解析が国民にもたらす
この二つが合わさって連結解析をするためのデータ提供がこれから実現する、その枠組みが今回できるわけですけれども、連結したデータ分析をできる者は、国であったり地方公共団体であったり、医療機関であったり研究者であったり、さまざまですよね。
このため、御指摘の医療データの集積と活用として、今国会に提出している健康保険法等一部改正法案におきまして、NDBという医療保険レセプト情報等のデータベースと介護データベースの連結解析を可能とする内容を盛り込むとともに、昨年六月にがんゲノム情報管理センターを設置し、がんゲノム情報の集約、管理、利活用を推進するなどの取組を進めております。