1995-03-16 第132回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
○説明員(北村俊昭君) 御指摘のアメリカでの連結納税の個々の企業、今先生がおっしゃった例えばGEについてどうかという点については詳細は把握しておりませんけれども、制度として見ますと、一定の要件を満たす企業グループ、企業集団については、その集団内の個別の企業の損益が通算をされてグループ全体での、企業集団全体での法人税額が算定されるという連結納税申告制度がアメリカでございまして、これはかなり広範に利用されているというふうに
○説明員(北村俊昭君) 御指摘のアメリカでの連結納税の個々の企業、今先生がおっしゃった例えばGEについてどうかという点については詳細は把握しておりませんけれども、制度として見ますと、一定の要件を満たす企業グループ、企業集団については、その集団内の個別の企業の損益が通算をされてグループ全体での、企業集団全体での法人税額が算定されるという連結納税申告制度がアメリカでございまして、これはかなり広範に利用されているというふうに
国内的に連結財務諸表のような考え方に基づく連結納税申告というものを認めるかどうかということにつきましては、なお研究すべき問題がたくさん残っておりまして、にわかにこれを採用するつもりはございません。 それから、第二点でございますが、相手国の産業政策ないし経済政策との関係は、おっしゃいますようにまことにデリケートな問題でございます。
で、今度企業会計原則で連結財務制度ということになりますと、税務、税制の方もそれに応じて連結納税申告制度という方向へぼくは不可避的に移っていくのじゃないかと、特に資本も国際化していきますからね。
○渡辺武君 先ほど審議官、アメリカで連結納税申告制度を採用した場合に、法人税の、何といいますか税収が落ちるおそれがあったので、二%の付加税をしたと。何で連結財務諸表を採用するようになると法人税の税収が落ちるんですか。
○渡辺武君 いずれ連結納税申告制度ですね、そういう方向に進むんじゃないかと思われるんですけれどもね、全然考えていないですか。
それから最後に、連結納税申告についてでございます。大企業が多くの子会社を持ちまして企業集団として大きな意味を持つようなそういう時代に最近はなってきているわけでありますが、この課税関係についての早急な検討があってしかるべきだと思います。
右のほか、商法改正による親会社、子会社の概念の導入も、経団連は連結財務諸表からさらに連結納税申告制度の採用、これによる親会社の利益隠しと税の軽減の一手段と見ていることも質疑の中で明らかになりました。事実、結果的にはそうなるでありましょう。 したがって、以上いずれの観点からも今回の商法改正は現在の社会情勢にも庶民の要求にも合致せず、ただ大企業を喜ばせる役割りしか果たさないことは明らかであります。
たとえば連結財務諸表を将来においてとるのではないか、あるいは連結納税申告制度を行く行くはとるのではないかということが、学者の中でも言われておりますし、私も日本の商法にこういう概念を引き入れたということは、そういう方向に進む傾向があるというように思うのですが、その点はいかがでしょう。
こういうものを読んでみますと、実は大蔵省には非常に申しわけないのですが、連結納税申告制度の導入をめぐる諸問題の検討というのを、あなたのところの国税庁直税部審理課総務係長井上久彌とい人が、企業会計の六七年六月号に書いておる。これも大体、大なり小なり、確か居林さんとは表現が違いますけれども、大体の方向というのを書いておられるのですね。
○伊豫田説明員 連結財務諸表の制度の問題と、それから税の面に連結納税申告制度を導入するという問題とは、私のほうでは一応別にして考えております。
なお、これに関連しまして、おそらく連結財務諸表制度の導入が早かれおそかれ行なわれるであろうと思いますけれども、連結財務諸表制度の導入自体につきましては、あえて異を唱える必要はないと思いますけれども、しかしそれがやがて連結納税申告制度への発展をもたらすことになるのでありまして、大企業の租税負担を合法的に軽減するという結果をもたらすことに注意を要するのであります。
あるいは逆に申しますと、子会社の欠損でも親会社が相殺いたしますので、親会社の税金を安くするという形で、巨大企業、特に系列企業のような実態を持っている場合にはほんとうに税法上受ける「利益」が大きく、つまり課税上の「恩典」というものが大きく出てくるわけでありまして、連結財務諸表制度のほんとうのねらいは、連結納税申告制度の獲得にあるということがおそらく経済界の偽らない声だと思います。
時間の経済上全部まとめて申し上げますが、連結納税申告制度を採用する考えがあるのかないのかということが一つ。次には、その場合に、税をごまかしてしまうというようなことがありはしないかということについて、御心配が主税局長からこの間述べられたと思うのですけれども、しかし、それは必要な規定をつくればそれを押えることができるのではないかと思いますが、その点はどうか。