2002-06-13 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第21号
単純に親会社が赤字の子会社に収益面で支援をする、今回の法律でも単純な支援はできないという形になっておりまして、そういう面での効果というのは、むしろグループ経営全体でどうするかという正に経営の在り方で決まってくるんじゃないかということで、この連結納税制度そのものからは、直接的には子会社に対する何らかのプラスの面が出るというふうには私としてはどうも受け取れないというふうに思っております。
単純に親会社が赤字の子会社に収益面で支援をする、今回の法律でも単純な支援はできないという形になっておりまして、そういう面での効果というのは、むしろグループ経営全体でどうするかという正に経営の在り方で決まってくるんじゃないかということで、この連結納税制度そのものからは、直接的には子会社に対する何らかのプラスの面が出るというふうには私としてはどうも受け取れないというふうに思っております。
○参考人(中村芳夫君) 私どもの試算では、これによる減収額は約六千億弱だと思っておりまして、この連結納税制度そのものは課税ベースの適正化というふうに考えております。したがいまして、この課税ベースの中で調整していただきたい。例えば、退職給与引当金の縮減とか受取配当の益金不算入のところで今回調整が行われておりますので、その範囲の中でやっていただきたい。税率の調整とは別の問題だと考えております。
○阿部委員 もし増税の効果の方が高ければ塩川財務大臣も少し安心はされるかと思いますが、実は、増であるか減であるかの予測は、実際には確かに立ちがたいところで論じているわけでございまして、むしろ、根本的にはこの連結納税制度そのものにかかわる趣旨、そして民主党案では付加税制度があるゆえに趣旨が損なわれるというふうな御意見を賜っておりますが、そこにとどめてよいのかどうかということで、二点目の質問をさせていただきます
私どもは、大企業優遇でリストラ支援の連結納税制度そのものに強く反対しております。したがって、その影響を遮断するものである本法案に反対する理由がないということを、まず最初に申し上げておきたいと思います。 その上で、きょうは、法人事業税への外形標準課税の導入問題に絞って、この面についてのみ聞きます。
先ほど尾辻副大臣がお答えになられましたように、連結納税制度そのものの意義が、一体性を持って経営され、実態に一つの法人と見ることができる企業ということを、グループ全体で見ていく、それを納税単位とするというところに、国際競争力といいますか、そういうところの意味があるということでございまして、その意味では、グループ全体を一つの課税単位として課税して、実態に即した適正な課税を実現していこう、こういうわけでございます
連結納税制度そのものについて、先ほど申し上げましたように、研究課題であるという認識はしておりますが、我が国の諸制度あるいは企業経営の実態、こういったものをまだ分析していく必要があろうかと思います。 ややわかりやす過ぎる言い方になるかもしれませんが、連結納税制度が税金を安くするにはいいなということでアプローチするんだとすれば、これは私は本末転倒だと思っております。