2017-02-08 第193回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
それから、実質賃金が下がっているというのは毎月勤労統計で、これは五人以上の事業所調査ですので、日本の中で働いている人でありますので、右下がりの賃金と右上がりの利益というのは国内で生じて、さらに、多分連結会計まで入れれば、企業のグローバル化というのは海外生産した方がよりもっと利益が出るので、より賃金が安く雇えるのでということだと思いますが、連結会計にした統計がもしあれば、先ほどお示しした次第よりももっと
それから、実質賃金が下がっているというのは毎月勤労統計で、これは五人以上の事業所調査ですので、日本の中で働いている人でありますので、右下がりの賃金と右上がりの利益というのは国内で生じて、さらに、多分連結会計まで入れれば、企業のグローバル化というのは海外生産した方がよりもっと利益が出るので、より賃金が安く雇えるのでということだと思いますが、連結会計にした統計がもしあれば、先ほどお示しした次第よりももっと
有価証券虚偽記載の公訴事実につきましては、堀江被告人らは、共謀の上、ライブドアの業務に関し、平成十六年十二月二十七日、関東財務局長に対し、同社の同十五年十月一日から十六年九月三十日までの連結会計年度につき、同年度に経常損失が約三億一千二百七十八万四千円発生していたにもかかわらず、売上計上の認められないライブドア株売却益約三十七億円余り、並びに株式会社ロイヤル信販及び株式会社キューズ・ネットに対する架空売上
○政府参考人(三國谷勝範君) 連結会計一般論でございますけれども、連結会計というのは、連結会計基準原則にのっとりまして、例えば実質支配関係五〇%以上の株主を持っている等の場合に会計基準に従って作成するというのが連結会計でございます。
それはくしくも、総合食品会社の雄たる味の素株式会社における、連結会計対象のカルピス株式会社等を含む、全世界での一年間の総売上高と同額なのです。繰り返しますが、日本の借金は一週間ごとに一兆二千億円近くの増加。それでも危機感を抱かぬとしたら、早期の精密検査受診をお勧めします。
そういった面においては、私は炭素連結会計というのをつくっていいんだろうというふうに思うんですね。従来の連結会計の幅を更に超えてしまう、これがマテリアルフローの考えでもあるんですが、金融抜けているんです、すっぽり。そして、同じように自治体もそういう考え方で自治体を運営していかなくちゃいけない。そういう、足下を固めながら世界に発信できるというものは、私は非常にクリアカットされてくると思うんです。
三國谷勝範君) ファンドでございますが、ファンドの投資家や投資対象そのものの公衆縦覧につきましては、これが義務付けられました場合には、投資家がファンドへの出資を控えることなどによりまして再生中の企業やベンチャー企業等に投資する健全なファンド等への資金供給に影響が生じかねない等の懸念もありますことから、ファンドの投資家や投資対象についての公衆縦覧ということは想定はしていないところでございますが、一方で、連結会計
○佐藤(ゆ)分科員 今のお答えでは、あくまで実質的な支配下にある投資事業組合の連結会計基準に該当するかどうかの明確化というお答えであったかと思いますが、アメリカの企業改革法の結果を受けまして、これは企業改革法の結果以前にアメリカでは、実質的な支配下にある投資事業組合については連結決算の対象にするという規定があるわけですけれども、こういったグローバルな中で、日本の会計基準だけ不明朗な部分を残すということはやはりよろしくないかと
まさしく、会計のいわゆる報告内容の義務違反を行った場合には厳格な処罰の対象というのが、やはり会計不祥事の後にきちんと法整備でされたということだと思いますが、こうした状況の中で、日本もやはり投資事業組合の連結会計基準に向けて、投資事業組合をどういうふうに扱うか、その基準の明確化に向けて、先般、自民党の企業会計小委員会でも提案を出したと思いますが、企業会計基準委員会等で今後は明確化に向けて検討されるという
○南野国務大臣 すべてが前提として成り立っているかどうかということについては、そうでない場合もあるというふうに思いますが、会社に関する法制といいますのは、基本的に、独立の法人格を有する単体の会社を前提としているものでありますが、連結会計制度や、今お話がありました連結納税制度、これは一定の関係を有する幾つかの会社をグループとして取り扱うものである。
そこで、南野法務大臣にお伺いしますが、今の財務大臣の答弁でも明らかなように、日本の企業法制というのは、グループ支配を認め、全体として一体的な経営が行われていると見て、連結会計あるいは連結納税ということを認めているわけですね。つまり、大企業というのは、そのほとんどがグループとして一体の行動が行われていると。
日本の企業法制は、一方で、グループ全体としての経営判断、連結会計、連結納税など経営におけるグループ支配を認めながら、他方で、企業責任については親会社と子会社は別とされています。そのため、例えば親会社によって子会社が破産させられても、子会社の債権者や労働者は親会社の責任を問うことはできないという理不尽な仕組みになっております。
ですから、予算科目別に、項目別といいますか科目別に、一般会計も特別会計もその他の予算も項目別に、トータルの連結会計といいますか連結予算、それぞれの会計の統合といいますか、そういうものまで示していかないと、私は、なかなか国民の理解というのは進まないし、議論もしにくいし、実は、先ほども財政硬直化という議論が出ていましたが、こういう問題もなかなか解決されないというふうに思います。
既に連結会計制度の導入によりまして親会社の子会社に対する支配力は、役員人事のみならず投資、経営計画、そして職員人事などに広範に及んでおりますし、子会社の賃金などの労働条件に対しましても親会社が指示を与える例が増えてきてございます。 こういう動きの中で、この連結納税制度は親会社による子会社への支配力を更に強める働きがある、こういうふうに受け止めております。
そういう観点から、有価証券報告書等につきまして、国際的調和の観点も踏まえつつ、金融商品の時価会計の導入でありますとか実質支配力基準に基づく連結会計への移行等、その内容の充実に努めてきているところでございます。 特にまた、投資家にとってわかりやすい目論見書ということは、特に投資信託等の場合、個人投資家が参入するために非常に不可欠の条件だと考えております。
検査は実施しておりますが、具体的に個々の問題について、従来から差し控えさせてもらっておりますけれども、いずれにいたしましても、しかし、検査でグループ全体として把握したかというふうに言われますと、正直言いまして、あの当時、現在のように連結会計というようなものが導入されておりませんでした関係もありまして、グループ全体としての資本の状況、これを検査で必ずしも検証を行ったという状況にはないわけでございまして
○政府参考人(松崎朗君) 企業活動や資本取引がグローバル化する中で国際的な会計基準の統一が求められておりまして、我が国におきましても、ことしの三月期決算より上場企業の財務諸表作成に連結会計が義務づけられます。また、来年三月期には退職給付会計の時価評価開示が義務づけられるということになっております。
この問題については、株式交換をめぐる議論の際に若干の法整備が実現し、さらに情報開示の点では連結会計制度の進展が見られておりますが、企業結合におけるガバナンスのあり方については、さらに議論の余地があるように思われます。 もともと法人とは人の活動を速やかに行わせるための法技術であり、法人が二つ重なっても人の関係には影響しないのが基本でございます。
そういう意味で、国際的な動向を踏まえて、ここ数年はかなり我が国の得意とされますキャッチアップの過程をやってまいったわけでございまして、会計基準の整備、今おっしゃった時価会計や連結会計等も積極的に進めてまいったわけでございます。
それで、三番目の段階といたしまして、連結会計、いわゆる連結財務諸表ですけれども、これも十数年前、二十年前ぐらいからやってきたんですけれども、やはり、日本の重要性基準とかという、五%未満の場合は連結基準に入れないとか、非常に抜け道が多かった。
それで、やはり先ほど言いましたように、連結会計で、経済の実態を一つの会社の単体で見るんじゃなくて全体で見る、経済実態で見る。時価会計は、あくまでも投資の価値を基準として、時価会計。そして、二十一世紀のサステーナブル、持続可能な企業としての活動、そういった観点からの評価をするための環境会計、こういう形になってきたわけです。
それで、今問題になっております連結会計。時代は、経済的な実態から企業としての活動を把握しよう、それが連結会計で、去年の四月から施行ですから、実際には一番早くてことしの三月期の決算、これでいわゆる上場会社等が適用される。ところが、申しわけないんですけれども、アメリカなんかですと、これは三十年前からやっているんですよね。そんな程度なんです。
これは、二〇〇〇年三月期までに連結会計が入る。二〇〇一年三月期に、今回の税法でも改正されておるわけでございますが、売買目的の有価証券が時価会計になる。また、持ち合い株については、その翌年の二〇〇二年三月から適用される。
先ほど加藤先生のお話にもございましたけれども、やはり連結会計的な発想が必要なんだということであります。今回のPHPの推計作業、これは国民経済計算の一般政府の制度部門を出発点としております。したがって、ある意味でこれが限界になっているんです。はっきり言いますと、第三セクターを初め特別会計で独立採算的な運営をしているもの、あるいは公的企業、公営企業のようなもの、こういったものが抜け落ちております。
現在では連結会計においては税効果会計をやってよろしいよということでございますが、これを単体の決算にも認めていくべきではないか、こういうふうに思っております。 それで、たまたまこの質問をつくっておりますときに報道がございまして、どうもその方向で今進みつつあるというような報道だったように承知をしておるわけでございますが、この辺はいかがでございましょうか。