2013-11-28 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
私は、連結グループ企業内の貸付け、少なくとも会社法施行規則三条にあります議決権所有割合が四〇%以上で、実質基準に基づく会社法上の子会社と親会社間の貸付け、また合弁会社の株主から合弁会社への貸付け、さらに、完全子会社ではないけれども、共に子会社である兄弟会社間の貸付けなどは貸金業法の登録義務の適用除外であることを明確にすべきだと考えます。
私は、連結グループ企業内の貸付け、少なくとも会社法施行規則三条にあります議決権所有割合が四〇%以上で、実質基準に基づく会社法上の子会社と親会社間の貸付け、また合弁会社の株主から合弁会社への貸付け、さらに、完全子会社ではないけれども、共に子会社である兄弟会社間の貸付けなどは貸金業法の登録義務の適用除外であることを明確にすべきだと考えます。
○谷口委員 また先ほどの話を繰り返して申しわけないんですが、連結グループ企業に対して商法はどのように対応すべきかということで、現行、企業結合法が我が国ではないということで、これは各国から比べますと時代おくれ、果たしてついていけるのかどうかというような考えもあるわけでございますが、これについてはどのようにお考えでございましょうか。