1947-07-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第8号 ○奧野政府委員 たとえば費用負擔者が公共團團として二つあるという場合とか、あるいは公共團團と國家が共同で負擔するという場合においては、やはり双方に對して、ちよつとその割合ということは確定できませんから、双方に對して連滯的に請求することができるのではないかというふうに考えております。 奧野健一