2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
薬機法の改正によりまして、地域連携薬局の制度が創設をされました。初めて薬剤師、薬局の役割ということが法的に整備されたわけであります。私は、その際、この委員会でも質疑をいたしましたけれども、地域連携薬局の整備が迅速に図れるよう、進まない健康サポート薬局の届出の状況、もうきょうはそういうことは余り言いませんが、そういうことを踏まえて適切な対応をしてもらいたい、こういう議論をさせていただきました。
薬機法の改正によりまして、地域連携薬局の制度が創設をされました。初めて薬剤師、薬局の役割ということが法的に整備されたわけであります。私は、その際、この委員会でも質疑をいたしましたけれども、地域連携薬局の整備が迅速に図れるよう、進まない健康サポート薬局の届出の状況、もうきょうはそういうことは余り言いませんが、そういうことを踏まえて適切な対応をしてもらいたい、こういう議論をさせていただきました。
○鎌田政府参考人 先生御指摘のとおり、現在、昨年の薬機法改正において設けられました地域連携薬局などの要件について、来年八月の施行に向けて検討を進めているところでございます。
今ほど来言われた二十七年の患者のための薬局ビジョン、ここにおいて、かかりつけ薬剤師、また薬局の取組を、これ患者本位の医薬分業として進めていくということでございますので、昨年十二月に公布された改正薬機法でも、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局、言うなれば高度薬学管理をしっかりやっていただく、そういうような薬局等々、地域包括ケアの中でしっかりとした役割を進めていただくということで認定制度を導入したわけであります
委員会におきましては、医薬品の優先審査制度の意義、地域連携薬局等の機能及び要件、医薬品等行政評価・監視委員会の在り方等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
前回もこの薬局の在り方について、足立委員とか、そしてまた梅村委員からもあったように記憶はしておるんですけれども、今回の法案では、新たに地域連携薬局と専門医療機関関係薬局、この二種類の形について新たな都道府県の知事の認定の対象にするということですけれども、そのうち専門医療機関連携薬局、これについては、在宅医療が進んで通院しながらがんと闘う患者さんも更に増えていくと考えられることから普及を進めていくべきだというふうに
○東徹君 これ、健康サポート薬局とか地域連携薬局とかなると、将来的にはこれ診療報酬上何か上がるとか、そういったことが考えられるんですか。
○東徹君 私は、この専門医療機関連携薬局というのはやっぱり必要なのかなというふうに思うんですが、この間からありました地域連携薬局とか健康サポート薬局、で、健康サポート薬局というのは全国に千五百六十七軒、たった二%しかないということなんですよね。名前もおかしいじゃないですか。
○政府参考人(樽見英樹君) 地域連携薬局あるいは専門医療機関連携薬局と今回の法改正で位置付けて、地方自治体、都道府県の認定を受けて標榜ができるという形になるわけです。
私、条文とか説明を読んでいると、一元的、継続的な把握というのがあるので、この認定された地域連携薬局というのは健康サポート薬局の元締的なというか、と思ったんですが、でも、健康サポート薬局にも一元的、継続的把握と書いてあるから、やっぱり違わないなと思ってですね。 これは、認定制度の下で認定された専門医療機関連携薬局と地域連携薬局があって、健康サポート薬局というのは、これ単なるイメージですか。
それでは、さっき田村委員もおっしゃっていた健康サポート薬局のことについてなんですけど、地域連携薬局と専門医療機関連携薬局というのが知事の認定制度になると。これ、説明の資料をずっと見ていても、健康サポート薬局と地域連携薬局の違いがよく分からない、はっきり言って分からないんです。
○桝屋委員 健康サポート薬局というのが、三年前でしょうか、制度ができてこれまで来ておりますが、それで今回、地域連携薬局。今御説明があったように、かかりつけ薬局、それから健康サポート薬局、さらに地域連携薬局、それぞれの機能が違うんだという説明はあったものの、今までこの三年間、健康サポート薬局をしっかり整備しようということで進んできたと思うんですが、今、健康サポート薬局は千五百六十七、九月三十日現在。
次に、またこの地域連携薬局と専門医療機関連携薬局についてなんですけれども、これは何度か私も説明を実はいただいたんですけれども、同僚議員からも恐らくあると思いますが、患者さんにとってどういうメリットがあるのか、いいことがあるのか。
それから、もう時間がないから質問にはしませんが、今度の新しい地域連携薬局、これは専門医療機関連携薬局も同じだと思いますが、認定に当たっては、多分、各自治体、都道府県知事が地方薬事審議会の意見を聞いて認定をするということが想定されているようでありますが、この薬事審議会も実際にないところもありますし、一年に一回というようなところも結構多いわけでありまして、この辺は事後報告等の仕組みもお考えのようでございますが
地域連携薬局と専門医療機関連携薬局を新たに設けることになりましたけれども、地域包括ケアというシステムを見据えてですけれども、今後、地域における薬剤師それから薬局のあり方について、どのような方向性を持って進めていきたいのか。よろしくお願い申し上げます。
今回、法律に地域連携薬局それから専門医療機関連携薬局が規定をされるということになりました。それぞれの薬局の機能が明らかになる、そして地域の方々が薬局を適切に選択しやすくなるということは、大変大事なこと、望ましいことであるというふうに思います。
○樽見政府参考人 今回の改正で、地域連携薬局それから専門医療機関連携薬局といったような認定の仕組みを入れます。 こうしたものを普及させるということで、今、税制というお話ございました。認定薬局ではプライバシーに配慮した構造設備というものを要件にしていますので、これにつきまして、不動産取得税を減免する特例について、令和二年度税制改正要望を行っているところでございます。
特に、今回は、まだ仮称でございますが、地域連携薬局であるとか専門医療機関連携薬局等の新しい言葉も出ておりますが、具体的には、薬剤師、薬局のあり方をどのようにこれから見直していくのか、その方向性について御答弁をいただければと思っております。