2021-05-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
先ほども、連携法人の医者や看護師には診療報酬上の評価付いたけれども、財政的な支援ないと。それ以外にも、言いにくいかもしれへんけれども、せっかくでございますので、具体的な御要望等お聞かせいただければと。
先ほども、連携法人の医者や看護師には診療報酬上の評価付いたけれども、財政的な支援ないと。それ以外にも、言いにくいかもしれへんけれども、せっかくでございますので、具体的な御要望等お聞かせいただければと。
今年の四月末時点で合わせまして十七法人でございまして、それぞれの連携法人に参加している医療法人数、様々でございますが、全体十七法人を合計して約六十の医療法人が参加をしており、中には公立病院も参加しておるというところでございます。
これ、推進法人をつくったからといって解決する話でもありませんし、それから後半の法人同士の例えば文化の問題であったりルールの問題だということであれば、これは連携法人をつくっても同じことがまた起こるということだと思いますね。 だから、これつくること、別に薬にも毒にもならないのかなと思いますけれども、せっかくつくるんだったらいいものをつくるということをやっぱり考えていかないといけないと思いますね。
で、これ、この法人つくる、社会福祉連携法人つくることによって合併や譲渡をもっと進める一つの手、糸口にしていこうと、そういう狙いも不安の材料になっているわけです。 大規模法人の主導権が、これ新たな社会福祉連携法人では強まりかねないと、可能性高いと。小規模は小規模の良さがしっかり生きるような道こそやっぱり選べるということが担保されるべきだということは指摘しておきたいと思います。
また、それ以外に社会福祉連携推進法人ございまして、これにおきましては、連携法人の社員の社会福祉法人間で、例えば被災施設に対する応援職員の派遣、また利用者の避難先や代替サービスの利用調整などを社会福祉連携推進業務として行うことができることとしているものでございます。 まさに、こうした新たな制度の実施を通じまして、災害時を含めたセーフティーネットの充実に資することになるというふうに考えております。
社会福祉連携法人は、資金融通や人材確保などの協働化を可能とするもので、九割を占める中小法人の合併や事業譲渡への地ならしではありませんか。 多くの小規模法人は、地域に密着した支援を行い、ニーズに沿った多様な選択肢を提供しています。その果たしている役割をどのように考えているのですか。大規模法人化の推進は、スケールメリットは達成できても、小規模法人の存続の危機を招きかねません。
○岡本(充)委員 ということであるとすると、法律にもはっきり書いています、この社会福祉連携法人は社会福祉事業ができないんです。したがって、連携をした結果として、この事業体自体をつくるメリットが、一般社団法人にどういうメリットが出てくるのか。ファイナンスの上でメリットが出るのか、それとも事業運営でメリットが出るのか。
また、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度の創設など、希望する法人が円滑に連携・協働化に進めるような環境整備を進めます。 介護保険制度については、地域包括ケアシステムを推進するため、介護予防、地域づくりの推進や、共生と予防を車の両輪とした認知症施策の推進、地域特性等に応じた介護基盤の整備、生産性の向上、医療、介護のデータ基盤の整備等に取り組みます。
こうしたことを踏まえまして、社会福祉法人間の業務連携の新たな選択肢ということで、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度を創設するということを今検討しております。
そこで、同様の考えを持って、この社会福祉連携法人の制度を、将来的な法人の合併、あるいは人事異動まで見越した交流や連携を考えて、受動的な制度としてではなくて、積極的にこの連携法人の制度を活用するという考えが政府にはないかということをお尋ねしたいと思います。
○大岡委員 残念ながら時間になりましたので、残余の質問は次回とさせていただきたいと思いますが、先ほどの社会福祉連携法人をぜひ積極的に使っていただいて、学生さん、そしてほかの分野からの就職が、あるいは仕事の魅力が更に高まるように努力をしていただきたいと思います。 以上でございます。ありがとうございます。
○橋本副大臣 医療のホールディング、地域の医療のホールディングカンパニーの話であろうと思いますけれども、幾つか連携法人の話、検討されているという話は、岡山の方の、県北の方であるというのは伺ったことはございますが、具体的にここがなったということは、今のところ、私は承知をしておりません。
働く人が外国から入ってくるわけですから、企業が活躍しやすい国を目指す、経済連携、法人税改革もやりました、あるいはさまざまの規制改革も行いました。こういうことをさらに、お知恵を拝借させていただきまして、進めていくことが肝要だと思います。 総論については総理がお話があるかもしれません。
そうすると、連携法人であろうが、連携していない、そこに交ざっていない法人であろうが、連携はなされるべきですね。 まず、必要なベッドも、ベッド削減に基づいて、機能連携に基づいて融通するというんですけど、必要だったら融通できるようなシステムにすればいいだけの話と考えれば、やっぱり腑に落ちないというところがどこかに入ってくるところではございます。 もし何かあれば。
こういった連携法人に参加することによりまして、より一層役割分担の連携が進む、その結果、患者の紹介、逆紹介、あるいは在宅医療機関との連携を進めることができるというふうに考えておりますし、また、その際、病床の融通や資金融通といったことも可能になる、それから、いろいろな医薬品等の共同購入等によるスケールメリット、こういったようなメリットがあるというふうに申し上げているわけでございます。
○政府参考人(二川一男君) 地域医療構想は、地域全体で地域の医療機関の連携、分化を進めていくものでございますので、それからまた、先ほど来申しておりますように、この連携法人というのはあくまで一つの選択肢でございますので、この選択肢を強要するといったことは法律上考えていないわけでございますので、そういった趣旨につきましては十分都道府県の方に周知してまいりたいというふうに考えます。
それで、一〇〇%に今回限定をしたというのは、例えば五〇%、外の、新しい連携法人以外の株主がいた場合ということですけれども……(井坂委員「そこはよくわかっているんです」と呼ぶ)ですから、そういうところに、他の株主への流出というのが問題なので、そのグループの中から、今回の概念はこういったグループ全体は非営利ですから、この非営利性が、たとえ利益が出た場合に外に出ていかないようにしていくための手だてとして、
だって、参加をしたって、それぞれの法人がやりたいことを、御意見を伺わなきゃいけないわけですよね、地域連携法人に御意見を伺わないと決められない、そういう関係なわけですよね。本当に、地域から、当事者の居場所づくりという要求から発してつくり上げてきた社会福祉法人にとって、この連携法人と地域包括ケアの関係というのは、どうなっていくのかというのが非常に危惧されるところだなと思うんですね。
連携法人につきましても、そういった医療を提供する、非営利で医療を提供する医療機関の連合体というような形のものでございます。