2017-12-05 第195回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
こういう複数の支援機関が連携して事業を支援する取組を連携支援計画として位置付けて、国が承認することによってしっかりと後押しをしていきたいというふうに思っております。
こういう複数の支援機関が連携して事業を支援する取組を連携支援計画として位置付けて、国が承認することによってしっかりと後押しをしていきたいというふうに思っております。
具体的には、法の第二条第一項に規定されました地域経済牽引事業を、法第二十七条の規定に基づきまして支援機関が共同して連携することによって支援を行うという事業を連携支援計画として国が承認をし、取組を促すこととしております。
複数の地域経済牽引支援機関が相互に連携して切れ目なく地域経済牽引事業を支援する場合には、より効果的、効率的な支援を提供できるということから、複数の支援機関が連携支援計画を作成して国の承認を得た場合には国としての支援措置を講じるということが第二十七条に規定されてございまして、具体的には、補助金等適正化法の特例ですとかあるいは先ほど御指摘いただきました中小企業信用保険法の特例、これは第三十条でございますけれども
そのため、地域経済牽引支援機関が連携して支援する事業のことを連携支援計画として国としてもこれを承認し、取組を促すことと第二十七条で定めてございます。
まず、法第二条第二項に規定されております地域経済牽引支援機関が、法第二十七条の規定に基づきまして、共同で連携により支援する事業を連携支援計画として国が承認をいたしまして、その取り組みを促すこととしてございます。