2020-03-27 第201回国会 参議院 予算委員会 第16号
連座裁判に対するお問合せかと存じます。 組織的選挙運動管理者が買収罪などを犯しまして禁錮刑以上の刑に処せられたときにおきましては、連座の適用を求める検察官は、買収罪などに係る刑事裁判が確定した日から三十日以内に当該候補者を被告として訴訟を提起するということになってございます。刑事裁判につきましては三審制でございます。
連座裁判に対するお問合せかと存じます。 組織的選挙運動管理者が買収罪などを犯しまして禁錮刑以上の刑に処せられたときにおきましては、連座の適用を求める検察官は、買収罪などに係る刑事裁判が確定した日から三十日以内に当該候補者を被告として訴訟を提起するということになってございます。刑事裁判につきましては三審制でございます。
そして、公職選挙法上の連座裁判の最高裁判決においても同定義の明確性が認められていることから、あっせん利得罪における私設秘書の定義としても構成要件の明確性という観点から十分に合理性があると、このように判断いたしました。
まず、第一点目といたしまして、連座裁判についてお伺いいたします。 この資料は、仙台高裁、御存じの連座制適用になった最初の判決の要旨が述べられております。平成七年十月九日、当選無効、五年間立候補禁止となりました山形県会議員、そして、その上告を平成八年一月三十日に取り下げまして、判決確定をいたしました。
組織的選挙運動管理者等が買収等の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、その候補者等であった者の当選は当然無効とし、かつ連座裁判確定から五年間その選挙区から立候補ができない、こう規定されております。つまり、連座制の効果の一つとしてその当選が当然無効とされる、こういうことになっているわけでございます。
それぞれ百日裁判の適用があるから、まあ最短距離で三百日でいくところがこの連座というのは、新たに連座裁判というのをやらなきゃならぬわけでありまして、あるときは当選人を被告として、また逆にあるときは検事が被告として裁判をしなければならない。それが確定するとやっと連座制になる、連座制で候補者が資格停止になる。
は、連座制を強化して選挙浄化を図るため、候補者等の選挙浄化に対する責任を問うという新しい観点に立つものでありまして、候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動の計画の立案、調整または選挙運動に従事する者の指揮、監督、その他選挙運動の管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、その者が買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、当該候補者等の当選を無効とし、連座裁判
〔委員長退席、理事一井淳治君着席〕 したがいまして、犯罪を行った一つの担当者といいますか、そういう人と候補者等とが意思を通ずる必要はないわけでございまして、もしそういう連座裁判に係るような事件を起こした人と候補者等とが犯罪について意思を通じておれば、それは共犯関係が成立する、すなわち教唆犯あるいは共同正犯、共謀共同正犯という関係で候補者等その者が罰せられることになるわけでございますから、そこまでは要求
また、買収犯等の犯情の把握のために周辺捜査が行われますが、その過程で収集できた証拠でその後の連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったかどうかの認定も可能ではないかと我々は思った次第であります。
これは任期を満了した後でありましても連座裁判確定のときから五年間の立候補制限が始まりますから、そういう意味ではその点については、立候補制限ということについては任期が満了したかどうかということに関係なく効力が生ずる、そういうことをお答え申し上げます。 その次に、裁判中に任期が満了するようなことを防ぐような手だてはないのかというお尋ねでございました。
私どもの与党の案、つまり組織的選挙運動管理者の刑罰を一般より重くすることはやっぱりどうも刑の均衡を失するのではないかということ、そしてまた買収罪等を捜査する過程でその状況を見ることによって追って連座裁判に訴えることもできるということをお互いが理解し合って、今回は加重罰を組織的選挙運動管理者には科さないということになりました。
○山下栄一君 次に、連座裁判について御質問いたします。 組織的選挙運動管理者の刑罰によって候補者が当選無効並びに立候補制限となる場合の裁判の手続、行動と挙証責任、これがどうなるのか、御説明をお願いしたいと思います。
すなわち、候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動の計画の立案、調整または選挙運動に従事する者の指揮、監督その他選挙運動の管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等が買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合を含め、候補者等の当選は無効とするとともに、連座裁判の確定のときから五年間、当該選挙区において行
公職の候補者等の選挙浄化に対する責任を問うという新たな観点から、候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動の計画の立案調整または選挙運動に従事する者の指揮監督その他選挙運動の管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等が買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、候補者等の当選は無効とするとともに、連座裁判の確定のときから五年間当該候補者等
そういうことを考えますと、これは、挙証責任は転換をして——候補者等の相手方は、連座裁判の相手方というのは検察官になっているわけです。一審は高等裁判所です。ですから、この検察官に、あなたはおとりだ、寝返りだとこう言うけれども、おとりでもなければ寝返りでもなかったんだということを検察官が立証しなければ連座というのは適用されるべきではない。
を行う組織体における末端の責任者にまで拡大し、公職の候補者等と意思を通じて組織により行う選挙運動において、選挙運動の計画の立案、調整または選挙運動に従事する者の指揮監督その他選挙運動の管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等が買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、たとえ執行猶予の言い渡しを受けても連座が適用され、候補者等の当選は無効とするとともに、連座裁判確定
そして、その組織的選挙運動管理者等が買収罪等の選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合でも当該公職の候補者等の当選は無効とし、かつ、これらの者は、連座裁判の確定のときから五年間、当該選挙区において行われる当該選挙に立候補することができない、いわゆる立候補制限を科することといたしております。
を行う組織体における末端の責任者にまで拡大し、公職の候補者等と意思を通じて組織により行う選挙運動において、選挙連動の計画の立案、調整または選挙運動に従事する者の指揮監督その他選挙連動の管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等が買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、たとえ執行猶予の言い渡しを受けても連座が適用され、候補者等の当選は無効とするとともに、連座裁判
そして、その組織的選挙運動管理者等が買収罪等の選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合でも当該公職の候補者等の当選は無効とし、かつ、これらの者は、連座裁判の確定のときから五年間、当該選挙区において行われる当該選挙においては立候補することができない、いわゆる立候補制限を科することといたしております。
野党案は、組織的選挙運動管理者等を加重犯と構成することにより、その加重犯の捜査過程で、連座制の前提となる意思の連絡、組織の中での地位等について証拠を集めることが可能となり、その結果、連座制の適用が容易になると考えられているようでありますが、私どもは、組織的選挙運動管理者等をあえて加重犯として構成せずとも、買収犯等への捜査の過程で収集した証拠によって、連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったか
また、連座制の効果について、当選無効に加えて、連座裁判の確定等のときから五年間、立候補制限を課することといたしております。 このほか、罰金額を二・五倍以上に引き上げるなど所要の改正を行うことといたしております。
法案の要綱を引用させていただきますと、「連座裁判の確定等の時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において」被選挙権が奪われるとあります。言葉が難しくて、私には一読、二読、三読しても理解しがたい条文に思います。
まず、伊藤一嘉君からは、政治改革実現のために各党の英知を絞って歩み寄るべきだと指摘するとともに、連座制の実効性の確保のための連座裁判の迅速化、政治資金の透明性の確保と例外の設定による腐敗の拡大の排除、並立制における二票制、選挙区画定審議会の勧告の完全尊重等についての意見が述べられました。
しかし、連座裁判が確定して五年間の公職追放といっても、迅速な裁判が伴わなければその効果は薄いと思います。ぜひ裁判の迅速化を図り、効果が国民の目にわかるようにしてほしいです。一方、政治資金規正法で禁錮刑、罰金刑に処せられた者は五年間の公民権停止という政治制裁には効果があると思います。 二つ目、金にかかわる醜い姿を断ち切り、透明度のあるすっきりとした姿にしてほしい。
また、連座制の効果について、当選無効に加えて、連座裁判の確定等のときから五年間、立候摘制限を科することといたしております。なお、この立候補制限については、連座制の対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは適用しないことといたしております。 このほか、二・五倍以上の罰金額の引き上げ等所要の改正を行うことといたしております。
また、連座制の効果について、当選無効に加えて、連座裁判の確定等のときから五年間、立候補制限を科することといたしております。 このほか、罰金額を二・五倍以上に引き上げるなど所要の改正を行うことといたしております。
当選無効に加え、連座裁判の確定のときから五年間(参議院選挙区選出議員の選挙については、七年間)、当該選挙に係る選挙区(衆議院議員の小選挙区の選挙における政党その他の政治団体の届け出に係る公職の候補者等であった者については当該小選挙区に係るブロック、その他の衆議院議員の小選挙区の選挙における公職の候補者等であった者については当該小選挙区とし、選挙区がないときは選挙の行われる区域といたします)において行
立候補予定者の親族並びに候補者及び立候補予定者の秘書を連座制の対象とするとともに、当選無効に加えて、連座裁判の確定等のときから五年間、立候補制限を課することといたしております。なお、この立候補制限については、運座制の対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは、運座制は適用しないことといたしております。 第七に、罰金額の引き上げを行うこととしております。
立候補予定者の親族並びに候補者及び立候補予定者の秘書を連座制の対象とするとともに、当選無効に加えて、連座裁判の確定等のときから五年間、立候補制限を課することといたしております。なお、この立候補制限については、連座制の対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは、連座制は適用しないことといたしております。 第七に、罰金額の引き上げを行うことといたしております。
すなわち、連座裁判の確定のときから五年間、参議院選挙区選出議員については七年間、当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、または公職の候補者であることができないものといたしております。ただし、連座制の対象となる者の違反行為が、おとり、寝返りによるものであるときには、立候補制限については免責するものといたしております。
また、御指摘の連座制の強化等につきましては、廃案となった公職選挙法改正法案において、対象を立候補予定者の親族や候補者及び立候補予定者の秘書まで拡大すること、当選無効に加えて、連座裁判確定後五年間の立候補制限を科することなどを織り込んでいるところでございます。