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24件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-03-27 第201回国会 参議院 予算委員会 第16号

連座裁判に対するお問合せかと存じます。  組織的選挙運動管理者買収罪などを犯しまして禁錮刑以上の刑に処せられたときにおきましては、連座適用を求める検察官は、買収罪などに係る刑事裁判確定した日から三十日以内に当該候補者被告として訴訟を提起するということになってございます。刑事裁判につきましては三審制でございます。

赤松俊彦

1996-12-12 第139回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

まず、第一点目といたしまして、連座裁判についてお伺いいたします。  この資料は、仙台高裁、御存じの連座制適用になった最初の判決の要旨が述べられております。平成七年十月九日、当選無効、五年間立候補禁止となりました山形県会議員、そして、その上告を平成八年一月三十日に取り下げまして、判決確定をいたしました。

若松謙維

1996-12-05 第139回国会 参議院 法務委員会 第1号

組織的選挙運動管理者等買収等の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、その候補者等であった者の当選は当然無効とし、かつ連座裁判確定から五年間その選挙区から立候補ができない、こう規定されております。つまり、連座制効果一つとしてその当選が当然無効とされる、こういうことになっているわけでございます。  

浜四津敏子

1995-04-11 第132回国会 衆議院 法務委員会 第6号

それぞれ百日裁判適用があるから、まあ最短距離で三百日でいくところがこの連座というのは、新たに連座裁判というのをやらなきゃならぬわけでありまして、あるときは当選人被告として、また逆にあるときは検事が被告として裁判をしなければならない。それが確定するとやっと連座制になる、連座制候補者資格停止になる。

山本有二

1994-11-21 第131回国会 参議院 本会議 第8号

は、連座制を強化して選挙浄化を図るため、候補者等選挙浄化に対する責任を問うという新しい観点に立つものでありまして、候補者等意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動計画立案調整または選挙運動に従事する者の指揮監督、その他選挙運動管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、その者が買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、当該候補者等当選を無効とし、連座裁判

上野雄文

1994-11-16 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

〔委員長退席、理事一井淳治君着席〕 したがいまして、犯罪を行った一つ担当者といいますか、そういう人と候補者等とが意思を通ずる必要はないわけでございまして、もしそういう連座裁判に係るような事件を起こした人と候補者等とが犯罪について意思を通じておれば、それは共犯関係が成立する、すなわち教唆犯あるいは共同正犯共謀共同正犯という関係候補者等その者が罰せられることになるわけでございますから、そこまでは要求

冬柴鐵三

1994-11-16 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

これは任期を満了した後でありましても連座裁判確定のときから五年間の立候補制限が始まりますから、そういう意味ではその点については、立候補制限ということについては任期が満了したかどうかということに関係なく効力が生ずる、そういうことをお答え申し上げます。  その次に、裁判中に任期が満了するようなことを防ぐような手だてはないのかというお尋ねでございました。  

冬柴鐵三

1994-11-14 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

どもの与党の案、つまり組織的選挙運動管理者刑罰を一般より重くすることはやっぱりどうも刑の均衡を失するのではないかということ、そしてまた買収罪等捜査する過程でその状況を見ることによって追って連座裁判に訴えることもできるということをお互いが理解し合って、今回は加重罰組織的選挙運動管理者には科さないということになりました。  

三原朝彦

1994-11-09 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

すなわち、候補者等意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動計画立案調整または選挙運動に従事する者の指揮監督その他選挙運動管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予言い渡しを受けた場合を含め、候補者等当選は無効とするとともに、連座裁判確定のときから五年間、当該選挙区において行

大島理森

1994-11-02 第131回国会 衆議院 本会議 第10号

公職候補者等選挙浄化に対する責任を問うという新たな観点から、候補者等意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動計画立案調整または選挙運動に従事する者の指揮監督その他選挙運動管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、候補者等当選は無効とするとともに、連座裁判確定のときから五年間当該候補者等

松永光

1994-10-28 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号

そういうことを考えますと、これは、挙証責任は転換をして——候補者等相手方は、連座裁判相手方というのは検察官になっているわけです。一審は高等裁判所です。ですから、この検察官に、あなたはおとりだ、寝返りだとこう言うけれども、おとりでもなければ寝返りでもなかったんだということを検察官が立証しなければ連座というのは適用されるべきではない。

冬柴鐵三

1994-10-20 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第2号

を行う組織体における末端責任者にまで拡大し、公職候補者等意思を通じて組織により行う選挙運動において、選挙運動計画立案調整または選挙運動に従事する者の指揮監督その他選挙運動管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、たとえ執行猶予言い渡しを受けても連座適用され、候補者等当選は無効とするとともに、連座裁判確定

保岡興治

1994-10-20 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第2号

そして、その組織的選挙運動管理者等買収罪等選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予言い渡しを受けた場合でも当該公職候補者等当選は無効とし、かつ、これらの者は、連座裁判確定のときから五年間、当該選挙区において行われる当該選挙立候補することができない、いわゆる立候補制限を科することといたしております。

三塚博

1994-10-13 第131回国会 衆議院 本会議 第5号

を行う組織体における末端責任者にまで拡大し、公職候補者等意思を通じて組織により行う選挙運動において、選挙連動計画立案調整または選挙運動に従事する者の指揮監督その他選挙連動管理を行う者を「組織的選挙運動管理者等」として位置づけ、組織的選挙運動管理者等買収罪等を犯して禁錮以上の刑に処せられたときは、たとえ執行猶予言い渡しを受けても連座適用され、候補者等当選は無効とするとともに、連座裁判

保岡興治

1994-10-13 第131回国会 衆議院 本会議 第5号

そして、その組織的選挙運動管理者等買収罪等選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予言い渡しを受けた場合でも当該公職候補者等当選は無効とし、かつ、これらの者は、連座裁判確定のときから五年間、当該選挙区において行われる当該選挙においては立候補することができない、いわゆる立候補制限を科することといたしております。

三塚博

1994-10-13 第131回国会 衆議院 本会議 第5号

野党案は、組織的選挙運動管理者等加重犯と構成することにより、その加重犯捜査過程で、連座制の前提となる意思の連絡、組織の中での地位等について証拠を集めることが可能となり、その結果、連座制適用が容易になると考えられているようでありますが、私どもは、組織的選挙運動管理者等をあえて加重犯として構成せずとも、買収犯等への捜査過程で収集した証拠によって、連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったか

三原朝彦

1993-11-12 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第16号

法案の要綱を引用させていただきますと、「連座裁判確定等の時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において」被選挙権が奪われるとあります。言葉が難しくて、私には一読、二読、三読しても理解しがたい条文に思います。  

沼本健二

1993-11-12 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第16号

まず、伊藤一嘉君からは、政治改革実現のために各党の英知を絞って歩み寄るべきだと指摘するとともに、連座制実効性確保のための連座裁判迅速化政治資金透明性確保と例外の設定による腐敗の拡大の排除、並立制における二票制、選挙画定審議会の勧告の完全尊重等についての意見が述べられました。  

権藤恒夫

1993-11-12 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第16号

しかし、連座裁判確定して五年間の公職追放といっても、迅速な裁判が伴わなければその効果は薄いと思います。ぜひ裁判迅速化を図り、効果が国民の目にわかるようにしてほしいです。一方、政治資金規正法禁錮刑罰金刑に処せられた者は五年間の公民権停止という政治制裁には効果があると思います。  二つ目、金にかかわる醜い姿を断ち切り、透明度のあるすっきりとした姿にしてほしい。

伊藤一嘉

1993-10-14 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第2号

また、連座制効果について、当選無効に加えて、連座裁判確定等のときから五年間、立候摘制限を科することといたしております。なお、この立候補制限については、連座制対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは適用しないことといたしております。  このほか、二・五倍以上の罰金額引き上げ等所要改正を行うことといたしております。  

佐藤観樹

1993-04-14 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号

当選無効に加え、連座裁判確定のときから五年間(参議院選挙選出議員選挙については、七年間)、当該選挙に係る選挙区(衆議院議員の小選挙区の選挙における政党その他の政治団体の届け出に係る公職候補者等であった者については当該選挙区に係るブロック、その他の衆議院議員の小選挙区の選挙における公職候補者等であった者については当該選挙区とし、選挙区がないときは選挙の行われる区域といたします)において行

井上義久

1993-04-14 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号

立候補予定者親族並びに候補者及び立候補予定者秘書連座制対象とするとともに、当選無効に加えて、連座裁判確定等のときから五年間、立候補制限を課することといたしております。なお、この立候補制限については、運座制対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは、運座制適用しないことといたしております。  第七に、罰金額引き上げを行うこととしております。  

塩川正十郎

1993-04-13 第126回国会 衆議院 本会議 第19号

立候補予定者親族並びに候補者及び立候補予定者秘書連座制対象とするとともに、当選無効に加えて、連座裁判確定等のときから五年間、立候補制限を課することといたしております。なお、この立候補制限については、連座制対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは、連座制適用しないことといたしております。  第七に、罰金額引き上げを行うことといたしております。  

塩川正十郎

1993-04-13 第126回国会 衆議院 本会議 第19号

すなわち、連座裁判確定のときから五年間、参議院選挙選出議員については七年間、当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙において、公職候補者となり、または公職候補者であることができないものといたしております。ただし、連座制対象となる者の違反行為が、おとり、寝返りによるものであるときには、立候補制限については免責するものといたしております。  

佐藤観樹

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