2000-11-20 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま御指摘の大阪高裁の判決書きにおきましては、秘書につきまして、連座制規定に言う秘書とは、公職の候補者等の政治活動を助けるためにその指揮命令のもとに種々の労務を提供する者のうち、相応の権限、裁量と責任を持って担当事務を処する者を指すというふうに判示されております。
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま御指摘の大阪高裁の判決書きにおきましては、秘書につきまして、連座制規定に言う秘書とは、公職の候補者等の政治活動を助けるためにその指揮命令のもとに種々の労務を提供する者のうち、相応の権限、裁量と責任を持って担当事務を処する者を指すというふうに判示されております。
大阪高裁の判決もそのような、平成十年の五月の判決でございますが、「連座制規定における「秘書」とは、公職の候補者等の政治活動を助けるために、その指揮命令の下に種々の労務を提供する者のうち、相応の権限(裁量)と責任をもって担当事務を処理する者を指し、お茶汲みや自動車の運転等の単純、機械的な補助業務につき労務を提供しているにすぎない者はこれに当たらない。」
○石川参考人 連座制規定その他で、それから個人の団体は一つというふうなのはまことにいい前進で、何よりも考え方として、一般には、いわゆる政治改革の話が起きたときには、中選挙区制だとどうしても同じ党の中で争うからお金がかかるので、これをやめれば、小選挙区制を取り入れればそういうお金のかかり方はなくなるというふうに初期のころは言われていたのが、ついにそうではないということを決めたところに意味があると思うのです
○原田政府委員 御質問は、検察官のいわば連座制規定をめぐります運用についてのお尋ねでございますので、事務当局としてとりあえずお答え申 し上げたいと存じます。 委員御高承のとおり、選挙違反の捜査は第一次的には警察においてなされることが多く、また検察官におきましても、事案によりまして、適正な捜査またその公訴権の運用に努めているものと存じます。
○則定政府委員 先般の公職選挙法の改正等によりまして、連座制規定が適用される範囲が拡大されたということでございます。また、そのときに国会で種々の御議論がなされ、いわゆる公明選挙の拡大といいましょうか、実施といいましょうか、こういったことについても大変前向きに進めておられることを知っておるわけでございます。
○則定政府委員 結論的にはそのとおりでございますということになるわけでございまして、今回新たな公職選挙法の改正による連座制規定の対象がふえたわけでございますし、また立法過程で種々議論ございました今の御指摘の組織的選挙運動管理者等々の概念等につきましても、これが全国のそれぞれの地方検察庁ごとに異なったり、あるいはそれの規定に基づきます検察官請求による当選無効訴訟というものがへんぱに行われては困るわけでございます
○山本(拓)委員 きょうは警察庁の方にも来ていただいていると思うのですが、警察庁の方は直接現場でやるわけですから、検察は数は少ないですけれども警察は何万人という警察官がやるわけですから、警察庁でもその取り締まりについては、特に今回の統一選挙から始まるわけでありますが、そこらの今度の新しい公職選挙法の連座制、いわゆる組織的管理者にかかわる連座制規定、その項目の取り締まりについて何か通達というのか、今刑事局長
一回戦があって、二十三日に向けてまた第二次が始まりますが、今回の選挙で、公職選挙法が今度三月一日から厳しくなりまして、特に我々問題意識が強いのは、自分たちがつくったわけですけれども、組織的管理者の連座制規定というものが、大変厳しい規定を我々は設けたわけでございます。
○吉川春子君 この一括処理の理論自体が、選挙制度だけでは腐敗防止はできないんですよ、政治資金規正法、公選法、連座制規定、そういうものにかかわりますよということの告白であって、小選挙区制になれば金がかからなくなる、きれいな選挙になるということの論拠はそれだけでは言えないということの告白であるということだけ指摘して、きょうはそこの論議には入りません。
その内容のポイントは、候補者に監督責任を負わせ、一種の連座制規定と公民権停止の罰則規定を新設するものでございました。前国会では審議未了となり今国会に再提出を予定しておりますが、総理は、私どもの提案について賛成か否か、見解をお聞かせください。 次に、平成五年度予算の基本についてただします。
もちろん、連座制規定というものを実効あらしむるためには裁判の迅速化ということがまず第一の要件でございますから、今回の改正でも公判期日の一括指定、こういうことも皆様方にお願いしているところでございます。
以上から明らかなように、本法案の連座制規定によって選挙の腐敗行為に対する制裁を強化したなどというのは、全くの見せかけだけであると言わざるを得ないと考えますが、総理の見解をお聞きいたします。 次に、政治資金規正法の改正案について質問をいたします。
それとこの連座制規定実現のための二審制というのがパラレルの問題であるのかないのかという問題があろうかと思います。あるいはまた、今日の裁判は御承知のように旧来の職権主義ではございません。これは当事者主義の裁判制度でございます。そういったようなことを踏まえながら、果たして二審制というようなことで目的が達成できるのかできないのかといったようないろいろ厄介な問題がございます。
○小山一平君 私はこの事件が再び、連座制規定の適用ができない、時効である、連座制規定は空文である、こういう結果を再び招くようなことがかりにあるとすれば、これは裁判所としても重大な責任である、こう言わざるを得ないわけですが、何としても再び時効にはしない、こういうはっきりした決意を持ってその処理に当たるべきだと思うんですよ。いかがですか。
だから、いわれを考えてみればいわれのないことじゃないんですが、しかしながら、こういう立法の存在というものが好ましいか好ましくないかということは、これは実際上の必要がこうさせたことなんで、どうもいかんとも仕方のないことだろうと思うんですが、同時にまた、連座制規定については裁判がどうも長過ぎる。
かすに時間をもってすると連座制規定にひっかからない。実質は同じでしょう。それで政府は、通産大臣も含めて、公明選挙運動……。こころみに聞きますが松村さん、公明選挙運動に予算をなんぼ使ってますか。
何を好んで日本は英国よりもはるかに腐敗の少い現段階において、すでに英国などより重い連座制規定をとっておるのを、さらに広範囲の連座制を採用する必要がありましょうや。私はこの点の誤解は是非解いていただきたい。
最後の罰則強化に腐しましては、御承知のように、出納責任者と総括事務責任者の罰則が課せられたときには、監督をしておったならば免れるという規定はすでに削除されておりまして、おとりの免責規定があるだけでございまして、そういう意味においては、連座制規定は、ある意味ではいくところまでいっておると見られるわけでございます。