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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-11-20 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

政府参考人古田佑紀君) ただいま御指摘大阪高裁判決書きにおきましては、秘書につきまして、連座制規定に言う秘書とは、公職候補者等政治活動を助けるためにその指揮命令のもとに種々労務を提供する者のうち、相応権限裁量責任を持って担当事務を処する者を指すというふうに判示されております。

古田佑紀

2000-11-08 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号

大阪高裁判決もそのような、平成十年の五月の判決でございますが、「連座制規定における「秘書」とは、公職候補者等政治活動を助けるために、その指揮命令の下に種々労務を提供する者のうち、相応権限裁量)と責任をもって担当事務処理する者を指し、お茶汲みや自動車の運転等の単純、機械的な補助業務につき労務を提供しているにすぎない者はこれに当たらない。」

河上覃雄

1997-05-28 第140回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○石川参考人 連座制規定その他で、それから個人の団体は一つというふうなのはまことにいい前進で、何よりも考え方として、一般には、いわゆる政治改革の話が起きたときには、中選挙区制だとどうしても同じ党の中で争うからお金がかかるので、これをやめれば、小選挙区制を取り入れればそういうお金のかかり方はなくなるというふうに初期のころは言われていたのが、ついにそうではないということを決めたところに意味があると思うのです

石川真澄

1997-02-19 第140回国会 衆議院 予算委員会 第16号

原田政府委員 御質問は、検察官のいわば連座制規定をめぐります運用についてのお尋ねでございますので、事務当局としてとりあえずお答え申 し上げたいと存じます。  委員御高承のとおり、選挙違反捜査は第一次的には警察においてなされることが多く、また検察官におきましても、事案によりまして、適正な捜査またその公訴権運用に努めているものと存じます。

原田明夫

1995-06-07 第132回国会 衆議院 法務委員会 第8号

則定政府委員 先般の公職選挙法改正等によりまして、連座制規定が適用される範囲が拡大されたということでございます。また、そのときに国会種々の御議論がなされ、いわゆる公明選挙の拡大といいましょうか、実施といいましょうか、こういったことについても大変前向きに進めておられることを知っておるわけでございます。  

則定衛

1995-04-11 第132回国会 衆議院 法務委員会 第6号

則定政府委員 結論的にはそのとおりでございますということになるわけでございまして、今回新たな公職選挙法改正による連座制規定の対象がふえたわけでございますし、また立法過程種々議論ございました今の御指摘組織的選挙運動管理者等々の概念等につきましても、これが全国のそれぞれの地方検察庁ごとに異なったり、あるいはそれの規定に基づきます検察官請求による当選無効訴訟というものがへんぱに行われては困るわけでございます

則定衛

1995-04-11 第132回国会 衆議院 法務委員会 第6号

○山本(拓)委員 きょうは警察庁の方にも来ていただいていると思うのですが、警察庁の方は直接現場でやるわけですから、検察は数は少ないですけれども警察は何万人という警察官がやるわけですから、警察庁でもその取り締まりについては、特に今回の統一選挙から始まるわけでありますが、そこらの今度の新しい公職選挙法連座制、いわゆる組織的管理者にかかわる連座制規定その項目の取り締まりについて何か通達というのか、今刑事局長

山本拓

1994-01-06 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

吉川春子君 この一括処理理論自体が、選挙制度だけでは腐敗防止はできないんですよ、政治資金規正法、公選法、連座制規定そういうものにかかわりますよということの告白であって、小選挙区制になれば金がかからなくなる、きれいな選挙になるということの論拠はそれだけでは言えないということの告白であるということだけ指摘して、きょうはそこの論議には入りません。  

吉川春子

1993-01-27 第126回国会 参議院 本会議 第3号

その内容のポイントは、候補者監督責任を負わせ、一種の連座制規定公民権停止罰則規定を新設するものでございました。前国会では審議未了となり今国会に再提出を予定しておりますが、総理は、私どもの提案について賛成か否か、見解をお聞かせください。  次に、平成五年度予算の基本についてただします。  

高井和伸

1980-04-02 第91回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

それとこの連座制規定実現のための二審制というのがパラレルの問題であるのかないのかという問題があろうかと思います。あるいはまた、今日の裁判は御承知のように旧来の職権主義ではございません。これは当事者主義裁判制度でございます。そういったようなことを踏まえながら、果たして二審制というようなことで目的が達成できるのかできないのかといったようないろいろ厄介な問題がございます。  

後藤田正晴

1975-06-04 第75回国会 参議院 決算委員会 第12号

小山一平君 私はこの事件が再び、連座制規定の適用ができない、時効である、連座制規定は空文である、こういう結果を再び招くようなことがかりにあるとすれば、これは裁判所としても重大な責任である、こう言わざるを得ないわけですが、何としても再び時効にはしない、こういうはっきりした決意を持ってその処理に当たるべきだと思うんですよ。いかがですか。

小山一平

1962-05-02 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第31号

だから、いわれを考えてみればいわれのないことじゃないんですが、しかしながら、こういう立法の存在というものが好ましいか好ましくないかということは、これは実際上の必要がこうさせたことなんで、どうもいかんとも仕方のないことだろうと思うんですが、同時にまた、連座制規定については裁判がどうも長過ぎる。

阿部真之助

1956-03-27 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

最後の罰則強化に腐しましては、御承知のように、出納責任者総括事務責任者罰則が課せられたときには、監督をしておったならば免れるという規定はすでに削除されておりまして、おとりの免責規定があるだけでございまして、そういう意味においては、連座制規定は、ある意味ではいくところまでいっておると見られるわけでございます。

早川崇

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