1993-05-25 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第18号
まず、河合俊輔君からは、選挙制度については単純小選挙区制の導入を支持するとともに、政党中心の政治資金制度の確立、節度ある企業・団体献金の存続、政党に対する公的助成についての国民の十分な理解の確保、連座制等制裁の強化、さらに、政治改革関連法案の今国会での一括決着を図るべきだとの意見が述べられました。
まず、河合俊輔君からは、選挙制度については単純小選挙区制の導入を支持するとともに、政党中心の政治資金制度の確立、節度ある企業・団体献金の存続、政党に対する公的助成についての国民の十分な理解の確保、連座制等制裁の強化、さらに、政治改革関連法案の今国会での一括決着を図るべきだとの意見が述べられました。
だから今、透明性を確立し、またいろいろな罰則なりあるいはそれに対する連座制等をつくり上げていくということだけれども、しかしそれ以上に国民の皆さん、ひとつ任意なカンパでお互いに日本の民主政治を守っていこうではないか、こういうことの案が出てくるということになると、私は社公の方の皆さん方にもお聞きしたいのですけれども、検討に値する。
選良として最も大事な選挙の制度ではないかなと思っておりますが、そういう立場に立ちますと、そこに決められたルールに反するということになれば、これは当然罰せられなければなりませんし、またそういう方々が非常に悪質な方法を加えて当選するというようなことは厳に戒めなければなりませんし、そういう方が正しい選挙をやって出てきた人と同じ立場に立って国民の代表であるというのは、これはいかがであろうかということからも連座制等
第二は、連座制等についてであります。
第二は、連座制等についてであります。
第二は、連座制等についてであります。
そこで、かわるものといたしまして、いままで考えられましたのがいわゆる地位利用の禁止であるとか、あるいは地盤を培養するための特別な措置をとる、それの禁止であるとか、あるいは連座制等につきましても特別な考慮を払っていくというような間接的な制限を使って、そうして選挙が適正に行なわれること、これをねらったのでございます。ところで、この制度で、ある程度私は目的を達しておると、かように考えております。
第三は、連座制等についてであります。
第二は、連座制等についてであります。
第二は、連座制等についてであります。
第二は、連座制等についてであります。
連座制等も強化すべきである、このようにわれわれは考えしております。
また連座制等も、趣旨としては当然早くやるべきでございますが、選挙違反だけに限って罪を九族に及ぼすといったような思想で刑罰を科すべきものかどうかといったような点につきましても、なかなか議論が実際問題になると分かれておるわけであります。
さいぜん、大臣は、今の議員の定員の問題の前に、連座制等の強化法は次の選挙までには必ず出すという御答弁をされました。早川政務次官並びに鈴木次長は、先般、できるだけ早く、次の国会までに出すという御答弁をされたのでございます。次の選挙までに必ず出すということと、次の国会までということとはずいぶん違う。太田長官は一体次の選挙はいつあるとお考えになっておりますか。
その提案理由としては、今次の国会自粛立法の一環として選挙界の浄化を図るため、連座制等を強化して、選挙の公正を確保し、選挙運動の適正化、運動費用の合理化、政党等の政治活動の規制等を行うと共に、選挙管理事務に関する規定を整備せんとするものであるのでございます。 次に法案の内容の概要を申上げます。
本案は今次の国会自粛立法の一環として、選挙界の浄化を図るため連座制等を強化して選挙の公正を確保し、選挙運動の適正化、選挙運動費用の合理化、政党等の政治活動の規制等を行うと共に、選挙管理事務に関する規定を整備せんとするものであります。
本案は、今次の国会自粛立法の一環として、選挙界の浄化をはかるため、連座制等を強化して選挙の公正を確保し、選挙運動の適正化、選挙運動費用の合理化、政党等の政治活動の規制等を行うとともに、選挙管理事務に関する規定を整備せんとするものであります。
自由党としてはこの緑風公案を一括して検討すべきである、小選挙区を離しては困る、いわゆるこれは連座制等に関連してどうしても小選挙区制の問題も一括して取上げなければならん、不可分であるということの主張だつたのです。