1963-02-07 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
この間融資条件も何回か改正をみたのでありまして、たとえば、据置期間を含む償還期間は、昭和二十七年当時五年以内でありましたのが、昭和三十一年には一般的に八年以内、昭和二十八、二十九両年度の連年被災者で政令で定めるものについては十二年以内に、昭和三十三年には開拓営農振興臨時措置法の要振興農家について十二年以内に、昭和三十五年には一般的に九年以内、要振興農家については二十一年以内に、それぞれ延長されたのであります
この間融資条件も何回か改正をみたのでありまして、たとえば、据置期間を含む償還期間は、昭和二十七年当時五年以内でありましたのが、昭和三十一年には一般的に八年以内、昭和二十八、二十九両年度の連年被災者で政令で定めるものについては十二年以内に、昭和三十三年には開拓営農振興臨時措置法の要振興農家について十二年以内に、昭和三十五年には一般的に九年以内、要振興農家については二十一年以内に、それぞれ延長されたのであります
それから四番目の営農改善資金と、こうなっておりまする連年被災者の生産設備資金、これがやはり法律の改正点になるわけでございます。それから機械開墾の部分については、法律の改正を必要とすることは申すまでもないのでございます。 以上簡単でございますが、御説明を終りたいと思います。
お話のように、たとえ全国的に被害が少くても、特殊農家としてたとえば連年の被災事情等については非常に苦しい状態になっておりますことは申し上げるまでもないわけでございますが、問題は、この連年被災者は過去二年なら二年という返済法による資金の融通措置を受けておるわけであります。