1950-11-27 第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
○奧村委員 特に連帶貸付の五十万の融資については、まだまだ増加いたすべきだと思うのでありますが、これに対する明細な資料がありませんから、追つて申し上げたいと思います。 少し問題をかえてお尋ねいたしたいと思うのでありますが、今回この法律案に要求せられておるように、資金を三十億円を四十億円にふやす。これは一般会計から繰入れることになつておるはずでありますが、公庫はまだまだ資金が足りない。
○奧村委員 特に連帶貸付の五十万の融資については、まだまだ増加いたすべきだと思うのでありますが、これに対する明細な資料がありませんから、追つて申し上げたいと思います。 少し問題をかえてお尋ねいたしたいと思うのでありますが、今回この法律案に要求せられておるように、資金を三十億円を四十億円にふやす。これは一般会計から繰入れることになつておるはずでありますが、公庫はまだまだ資金が足りない。
○奧村委員 ことしの夏われわれ大蔵委員会の国政調査で、各地方の状況を調査した際に、地方の特に希望されたのは、連帶貸付の五十万円口、これを非常に中小企業者が希望せられておつたのでありますが、これがはなはだ申込みに対して貸付の割合が少い。特に五十万円口の貸付の申込み及び貸付状況の何か御調査があつたら、御報告を願いたい。
その貸付に苦慮している状態ですが、なるべく連帶貸付よりも個人貸付によりまして、一人でも多く利用せしめておりますが、とうてい年間貸付目標額のみではまかない切れないので、償還元金の確保に全力を盡しているようです。
但し連帶貸付を認めております、その場合でも百万円を越えてはならん。普通五十万円を越えてはならん。特別の場合でも百万円を越えてはならん。それから只今ちよつと言い落しましたが、普通の場合五万円まで、特別の場合十万円まで貸すことができる、一口です。それかり厚生資金の方は一口現在一万五千円ということになつておりまして、これは非常に低いので只今引上げのことを、いろいろ諸方面にお願いしている次第でございます。
○説明員(最上孝敬君) この点は特別に大口のもの、私共として大口の連帶貸付の場合で、五十万円以上の貸付につきましては本所で審査させますが、それ以上は全部支所並びに代理所でその判断で以て貸付の決定をいたしております。
一應の考え方といたしましては、借受人の資格は引揚者、戰災者、一般生活困窮者ということにいたしまして、貸付の限度は、現在復金の特別融資でやつておりますように一世帶というふうに限れば、五万円とか十万円とかいうような單位になりましようけれども、連帶貸付その他の方法を活用することによつて一軒当りの金額もある程度考える。それから貸付金の返済方法等も年賦とか半年賦とかいうことにいたそうと思います。
それから担保等については確実な保証人一人以上ということを條件とし、連帶貸付の場合には連帶借主の所属する事業團体の連帶保証、これについては、例えば引揚者團体等でございますれば、加入せられたるところの團体の連帶保証を以てやつて行くことにしたらどうかと考えておるわけでございます。場合によりましては物的の担保をも考慮することにいたしたい。
生業資金の実際の貸付は連帶貸付というような方法によりまして、七八万から五六十万円ぐらいの貸出をいたしておるのでありますから、こういうような金を適当に運営いたしますれば、必ずしも窮屈にはなつていないように考えるのでありまするが、併しこれでも尚足りないということでありましようから、丁度お示しのごとく昨年十億という予算を取り、これに又本年十六億の予算を取りまして、今尚六億円ばかりの未放資の金が残つておりますから