2004-04-06 第159回国会 参議院 内閣委員会 第8号 運転者が反則金を納付しようがしまいが、違反行為に及んだというその事実そのものによって使用者に責任が生じるという仕組みではないから、明らかに個別責任ではなくて、刑事罰と行政罰の連帯類似の関係という摩訶不思議な構成になっています。 使用者が放置違反金を納付しても運転者の道交法違反は継続し、引き続き捜査が遂行され、両者は相互免責的関係にないとされています。しかし、それは机上の議論です。 高山俊吉