2002-07-17 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
したがいまして、御指摘のように、連帯無限責任を負うこととすることが適当であると考えられます。
したがいまして、御指摘のように、連帯無限責任を負うこととすることが適当であると考えられます。
○樋高委員 同じく、もし社会保険労務士法人が設立された場合でありますけれども、今副大臣の答弁にもありましたけれども、対外的な社員の責任、要するに業務をきちんと引き継いでいくのだということに関しましては、いわゆる連帯無限責任とすることが望ましいと思いますけれども、御見解はいかがでしょうか。
ただ、税理士法人の社員の場合には、他の社員の行為によって委嘱者たる納税者に与えた損害に基づく債務についても連帯無限責任を負っている、これは合名会社の規定をとっておりますのでそういうことになっております。
具体的な内容について簡単に申し上げますと、今回の税理士法人でございますが、社員を税理士に限定した合名会社に準ずる特別法人というふうにしてございまして、対外的な社員の責任でございますが、これは合名会社と同様、連帯無限責任というふうになるわけでございます。また、社員は二名以上ということにいたしまして、従たる事務所を設ける場合には社員を常駐させることとする。
しかしながら、ただいま局長も申しましたとおり、税理士法人の社員の場合には、他の社員の行為により委嘱した納税者に与えた損害、それに基づきます債務についても連帯無限責任を負っているということが一つ。
○政府参考人(大武健一郎君) これもやはり、法人債務について連帯無限責任を負う社員みずからがその従たる事務所の業務を日常的に行うことによって、当該税理士法人のその従たる事務所の責任ある業務遂行能力が確保され、納税者、依頼者の保護に資するというふうに考えているからでございます。
○松井政府委員 仰せのとおり、監査法人の組織のメンバーであります社員たる公認会計士は、合名会社の規定に基づきまして、対外的に連帯無限責任を負うという非常に強い責任が課せられております。これによって、むしろ監査法人については不利だというおそれがあるのではなかろうかという御心配でございますが、これにつきましては、われわれはこの構想を練り上げるときに次のように考えました。
現行法では、合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員の出資の目的、その価格及び履行部分を登記事項としているが、これらの社員は、会社の債務につき連帯無限の責任を負うのみならず、出資の払い戻しも自由にできるのであるから、右の事項を登記する実益が乏しいので、この法律案においては、登記事項としないことにいたしました。 次に、合併財産目録等について御説明申し上げます。これは第九十九条の規定でございます。
現行法では、合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員の出資の目的、その価格及び履行部分を登記事項としておりますが、これらの社員は会社の債務につき連帯無限の責任を負うのみならず、出資の払い戻しも自由にできる建前でありますから、右の事項を登記する実益がございませんので、この法律案におきましては、これを登記事項としないことにいたしました。 次は、合併財産目録等に関する第九十九条の規定の削除であります。