1985-04-02 第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
○中曽根内閣総理大臣 国が支出するお金の中には、補助金とか交付金とか、あるいは連帯支弁金であるとか、いろいろな性格のものがあると思います。 補助金の場合には割合に、インセンティブを与える、そういうような意味で民間やあるいは地方公共団体に中央政府から支出する場合が多いと思います。
○中曽根内閣総理大臣 国が支出するお金の中には、補助金とか交付金とか、あるいは連帯支弁金であるとか、いろいろな性格のものがあると思います。 補助金の場合には割合に、インセンティブを与える、そういうような意味で民間やあるいは地方公共団体に中央政府から支出する場合が多いと思います。
御指摘のように、警察官の定数等は国の法令で決められますので、この性格上から考えて国庫負担を導入する、あるいは連帯支弁金にする、あるいは全額国庫負担にする、こういったことも考えたらどうかという議論もあるわけでございまして、これはいままでもしばしば議論もされ、検討もされてまいっております。 ただ、昨年の地方制度調査会にこれをおかけをいたしました。
○政府委員(首藤堯君) 警察官の人件費につきまして、これを国と地方との連帯支弁金というかっこうにするかどうかという問題は、御指摘のようにかなり前からいろいろ議論がされておった問題でございますが、ただいま大臣から申し上げましたとおり、警察制度——つまり自治体警察ということに切りかえましたことに件いますこの警察制度のあり方、こういうものの根幹にも触れます問題でございますし、かつまた、この負担を移動いたしますことは
ただ、非常に大きな金額でございますから、過去のような連帯支弁金制度というような形に取り入れるといたしますと、交付税率を引き下げるという問題が当然起こってくると思います。したがって、地方財政全般のきわめて重要な問題でございますから、有力なお説として私どもは今後検討さしていただきたい、こういう気持ちでおります。
したがって、こういう問題についても、やはり以前に連帯支弁金制度というものがありましたけれども、そういうこともあわせてやはり財政面等も考えるというようなこともなければいけないのではなかろうか。いずれにしましても、ただいまの御意見は十分尊重して考えなければならぬことだろう、こういうふうに思います。
それからもう一つは、現在、自治体消防制度でありますから、自治体が財政を負担することは当然でございますけれども、これはさらに国といたしましていま申しましたような補助金がございますが、いまの補助金は任意的なあるいは奨励的な補助でございますので、これを戦前のような警察費連帯支弁金といったような制度で、できれば三分の一程度国家が連帯支弁金的に持っていただけないだろうかということを希望いたしたいと思うわけであります
たとえば戦前におきまする連帯支弁金制度、純粋国費以外のもので、府県で勝手に予算を組み、そしてその半額を欠損として国が負担せざるを得ないというような制度の立て方もあり得ると思うのです。
大臣が何とかして対策を講じたいと言われますが、予算の追加でもやられる予定でありますか、あるいは警察法の改正をしまして、予算の範囲内になんというわくをとつてしまいまして、必要なだけ補助金をとるというふうな方式でもやられるつもりでありますか、あるいは最後に戦前の警察のごとく、連帯支弁金制度でも採用するという具体的構想でもありますかどうか、そういう点をお伺いしたい。
連帯支弁金の構想と言われますが、これは本来は国の警察に対して地方が協力するという場合でございますが、これは府県の警察に対して国が補助をするという順序が逆になつておると思うので、私は連帯支弁金の制度をただちに考えるということは、今のところ考えておらぬのであります。
あるいは法律改正の必要があれば改正したい、昔の連帯支弁金の制度がよろしいということであればそれを採用したい、さような具体的な御答弁を、いま一度お聞かせ願いたいのであります。善処することは国務大臣として当然のことでありますが、どう善処されるのか、お伺いしたい。
しかしながら今回三十七条の経費をきめますにあたりましては、この中の純粋の国家的あるいはむしろ府県に負担させることが無理だ、うまく行かないと考えるようなものを国費にいたしまして、そうしてそれ以外の経費につきましては、予算の定める範囲内において国が補助するということにいたしたのでございますが、この経緯は、連帯支弁金はどうかという先ほど床次先生からのお話もございましたように、連帯支弁金にして十条のような清算補助
○床次委員 ただいまの問題は非常に将来紛糾を生ずる種になると思いますが、警察連帯支弁金のごとく、とにかく一定基準以上に府県が出しましたものに対しましては、一定歩合の補助を国が持つというようなお扱いになさつた方が便利だと思いますが、そういうお考えはありませんか。
○齋藤(昇)政府委員 端的に申しまして、私どもといたしましては連帯支弁金のような考え方も一つの望ましい方法であると考えるのでございますけれども、大蔵省といたしましては、連帯支弁金、いわゆる清算補助という点につきましてはきわめて難色がありまして、私どもは大蔵省の意見に対しては財政上やむを得ないと考えております。
○柴田(達)政府委員 今御指摘のありましたような事項につきましては、確かに都道府県だけの負担にさしておくべきものではなくして、国も経費を負担すべき性質を持つものであることは、お話の通りだと存ずるのでありますが、これを厳密な意味におきましての負担金ということにいたしまして、府県が実際上支弁いたしますところに対しまして、厳格な意味においてかつての連帯支弁金のように、一定の率を負担するということは、どうしても
○古井委員 今の御説明で、本来はこれは昔の連帯支弁金に当るような、双方で分担すべき性質のもののごとくであるが、しかしながらこの法律では予算の範囲内において云々というふうになつちやつたものだから、補助金ということにもなつてしまつたのだというふうに了解される。
○柴田(達)政府委員 以前の連帯支弁金時代に例をとつてのお尋ねの部分をお答えいたしますが、これは昔の府県警察の時代におきましては国費の部分がございまして、お説のようにそれ以外の府県費に当る部分について連帯支弁金の制度があつたわけであります。
予算の面でありますが、連帯支弁金というような問題もございましようけれども、御案内の通り東京都は、他の府県に比べましては、最も担税力のある都であります。従つて連帯支弁金の方法によるよりも、むしろ東京都の現在の財政においてまかなつて行くという方が、かえつて簡単ではなかろうかというようにも考えます。
これを半分に、昔のように分担金といいますか、連帯支弁金の制度にするかどうかということが問題になつたわけであります。そういう連帯支弁金制度ではなくて、全国的調整を必要とする経費のみを金額国庫負担、それ以外を地方負担、こういうことに決定されております。
曾ては警察が連帯支弁金でやつておりまして、その時代にはいわゆる選挙でございますとか、外事、特高のようないわゆる国家警察の分につきましては、国費で全額見る、それからその他のいわゆる当時地方警察といつておりましたが……自治体警察につきましてはこれは自治体でやつておりまするが、やはり警察活動の全般をやつておりまするので、これに対しましての経費は自治体で負担いたすべきものであると、こういうことでございます。
そういうことで合計いたしますると六億六千万近いものが数字の上で当然殖えてしまうわけでありまして、その外逆に二十四年度におきましては、連帯支弁金、これは警察費を府県費で支弁しておりました二十二年度までの分につきまして、厳格に申しますれば二十三年度の六月まででありますが、それまでの間の決算がはつきりいたしませんために、恐らく二億程度連帯支弁金の支出が必要であろうということで、二十四年度に計上いたして置いたわけでありますが
併しながら一方におきまして、二十四年度におきましては府県費支弁時代の後始末といたしまして、その当時連帯支弁金を府県で支出した半額を国庫から出しております。それの決算の締め括りが本年度まで整理がつかないでおりましたので、この分が二億計上されておる。それで、大体こういうものを増減いたしますると、大体五億八千八百万ぐらい増になるというふうに考えられるのであります。
○政府委員(柏村信雄君) 十万円、五万円のその十万円については国が五万円連帯支弁金に相当するものを出すという建前にしまして、二十三年度分と、二十四年度分はこの二十四年度の会計において支拂うことにすると、ただ二十五年度以降につきましては、地方自治庁の財政当局の按配によりまして、地方財政において財政的措置を講ずるようにして頂く。
その代り連帯支弁金というものを国から二十四年度までは出す。二十五年度からは平衡交付金か何か知らないが、一般の地方財政として府県に委せるというのでございますね。
次に自治体警察職員の退職給與金の処置について政府の所見を質したのに対し、差当り国庫予算に計上してある警察費連帯支弁金の余裕を使枝して善処したいという答弁がありました。
それで差当り国庫の予算に計上してありまする警察連帯支弁金が、相当予算があるようでございますので、この金を廻しまして差当り出したいと目下研究中でございます。
次に警察費国庫負担金に必要な経費二十八億九千七百九十七万八千円は、本年六月までの地方における警察費に対しまして、警察法の附則によりまして、連帯支弁金と同様な方法によりまして、国庫においてその二分の一を負担しようとするための経費であります。
先ほど御説明申し上げました警察費の連帯支弁金の二十八億は、その中に含まれております。それからもう一つの全国選挙管理委員会、これは総理府の所管の中に入つております。そのおもなものは、地方財政費の一億八千五百三十五万円でありまして、これは衆議院議員の選挙人名簿の調整に要します地方公共団体の費用を国庫において負担するために経費であります。あるいはまた補欠選挙に要しまする経費であります。
それから警察費の問題でありますが、連帯支弁金の制度は廃止しまして、自治体警察に要する経費は全部市町村の負担とする。しかしながら、新警察制度実施のために必要なる建築費、設備費等は、これは全額國庫負担とすべきである。 それから消防関係の経費は全部当該地方公共團体の負担とする。