2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
続いて、ではその連呼行為禁止の目的、そしてまた、二十時から朝八時までの街頭演説の禁止の目的とは何なのかをお答えください。
続いて、ではその連呼行為禁止の目的、そしてまた、二十時から朝八時までの街頭演説の禁止の目的とは何なのかをお答えください。
まず、基本的には、それぞれの態様によって具体の事実に即して判断されるべきという前提ではございますけれども、公職選挙法上で時間規制がされているのは街頭演説と連呼行為でございます。街頭演説とは、街頭又はこれに類似する場所において、あるいはこれらの場所に向かってする演説と解されているものでございます。連呼行為とは、短時間に同一内容の短い文言を繰り返し呼称することと解されております。
○大泉政府参考人 連呼行為につきましては、公職選挙法上、制定時には特段の制限はございませんでしたけれども、昭和二十七年の公職選挙法の改正により、選挙運動用自動車又は船舶の上での連呼行為等を除きまして原則禁止されるというふうに、あと、それから、演説会場あるいは街頭演説の場所にする場合を除いて連呼行為ができなくなったというようなことでございます。
具体的に、当該住民投票において制限されているものといたしましては、例えば、特定公務員の投票運動の禁止、戸別訪問、署名運動、人気投票の公表、飲食物の提供、気勢を張る行為、連呼行為、夜間の街頭演説等の禁止、こういったものが挙げられるところでございます。
例えばラジオ、テレビの政見放送、討論会、新聞広告、選挙公報などを拡充強化して行うという趣旨であって、連呼行為中心の騒がしいお願い選挙を静かな選挙にして、有権者に判断材料をマスメディアを通して提供すると、こういうふうなことが御趣旨だったんではないかと言われております。金がかかるかかると言いますけれども、実際どのくらいかかるのか、確たるものではないのでございますね。
とされておりますが、この禁止規定は昭和二十七年の法改正において創設されたものでございまして、これは、昭和二十六年の統一地方選挙におきまして選挙運動にわたるような署名運動がなされた事例がございまして、これを放任いたしますと、戸別訪問の禁止規定とかあるいは連呼行為の禁止規定の脱法行為として行われるおそれがあることから本条が新設されたものというふうに承知をいたしております。
そして、がやがやがやがや街頭で連呼を、連呼は法律上禁止されているんだけれども、実質上は連呼行為が行われているというような、この選挙制度を引きずって今度の選挙運動は行われていますね。英国ではこういうことはありませんよ。それからはがき、こんなものもありません。
第三に、連呼行為に関する事項でありますが、運行中の選挙運動用自動車等の上において、選挙運動のための連呼行為をすることができないことといたしております。 第四に、公職の候補者等及び後援団体の政治活動のために使用されるポスターの掲示の禁止に関する事項であります。
さらに、現行の選挙運動に係る事項として、日常生活の静穏を阻害し、世上批判を受けている連呼行為について、特に苦情の多い運行中の選挙運動用自動車または船舶の上における選挙運動のための連呼行為は、これを禁止することといたしております。 次に、公職の候補者等及び後援団体の政治活動のために使用されるポスターの掲示の禁止に関する事項であります。
第三に、連呼行為に関する事項でありますが、運行中の選挙運動用自動車等の上において、選挙運動のための連呼行為をすることができないことといたしております。 第四に、公職の候補者等及び後援団体の政治活動のために使用されるポスターの掲示の禁止に関する事項であります。
まず、私に関する自民党問題とは、委員長から御指摘のありましたとおり、私が自由民主党に就任いたしました昭和六十二年一月から約九カ月間、私を総裁にすべきだという種の街頭宣伝車による街頭演説ないしは連呼行為等が行われ、多くの国民の皆様方に交通渋滞あるいは騒音等で被害を与えた問題であると思います。
○松浦功君 ただいま議題となりました法律案は、金のかからない選挙の実現に資するため、国会議員の選挙並びに地方議会の議員及び長の選挙について選挙運動期間を五日間ないし二日間短縮すること、立候補の届け出は一日間とすること、連呼行為、街頭演説等の開始時間を繰り下げ、午前八時からとすること、衆議院議員、参議院選挙区選出の議員等についてテレビジョンによる経歴放送の回数の増加を図ること、立会演説会を廃止すること
なお、早朝七時から八時までの街頭演説会あるいは連呼行為等について新しく制限が加えられるようでございますが、これは私どもも妥当な措置であろう、このように考えております。 以上、簡単でございますが、御意見を申し上げた次第でございます。
元来、街頭における演説というのはほとんど早朝の場合に連呼が行われておるわけでございまして、迷惑というと語弊があるかもしれませんが、あの連呼行為が選挙運動の本質としてどれだけの値打ちがあるのか、こういう疑問は前からあるわけでございまして、そういうこと等加えまして朝の八時まで御遠慮するということはしかるべきことではなかろうか、かように考えております。
世界のどこ行ったって、あんな連呼行為をやっている国はないですね。もっと静かですよ。なぜあんな選挙になるのか。もとをただせば戸別訪問を自由にしてないから。というところまでさかのぼりながら御検討いただいて初めて立会演説会の問題も将来の方向が出てくると思う。
第三は、連呼行為、街頭演説及び街頭政談演説を行うことができる時間について、現行の午前七時から午後八時までを、午前八時から午後八時までとすることといたしました。 第四は、経歴放送に関する事項についてでありますが、衆議院議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県知事の選挙においては、新たに、日本放送協会によるテレビジョンの経歴放送を候補者一人について一回行うことといたしました。
第二に、連呼行為、街頭演説及び街頭政談演説を行うことができる時間について、現行の午前七時から午後八時までを午前八時から午後八時までとすることといたしております。 第三に、衆議院議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県知事の選挙において、新たにテレビジョンによる経歴放送を候補者一人について一回行うことといたしております。 第四に、立会演説会の制度は廃止することといたしております。
○鈴木参考人 ただいま連呼行為のこともございましたが、それについて両方の意見のあることもお話がございました。私も、そのようなことになるだろうと思いますが、ただ、一方から、早くからやかましくてしようがないが何とかならないだろうかという苦情を聞いていることも事実でございます。
私、個人的な考えからいいますと、連呼行為、たとえば私、小泉ですから、小泉純一郎でありますとかと言って回って、選挙になりますと限られた時間の中でやるのですが、名前を聞いたから入れてくれるなんて私は夢にも思っていないのですよ。
連呼行為等につきましては、現代社会における生活リズムを乱し、騒音として受け取られるようになりました。毎回選挙の行われる都度、選挙管理委員会に対し、住民からの苦情が非常に多くなっております。したがいまして当連合会といたしましても、連呼行為等の時間を短縮するよう要望いたしておる次第であります。 以上でございます。(拍手)
第三は、連呼行為、街頭演説及び街頭政談演説を行うことができる時間について、現行の午前七時から午後八時までを、午前八時から午後八時までとすることといたしました。 第四は、経歴放送に関する事項についてでありますが、衆議院議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県知事の選挙においては、新たに、日本放送協会によるテレビジョンの経歴放送を候補者一人について一回行うことといたしました。
第三は、連呼行為、街頭演説及び街頭政談演説を行うことができる時間について、現行の午前七時から午後八時までを、午前八時から午後八時までとすることといたしております。 第四は、経歴放送に関する事項についてでありますが、衆議院議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県知事の選挙においては、新たに、日本放送協会によるテレビジョンの経歴放送を候補者一人について一回行うこととしております。
たとえば連呼行為というようなことは法で定めました範囲内ではできる。ただ、政治活動でございましても法の規制には当然従うわけでございます。
○衆議院議員(片岡清一君) その拡販車において、候補者の名前を連呼したりあるいは選挙運動に至る行為が行われた場合には、現行法の選挙運動用自動車あるいは連呼行為禁止の規定の脱法行為として規制の対象としたものであります。いままで行われておったものがそういうふうに使われておる。やっぱりいままでの現行法でもそれは取り締まりができるわけでございますが、これは非常に困難である。
そういうことが連呼行為なんですか。連呼行為としていままでも取り締まっていたはずだと、こうおっしゃるんですか。 警察にお伺いいたしますけれども、私は前回三つの例で申し上げました。
○宮之原貞光君 恐らくいまのお話を詰めてみますと、いわゆる機関紙拡販車が連呼行為をやって、それで騒音はやかましくなるし、違法行為もやっておるからだというお話なんですが、それなら連呼行為をやめさせればどうですか。いわゆる世界でも有数な日本の警察力をもってすれば、連呼行為をするのはぴしっととめることができるんじゃないんですか。
○山中郁子君 ちょっとこのことに関して一つだけ伺っておきますけれども、それじゃデモのシュプレヒコールは連呼行為だというんですか。それが公選法にひっかかるかひっかからないかは別として、デモのシュプレヒコールは連呼行為だというふうにあなた方は判断しているんですか。
さらにまた年がたちますと、今度は機関紙の宣伝ということ以外に、まさに選挙運動の連呼行為そのものが行われるというのが、また実態になってまいったわけであります。 そういう実態を踏まえられて、過去数回の本委員会におかれましても、いろいろ委員さんから機関紙宣伝車の問題というのが議論になっておりました。そういった議論の過程を踏まえて今回の改正になったものと承っております。
したがいまして、確認団体制度のある政治活動につきましては、今回の規制は全面的に、従来の「政治活動を行う団体」に関する限りは働くということでございますし、確認団体制度のない政治活動の規制に関しましては、連呼行為の規制というものがまた別途ございますから、そういうものについての拡声機の使用という問題はかぶってまいると存じます。
○多田省吾君 それからもう一つ心配なのは、もし改正した後に、やはり、もっぱら車上における連呼行為というものは選挙運動であるとしても、これはもう報酬は支払うことができるんだということになりますと、選挙運動なんだからということで車上の連呼行為が、演出を含めたところの演説まがいの連呼行為になるおそれ、その流行のおそれが多分にあるんじゃないかと思いますが、それはどうお考えになりますか。
○多田省吾君 私もわからないわけじゃありませんが、政府委員に対して御質問しますけれども、こういう法案ができますと、連呼行為がはっきり二つに分かれてしまって、質の上で差が生ずることになりはしないかと思うんです。一つは、いわゆる車上の連呼行為、流し連呼は、選挙運動であっても報酬を支払うということ。