1975-02-14 第75回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ただ、すでに大審院の連合部の判決以来、最高裁の判例もございまして、この両方の事件はこういうふうに違うんだということがある程度はっきりしております。
ただ、すでに大審院の連合部の判決以来、最高裁の判例もございまして、この両方の事件はこういうふうに違うんだということがある程度はっきりしております。
第三回目は、大審院刑事連合部というんだそうですが、ここに持ち込まれまして、そして最後にここで負けていったわけです。これは常識的に考えて、自分の庭に湖がある、その権利が他にあるというようなことは、どうしても納得できないわけですね。
○説明員(宮脇幸彦君) 旧民事訴訟法当時は、先生の仰せのように、いわゆる検真は検証の一種であるということで許されないと考えられておったわけでございますが、大正十三年の大審院連合部判決で検真を許すようになりました。これは、お手元の資料の中にも入っております。
○稲葉誠一君 そうすると、前々から大審院の連合部の判決があるでしょう。それで検真ができるようになっていたわけですね。検真というのは、一種の検証だという考え方でしょう。そうじゃないですか。
○稲葉誠一君 検真をはっきり認めたというのは、これは前に連合部の判決で認めているんじゃないですか。そうでしょう。大審院時代の連合部の判決で認めたんでしょう、この検真は。
しかしながら、いろいろそういう問題の経過をたどりながら、大正四年の連合部の判決ということで、一応最高の最終的な当時としては判決がなされたわけでございまして、そしてこの説が、また学説は分かれておりますが、通説はそれをまた支持している。
○説明員(沼尻元一君) 国有地の上に共有の性質を有する、あるいは有しない場合においても、入会権というものは国有地の上には存しないのだということがこれまでの政府としてとってきた立場であり、それが連合部判決や何かにも同趣旨の判決をされておる。
いずれにいたしましても、この問題はいろいろ説があるわけでございますが、私たちとしては、いろいろ説のある中で、やはり大審院の連合部の判決というようなことになりますというと、やはり三権分立の思想からいっても、行政府としては、そういう司法の最高機関の下された判決を現在尊重せざるを得ない、このように考えます。
そうして控訴審の理由には、国家賠償法の第一条の「職務を行うについて、」は、民法第四十四条と民法七百十五条との関連の趣旨についての判示をしておりますが、それには「大審院は大正十五年十月十三日民刑連合部判決以来今日まで『行為の外形上使用者の事業に属するものはたとへ被用者が自己の利益をはかる目的でなされた場合でも事業の執行についてなされたものと解する。』と判示しておる。」こう控訴審ではやはり言っておる。
小さい部——小部と言っておりますが、そのほかに民事の大部、それから民刑合せました連合大審院時代のいわゆる連合部と匹敵するものがございます。ただ日本の大審院の連合部は、裁判官全員が約四十人以上出てやっておりましたが、ドイツも古い時代にはそうだったそうでありますが、それが変りまして、各小部、日本の小法廷に当りますが、裁判長だけが連合大部の構成員になる。
最高裁判所小法廷制度については、裁判所、検察庁側は、他に名案がないから、現実的な妥協の観点から、最高裁判所小法廷なる上告裁判所を設置するのもやむを得ないとし、弁護士会側は、最高裁判所小法廷制度を廃止し、現行の小法廷と大法廷の名称は、裁判をする場所的意味にとどめ、民、刑各部と民事連合部、刑事連合部、民事連合部とすべきであると主張しておりました。
刑事の連合部は五十回と申し上げましたが、九回だそうでありますから、訂正書していただきます。
ただ、多いとやはりやりにくいということは、どうも過去の連合部の裁判——これは御承知のように民事の連合、刑事の連合、それから民刑事総連合という制度が裁判所構成法の時代にはあったのでありますが、この当時の実績を調べてみましても、回数が非常に少いわけです。
私は決して大審院の昔に返せと言うのではないか、大審院当時は、判例を変える場合には四十何人という者が連合部を開いてやったのでありまして、これがたびたびあるのでは容易ならぬことでありますけれども、非常に少いものになるという私の考えかもし当るならば、たとえば九名の大法廷を作って、これが憲法違反の審判とそれから判例変更の場合のみを裁判するということになれば、これはほとんど事件かないような――と言っては悪いけれども
最高裁判所三十一人で処理すべき事件がきわめて少いということになりますと、とにかくトップとして三十一人の合議体がある、そこで年に何回か背の連合部あるいは民刑連合部がやっておったようなきわめてまれな場合だけしかファンクションしないということになりますと、最高裁判所が司法のトップとして営むところの機能が比較的稀薄になるのではないかという懸念もあるのでございます。
憲法の解釈が区々になるという心配は連合部を設けることによって除かれる。 大法廷、小法廷というような区別はむしろない方がよい。 十一、少数意見制は、国民審査のとき必要だという議論があるが、国民審査に少数意見を見て投票する人はほとんどまれであるから廃止するがよい。 十二、任命諮問審議会を設けることは在野法曹年来の意見である。 …………………………………
しかし、その場合、違憲審査はどうしてもワン・ベンチでなければならないのだから、違憲同順は民、刑総連合部で審判することにすべきではないかと思う。しかし、これは憲法の予期しないことである。するなら憲法改正をまってすべきであろう。 …………………………………
そこで、最高裁判所の裁判官を端的に増員するというのと、こらいった中二階を作って、最高裁判所はむしろ小さくするというのと、どっちがいいかということに最後になったように思いまして、私どもは、そこで、今日としてどっちがいいか非常に迷ったのでありますが、最高裁の裁判官をふやすということになりますと、結局最後に非常に大きな合議体ができ、部に分けて活動するにしても、判例の統一といったような点から連合部というようなものが
その問題としては、今の最後の全体で連合部を作るといったようなところで実際上非常な支障があるとかいうような問題があるもんですから、さっきの猪俣さんの御意見だとそれがいいのだというような御意見ですけれども、そこは実際上どっちか、私もわかりません。
いわんや、かりに三十人ということの合議になりますと、裁判としてはますます困難が加わるとも思われますが、これも、昔最高裁の時代に、民事連合部、刑事連合部、それから民刑を総合した連合部というものも、場合によってはこれはほとんど実効はなかったと思いますけれども、そういう制度としてはあったのであります。
もう一つ一番大事なのは、憲法の解釈が区々になるおそれがあるという御議論でありますが、この点に対しましては、私どもは、連合部を設けることによって憲法の解釈が区々にわたらないようにすることが十分にできると思うのであります。
考えておられるかという御質問でありますが、実は、私は増員論というものをあまり考えたことはないのでありまして、従って、法廷の構成、事件の配分ということについて具体的に意見を持ち合せていないのでありますが、まず簡単に言えば、結局は比率と刑事とに分けて五人の構成で三部を作るということになるんだろう、ただ、違憲審査の問題はどうしてもワン・ベンチでなければなりませんから、結局、旧時代の、大審院時代に民刑の総連合部
旧大審院の例をお引きになりましたが、旧大審院当時におきましても、たとえば非常に問題になるというような場合ですと、刑事なら刑事の連合部、民事なら民事の連合部を開く、また事柄によっては民刑の総連合部を開くというようなことをやっておりました。そういう事件ですと、やはり裁判官が非常に多数でありますから、評議もかなり困難であったということも漏れ聞いております。
他の判事と合せて三人以上をもって構成する、大法廷は憲法違反のみを理由とする上告事件及び憲法違反とあわせてその他の事由を上告理由とする事件の審理及び裁判をする、小法廷は事件の種類により刑事部小法廷、民事部小法廷及び特別部小法廷とする、刑事部小法廷は刑事上告事件を、民事部小法廷は民事上告事件を、特別部小法廷はその他の上告事件を審理及び裁判する、小法廷が従来の判例を変更する必要ありと認めたときは小法廷の連合部
そうしてもし法律を違憲であると判断する重要事件が起つた場合には、これは全員でもつて連合部にかけるような手続をとつてもさしつかえないのではないか、これは憲法上全部の判事の参加というものを必要とするからではなく、ある場合には、そうした慎重な態度をとるということが政策的に正しいという意味であります。
けれども連合部と申しまして、大審院の裁判官全体がこの一つの大きな部になつて会議してきめるということもありますけれども、これは容易に……なかなかむずかしいというようなことで、ややもすればこれを回避するという傾向にあつたように記憶いたしておるのであります。