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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1961-09-11 第38回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号

いずれにいたしましても、この問題はいろいろ説があるわけでございますが、私たちとしては、いろいろ説のある中で、やはり大審院連合部判決というようなことになりますというと、やはり三権分立の思想からいっても、行政府としては、そういう司法最高機関の下された判決を現在尊重せざるを得ない、このように考えます。

沼尻元一

1960-02-17 第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

そうして控訴審理由には、国家賠償法の第一条の「職務を行うについて、」は、民法第四十四条と民法七百十五条との関連の趣旨についての判示をしておりますが、それには「大審院大正十五年十月十三日民刑連合部判決以来今日まで『行為の外形上使用者事業に属するものはたとへ被用者が自己の利益をはかる目的でなされた場合でも事業の執行についてなされたものと解する。』と判示しておる。」こう控訴審ではやはり言っておる。

石村英雄

1957-12-02 第27回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号

小さい部——小部と言っておりますが、そのほかに民事大部、それから民刑合せました連合大審院時代のいわゆる連合部と匹敵するものがございます。ただ日本大審院連合部は、裁判官全員が約四十人以上出てやっておりましたが、ドイツも古い時代にはそうだったそうでありますが、それが変りまして、各小部、日本の小法廷に当りますが、裁判長だけが連合大部構成員になる。

關根小郷

1957-10-15 第26回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号

最高裁判所小法廷制度については、裁判所検察庁側は、他に名案がないから、現実的な妥協の観点から、最高裁判所法廷なる上告裁判所を設置するのもやむを得ないとし、弁護士会側は、最高裁判所小法廷制度を廃止し、現行の小法廷と大法廷の名称は、裁判をする場所的意味にとどめ、民、刑各部民事連合部、刑事連合部、民事連合部とすべきであると主張しておりました。  

棚橋小虎

1957-04-25 第26回国会 衆議院 法務委員会 第29号

私は決して大審院の昔に返せと言うのではないか、大審院当時は、判例を変える場合には四十何人という者が連合部を開いてやったのでありまして、これがたびたびあるのでは容易ならぬことでありますけれども、非常に少いものになるという私の考えかもし当るならば、たとえば九名の大法廷を作って、これが憲法違反の審判とそれから判例変更の場合のみを裁判するということになれば、これはほとんど事件かないような――と言っては悪いけれども

小林錡

1957-04-25 第26回国会 衆議院 法務委員会 第29号

最高裁判所三十一人で処理すべき事件がきわめて少いということになりますと、とにかくトップとして三十一人の合議体がある、そこで年に何回か背の連合部あるいは民刑連合部がやっておったようなきわめてまれな場合だけしかファンクションしないということになりますと、最高裁判所司法トップとして営むところの機能が比較的稀薄になるのではないかという懸念もあるのでございます。

田中耕太郎

1957-04-23 第26回国会 衆議院 法務委員会 第28号

憲法解釈区々になるという心配は連合部を設けることによって除かれる。   大法廷、小法廷というような区別はむしろない方がよい。 十一、少数意見制は、国民審査のとき必要だという議論があるが、国民審査少数意見を見て投票する人はほとんどまれであるから廃止するがよい。 十二、任命諮問審議会を設けることは在野法曹年来の意見である。     …………………………………

岡弁良

1957-04-11 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第3号

そこで、最高裁判所裁判官を端的に増員するというのと、こらいった中二階を作って、最高裁判所はむしろ小さくするというのと、どっちがいいかということに最後になったように思いまして、私どもは、そこで、今日としてどっちがいいか非常に迷ったのでありますが、最高裁裁判官をふやすということになりますと、結局最後に非常に大きな合議体ができ、部に分けて活動するにしても、判例の統一といったような点から連合部というようなものが

宮澤俊義

1957-04-11 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第3号

いわんや、かりに三十人ということの合議になりますと、裁判としてはますます困難が加わるとも思われますが、これも、昔最高裁時代に、民事連合部、刑事連合部それから民刑を総合した連合部というものも、場合によってはこれはほとんど実効はなかったと思いますけれども、そういう制度としてはあったのであります。

小野清一郎

1957-04-09 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

考えておられるかという御質問でありますが、実は、私は増員論というものをあまり考えたことはないのでありまして、従って、法廷構成事件の配分ということについて具体的に意見を持ち合せていないのでありますが、まず簡単に言えば、結局は比率と刑事とに分けて五人の構成で三部を作るということになるんだろう、ただ、違憲審査の問題はどうしてもワンベンチでなければなりませんから、結局、旧時代の、大審院時代民刑の総連合部

藤田八郎

1957-04-09 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

大審院の例をお引きになりましたが、旧大審院当時におきましても、たとえば非常に問題になるというような場合ですと、刑事なら刑事連合部、民事なら民事連合部を開く、また事柄によっては民刑の総連合部を開くというようなことをやっておりました。そういう事件ですと、やはり裁判官が非常に多数でありますから、評議もかなり困難であったということも漏れ聞いております。

団藤重光

1957-03-13 第26回国会 衆議院 法務委員会 第14号

他の判事と合せて三人以上をもって構成する、大法廷憲法違反のみを理由とする上告事件及び憲法違反とあわせてその他の事由を上告理由とする事件審理及び裁判をする、小法廷事件の種類により刑事部法廷民事部法廷及び特別部法廷とする、刑事部法廷刑事上告事件を、民事部法廷民事上告事件を、特別部法廷はその他の上告事件審理及び裁判する、小法廷が従来の判例を変更する必要ありと認めたときは小法廷連合部

位野木益雄

1954-11-12 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第27号

そうしてもし法律を違憲であると判断する重要事件が起つた場合には、これは全員でもつて連合部にかけるような手続をとつてもさしつかえないのではないか、これは憲法上全部の判事の参加というものを必要とするからではなく、ある場合には、そうした慎重な態度をとるということが政策的に正しいという意味であります。  

高柳賢三

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